先端設備等導入計画の申請について

更新日:2025年04月01日

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付について

1 概要

 本町では、中小企業の設備投資を促進し、労働生産性の向上を図るため、「導入促進基本計画」を策定し、国からの同意を得ています。

 中小企業者が、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等導入計画を策定し、その計画が本町の導入促進基本計画に合致する場合、町は認定を行います。認定を受けた中小企業者は、税制措置などの支援を受けることができます。 

導入促進基本計画の計画期間:令和7年4月1日から令和9年3月31日

2 認定を受けられる中小企業者

 先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。なお、固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

認定を受けられる「中小企業者」の規模

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注2)(政令指定業種)​​​​​​ 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業(政令指定業種) 3億円以下 300人以下
旅館業(政令指定業種) 5千万円以下 200人以下

(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種。

(注2)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

 また、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。詳しくは、中小企業庁ホームページに掲載されている先端設備等導入計画策定の手引き(PDF)を参照ください。

3 先端設備等導入計画の内容

 上記の中小企業者が、計画期間内に、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性を年平均3%以上向上させるための「先端設備等導入計画」を策定し、その内容が当町の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件

要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備
【種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア
計画内容
  • 愛荘町の導入促進基本計画に適合するものであること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を受けた計画であること。

【労働生産性の算定式】

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

4 計画策定から設備取得までの流れ

フロー図
  1. 計画を策定し、認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼
  2. 内容が適合する場合、認定経営革新等支援機関から「確認書」の発行を受ける
  3. 愛荘町に計画認定申請
  4. 内容が適合する場合、愛荘町から「認定書」を受ける
  5. 設備取得

※先端設備等は、計画認定後に取得することが必須となっています。設備を取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできませんのでご注意ください。

5 【新規申請】提出書類

 認定申請にあたっては、返信用封筒とともに、以下の申請書類の提出をお願いします。

※返信用封筒は、A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先記載し(第三者宛の場合、封筒の再送を依頼する場合があります)、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

※計画の記載については、中小企業庁ホームページに掲載されている先端設備等導入計画策定の手引きおよびQ&Aをご覧ください。

【必要申請書類】

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書

2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)

【固定資産税の特例措置を受ける場合、次の追加書類が必要となります】

3.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記3-1及び3-2も必要です。

3-1.リース契約見積書の写し(リース契約の場合のみ)

3-2.リース事業協会が確認した固定資産税軽減計画書の写し(リース契約の場合のみ)

【賃上げ方針を表明する場合、次の追加書類が必要となります】

4.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時となります。

6 【新規申請関係】各種様式

7 【変更申請】提出書類

 認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。

 認定申請にあたっては、返信用封筒とともに、以下の申請書類の提出をお願いします。

※返信用封筒は、A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返信用の宛先記載し(第三者宛の場合、封筒の再送を依頼する場合があります)、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。

※計画の記載については、中小企業庁ホームページに掲載されている先端設備等導入計画策定の手引きおよびQ&Aをご覧ください。

【必要申請書類】

1-1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
※別紙(先端設備等導入計画)について、認定を受けた「先端設備等導入計画」の変更・追加部分が分かるよう下線を引いて作成してください。

1-2.先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料

2.先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
※変更後の先端設備等導入計画について、確認を受けてください。

●前回認定された先端設備等導入計画の写し(現在認定されている書類写し)
※変更前の計画であることを、計画書内に手書きで記載してください。

【固定資産税の特例措置を受ける場合、次の追加書類が必要となります】

3.先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書)
※変更後の先端設備等に係る投資計画について、確認を受けてください。
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、下記3-1及び3-2も必要です。

3-1.リース契約見積書の写し(リース契約の場合のみ)

3-2.リース事業協会が確認した固定資産税軽減計画書の写し(リース契約の場合のみ)

4.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※令和7年3月31日までに改正前の規定に基づき賃上げ方針を位置付けた計画の認定を受けた事業者について、賃上げ方針の目標年度が既に終了している場合、令和7年4月1日以後に設備投資を伴う変更認定申請に対して税制支援が適用されません。この場合、新たな賃上げ方針を位置付けていただく必要があります。

8 【変更申請関係】各種様式

9 新規申請および変更申請にかかる共通様式

※投資計画に関する確認依頼書は認定経営革新等支援機関へ提出してください。

10 申請書類提出先

〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地

愛荘町役場 商工観光課 宛

※郵送される場合は、封筒に「先端設備等導入計画認定申請書類在中」と記入願います。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒529-1380滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-8017
ファックス:0749-42-6090

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