騒音規制法・振動規制法・悪臭規制法に係る届出

更新日:2019年12月25日

特定施設に関する届出について

騒音規制法・振動規制法に基づく指定の区域内において、工場、事業場内において特定施設(著しい騒音(振動)を発生する施設であって政令で定めるもの)を設置する、または既に設置している場合、下記の届出が必要です。

特定施設に関する届出について 詳細一覧
該当する事項 届出の種類 届出の期限
特定施設をはじめて設置するとき 特定施設設置届出書 特定施設の設置工事開始の30日前まで
法令等の改正により、既存施設が特定施設に該当するようになった場合 特定施設使用届出書 当該施設が特定施設となった日から30日以内
  • 特定施設の種類ごとの数が増減した場合
  • 特定施設の使用方法を変更した場合(振動のみ)
特定施設の種類ごとの数(使用の方法)変更届出書 変更に係る工事開始の30日前まで
騒音(振動)の防止の方法を変更する場合 騒音(振動)の防止の方法変更届出書 変更に係る工事開始の30日前まで
届出者の氏名や住所等を変更した場合 氏名等変更届出書 変更のあった日から30日以内
すべての特定施設を廃止した場合 特定施設使用全廃届出書 廃止した日から30日以内
すべての特定施設を譲り受け、又は相続、合併、分割等により届出者の地位を承継した場合 承継届出書 承継のあった日から30日以内
  • 届出書については、くらし安全環境課まで持参ください。
  • 届出書の種類に応じて必要書類を添付してください。
  • 届出部数について、正本1部と写し1部の計2部を提出ください。
  • 届出の期限までに提出できなかった場合は遅延理由書(任意様式)を添付してください。
  • 特定施設の種類については、各種法令をご参照ください。

特定施設の指定区域及び規制基準について

特定施設には、指定区域毎に騒音、振動に対する規制基準が設けられており、その基準を守らなくてはなりません。

騒音規制法に基づく騒音の規制に関する基準

騒音規制法に基づく騒音の規制に関する基準 一覧
区域の区分 昼間 夜間
時間の区分 午前6時から
午前8時まで
午前8時から
午後6時まで
午後6時から
午後10時まで
午後10時から
翌日の午前6時まで
第1種区域 45デシベル 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種区域 50デシベル 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種区域 60デシベル 65デシベル 65デシベル 55デシベル
第4種区域 65デシベル 70デシベル 70デシベル 60デシベル

振動規制法に基づく振動の規制基準

振動規制法に基づく振動の規制基準 一覧
区域の区分 昼間 夜間
時間の区分 午前8時から
午後7時まで
午後7時から
翌日の午前8時まで
第1種区域 60デシベル 55デシベル
第2種区域 (1) 65デシベル 60デシベル
(2) 70デシベル 65デシベル

指定区域について

特定建設作業に関する届出について

騒音規制法・振動規制法に基づく指定の区域内において、工場、事業場内において特定施設(著しい騒音(振動)を発生する施設であって政令で定めるもの)を設置する、または既に設置している場合、下記の届出が必要です。

特定建設作業の指定区域及び基準について

愛荘町では環境省令で定める別表区域区分は町全域においてすべて1号となります。基準については以下のとおりです。

特定建設作業の指定区域及び基準 一覧
規制内容 区域区分 騒音規制法 振動規制法
特定建設作業の場所の敷地境界線における基準値 1号 85デシベル 75デシベル
作業禁止時間 1号 午後7時から午前7時
最大作業時間 1号 1日あたり10時間
最大作業日数 1号 連続6日
作業禁止日 1号 日曜日・休日
  • 届出書については、くらし安全環境課まで持参ください。
  • 届出書の種類に応じて必要書類を添付してください。
  • 届出部数について、正本1部と写し1部の計2部を提出ください。
  • 届出の期限までに提出できなかった場合は遅延理由書(任意様式)を添付してください。
  • 特定建設作業の種類については、各種法令をご参照ください。

悪臭防止法の規定による規制地域及び基準について

悪臭防止法に基づく規制区域及び基準については以下のとおりです。

臭気指数に係る規制基準

臭気指数に係る規制基準 一覧
規制地域の区分 第1種地域 第2種地域 第3種地域
臭気指数 10 12 13

様式集

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安全環境課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7699
ファックス:0749-42-7377
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ