4月16日に発生した雹の被害に遭われた方へ
令和6年4月16日に発生した雹の被害に遭われた方への対応としまして、被災証明書の発行と、災害ごみ(不燃廃棄物)を処分する際の施設使用料の減免を行っております。該当する方は下記のお手続きをお願いします。
保険の請求等のための被災証明書の発行について
提出書類
・被災証明交付申請書
・被害状況が確認できる写真
・被害場所の位置図(地図)
提出先
・くらし安全環境課
被災証明交付申請書(様式) (Wordファイル: 20.5KB)
災害ごみ(不燃廃棄物)を処分する際の施設使用料の減免について
不燃廃棄物を小八木中継基地に搬入し処分するためには、事前に「不燃廃棄物搬入許可申請」が必要となります。(下記窓口で受付)
その際に、4月16日の雹により発生した災害ごみであることを申し出ていただきますと、使用料の減免についてご案内をさせていただきます。減免の手続きには下記の書類が必要となりますので、ご準備をお願いします。
提出書類
・被害状況が確認できる写真
・被害場所の位置図(地図)
受付窓口
・くらし安全環境課
・秦荘サービス室
受付期間
令和6年5月31日(金曜日)まで
この記事に関するお問い合わせ先
くらし安全環境課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7699
ファックス:0749-42-7377
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月22日