セーフティネット保証5号について

更新日:2021年04月09日

セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号) 認定申請について

セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)について

この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者のうち、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための国の制度です。

(1)認定対象者

町内に主たる事業所を有する個人又は法人事業所で、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定により経済産業大臣の指定を受けた業種に属する中小企業者

法人の場合は登記簿上の本店所在地、個人の場合は事業所所在地の市町村で認定を受けられます。

指定業種については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

(2)企業認定基準

 指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、次のいずれかの基準を満たすこととなります。

(イ).最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること

(ロ).原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引き上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること

申請の流れ等については、下記PDF(セーフティネット保証【5号認定】)をご覧ください。

(3)セーフティネット保証5号認定(イ)認定申請書について

(4)セーフティネット保証5号認定(ロ)認定申請書について

(5)セーフティネット保証5号認定提出書類

申請時に必要な書類は次のとおりです。

◎提出書類一覧【5 号-(イ)】
◎提出書類一覧【5 号-(ロ)】
◎提出書類【 共通 】

(注1)必要に応じて上記以外の書類を求めることがあります。

(注2)委任される場合は委任状をお願いします。

(6)その他

・直近3ヶ月とは、申込日の前月からの3ヶ月間をいいます。
例:4月中に申請する場合、1、2、3、月の売上高で算出。なお、前月の売上高が算出できない場合は、前々月からの3ヶ月間の売上高で提出してください。

・ただし、平均売上高報告書の月は、最大で6ヶ月前まで遡ることができます。
例:4月申請の場合、10月・11月・12月の売上での申請が可能

(7)留意事項

・認定書の発行は申請日から数日必要となります。余裕を持ってご申請ください。

・町が認定してから30日以内(認定書の有効期間内)に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みが必要です。(セーフティネット資金は愛荘町商工会への申込みとなります。)
・ただし、令和2年1月29日から令和2年7月31日までに発行されたものの有効期間については令和2年8月31日までとします。
・本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
・本認定書が信用保証を確約するものではありません。
・セーフティネット保証の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

(8)関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒529-1234 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子825番地
電話番号:0749-37-8057
ファックス:0749-37-4444

メールフォームによるお問い合わせ