利用できるサービス

更新日:2020年01月15日

居宅(在宅)で利用できるサービス

訪問介護・通所介護・短期入所などの在宅サービスを組み合わせて利用できます。その費用は(要介護度ごとの支給限度額内で)所得状況等により9割から7割が保険給付され、利用者負担は1割から3割となります。福祉用具購入費や住宅改修費については償還払いにより9割から7割の払い戻しがうけられます。在宅サービスを適切に利用できるように、居宅サービス計画作成のケアマネジメントが受けられます。

介護(予防)サービス計画

在宅サービスを適切に利用できるように、居宅介護支援事業所(要支援1・2の人は地域包括支援センター)の介護支援専門員(ケアマネジャー)などが、利用者や家族などの希望、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた居宅(介護予防)サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス提供事業所との連絡調整を行います。

通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターで、入浴・食事などの提供とその介護、生活などについての相談・助言、健康状態の確認などの日常生活上の介護と機能訓練を行うものです。

(介護予防)通所リハビリテーション(デイケア)

病院・診療所または老人保健施設で、入浴・食事などの日常生活上の支援や、生活行為向上のために必要なリハビリテーションを行うものです。対象者は、病状が安定期にあり、診療にもとづき実施される計画的な医学的管理の下、通所によるリハビリテーションが必要であると主治医が認めた要介護者・要支援者です。サービスは、医師の指示により、施設や医療機関の理学療法士、作業療法士などが行います。

訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが要介護者などの自宅を訪問して、入浴・排せつ・食事などの介護、調理・洗濯・掃除などの家事、生活などに関する相談・助言などの必要な日常生活の世話を行います。ただし、生活援助中心型の訪問介護は、(1)要介護者などがひとり暮らしのため、または(2)同居家族などの障がい・疾病などのため、自ら行うことが困難な家事で、要介護者などの日常生活上必要なものに限られます。

(介護予防)訪問入浴介護

要介護者などの自宅を入浴車などで訪問し、浴槽を家庭に持ち込んで入浴の介護を行い、利用者の身体の清潔保持と心身機能の維持などを図ります。

(介護予防)訪問リハビリテーション

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が、要介護者などの自宅を訪問して、心身の機能の維持回復を図り日常生活の自立を助けるため、理学療法・作業療法などの必要なリハビリテーションを行います。対象者は、病状が安定期にあり、在宅で診療にもとづき実施される計画的な医学的管理下でのリハビリテーションが必要と、主治医が認めた要介護者などです。

(介護予防)訪問看護

訪問看護ステーションや病院・診療所の看護師などが、要介護者などの自宅を訪問して療養上の世話や必要な診療の補助を行います。対象者は、症状が安定期にあり訪問看護が必要と、主治医が認めた要介護者などです。

(介護予防)居宅療養管理指導

医師・歯科医師・薬剤師などが、療養上の管理および指導を行います。居宅療養管理指導は、通院が困難な要介護者などの自宅を訪問し、心身の状況や環境などを把握して、それらをふまえて療養上の管理および指導を行うものです。

(介護予防)福祉用具の貸与

心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障のある要介護者などの、日常生活の便宜を図るための福祉用具や、機能訓練のための福祉用具を貸し出します。
福祉用具の貸与を利用されるときは、事前に担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。

(介護予防)福祉用具の購入費の支給

在宅の要介護者などが、入浴や排せつに用いる福祉用具などの一定のもの(特定福祉用具)を購入したときは、福祉用具購入費が償還払いで支給されます。支給額は、実際の購入費の9割から7割相当額で、支給限度基準額の9割から7割を上限とします。購入費の対象となるのは、福祉用具のうち貸与になじまない性質のもので、指定された事業者から購入した場合のみ、支給されます。

住宅改修費の支給

在宅の要介護者などが、手すりの取付けなどの住宅改修を実際に居住する住宅について行ったときは、居宅介護(予防)住宅改修費が償還払いで支給されます。支給額は、実際の改修費の9割から7割相当額で、支給限度基準額の9割から7割を上限とします。支給は、要介護者などの心身の状況や住宅の状況から必要と認めた場合に行われます。

支給限度基準額については要介護状態区分にかかわらず、同一住宅につき20万円です。
例:20万円の住宅改修を行った場合、通常、保険給付の額は18万円となります。(9割の場合)

改修を目的としているため、新築は対象外となり、増築の場合でも新たに居室を設けるなどは対象外となります。家族などが自ら材料を購入し、本人・家族などにより住宅改修が行われる場合は、材料の購入費が支給対象となります。住宅改修費の支給は、事前に関係書類を福祉課に提出し、審査を受けて必要と認められた場合に限り支給されます。申請手続きには、添付書類なども必要ですので、住宅改修を希望する人は、まず担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)と事前に相談を行ってください。

(介護予防)短期入所生活・療養介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設や医療施設に、短期間入所して、入浴・排せつ・食事などの介護などの日常生活の支援や機能訓練を行います。

(介護予防)特定施設入所者生活介護

有料老人ホームや軽費老人ホームに入居している高齢者に、特定施設サービス計画などにもとづき、入浴・排せつ・食事などの介護、生活などに関する相談・助言などの日常生活上の支援や介護を行います。

地域密着型サービス

認知症をはじめ、高齢者が住みなれた地域での生活を継続するためのサービスです。

愛荘町内指定地域密着型サービス事業所一覧

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(特養)

長野の里
事業所所在地

〒529-1303 長野1499

電話番号

0749-47-3200

ファックス

0749-42-7711

サービス利用者

要介護3~5

定員等

29名

認知症対応型共同生活介護事業所

グループホームきずな
事業所所在地

〒529-1303 長野2380-11

電話番号

0749-42-8300

ファックス

0749-42-8308

サービス利用者
  • 要支援2
  • 要介護1~5
定員等

18名

こんぺいとう
事業所所在地

〒529-1331 愛知川808

電話番号

0749-20-2136

ファックス

0749-29-5067

サービス利用者
  • 要支援1・2
  • 要介護1~5
定員等

12名

小規模多機能型居宅介護事業所

じょいふるあいしょう
事業所所在地

〒529-1331 愛知川808

電話番号

0749-20-2130

ファックス

0749-29-5067

サービス利用者
  • 要支援1・2
  • 要介護1~5
定員等
  • 登録定員28名
  • 通い定員17名
  • 宿泊定員5名
愛荘ゆらぎあんどん
事業所所在地

〒529-1223 島川1321

電話番号

0749-42-6006

ファックス

0749-42-6006

サービス利用者
  • 要支援1・2
  • 要介護1~5
定員等
  • 登録定員25名
  • 通い定員15名
  • 宿泊定員8名
ホームページ

作成・検討中

地域密着型通所介護事業所(デイサービス)

デイサービスセンター愛・ユー
事業所所在地

〒529-1311 石橋905

電話番号

0749-42-7158

ファックス

0749-42-7182

サービス利用者

要介護1~5
要支援の方は、新総合事業のサービスとして利用可能です。

定員等

10名

ホームページ

作成・検討中

ハッピーライフゆりの郷デイサービスセンター
事業所所在地

〒529-1313 市1509

電話番号

0749-49-5125

ファックス

0749-49-5138

サービス利用者

要介護1~5
要支援の方は、新総合事業のサービスとして利用可能です。

定員等

休止中

ゆらぎデイサービス
事業所所在地

〒529-1223 島川1321

電話番号

0749-42-6006

ファックス

0749-42-6006

サービス利用者

要介護1~5

定員等

10名

ホームページ

作成・検討中

デイサービスいしころ民家
事業所所在地

〒529-1313 市1349-1

電話番号

0749-29-5677

ファックス

0749-29-5677

サービス利用者

要介護1~5
要支援の方は、新総合事業のサービスとして利用可能です。

定員等

10名

(介護予防)認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の要介護者が、入浴・排せつ・食事などの日常生活上の支援や、機能訓練を受けながら共同生活する住宅です。

  • 要支援1と認定された方はご利用できません。
  • 現在、町内に1ヶ所事業所が運営されています。

(介護予防)認知症対応型通所介護

認知症の高齢者が、デイサービスを行う施設などに通い、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。

  • 現在、町内に1ヶ所事業所が運営されています。

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊りのサービスを組み合わせ、多機能的なサービスを受けられます。
現在、町内に2ヶ所事業所が運営されています。

地域密着型通所介護

デイサービスを行う施設などに通い、日常生活の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。

  • 要支援1・2と認定された方はご利用できません。
  • 現在、町内に3ヶ所事業所が運営されています。

夜間対応型訪問介護

夜間も安心して暮らせるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を受けられます。

  • 要支援1・2と認定された方はご利用できません。
  • 現在、町内にサービスを提供する事業所はありません。

地域密着型特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどの特定施設のうち、入居定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入所する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。

  • 要支援1・2と認定された方はご利用できません。
  • 現在、町内にサービスを提供する事業所はありません。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

入所定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。

  • 要支援1・2と認定された方はご利用できません。
  • 新規入所は、原則として要介護3~5の人が対象です。
  • 現在、町内に1ヶ所事業所が運営されています。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中と夜間を通じた複数回の定期訪問と随時の対応で、介護と看護のサービスを一体的に受けられます。

  • 要支援1・2と認定された方はご利用できません。
  • 現在、町内にサービスを提供する事業所はありません。

看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせ、介護や医療、看護のケアが受けられます。

  • 要支援1・2と認定された方はご利用できません。
  • 現在、町内にサービスを提供する事業所はありません。

施設サービス

介護保険施設に入所(入院)した場合、サービス費用の1割から3割を利用料として自己負担することになります。また、居住費、食費が原則として自己負担となります。そのほかに日用品費なども自己負担となります。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

要介護者に対し施設サービス計画にもとづき、(1)入浴・排せつ・食事などの介護などの日常生活の世話、(2)機能訓練、(3)健康管理、(4)療養上の世話を行うことを目的とした施設です。入所対象者は、身体上・精神上著しい障がいがあるため常時介護を必要とし、在宅介護が困難な要介護者です。

新規入所は原則として要介護3~5の人が対象です。

介護老人保健施設

要介護者に対し施設サービス計画に基づき、(1)看護、(2)医学的管理下での介護、(3)機能訓練などの必要な医療、(4)日常生活上の世話を行うことを目的とした施設です。入所対象者は、病状が安定期にあり(1)~(4)のサービスを必要とする要介護者です。施設では、在宅の生活への復帰をめざしてサービスが提供されます。

介護療養型医療施設

療養病床などをもつ病院・診療所の介護保険適用部分に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、(1)療養上の管理、(2)看護、(3)医学的管理下の介護などの世話、(4)機能訓練などの必要な医療を行うことを目的とした施設です。
入院の対象者は、病状が安定期にある長期療養患者であって、(1)~(4)のサービスが必要な要介護者です。

在宅サービスの支給限度額

要介護状態の区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて支給の限度額が決められています。支給限度額の範囲内でサービスを利用される場合には、利用者負担は1割から3割ですが、支給限度額を超えてサービスを利用した場合には、超えた金額は全額が利用者負担となります。

要介護状態による1か月の支給限度額
要介護状態の区分 利用できる単位数 1か月の支給限度額
要支援1 5,032単位 50,320円
要支援2 10,531単位 105,310円
要介護1 16,765単位 167,650円
要介護2 19,705単位 197,050円
要介護3 27,048単位 270,480円
要介護4 30,938単位 309,380円
要介護5 36,217単位 362,170円

1か月の支給限度額は、愛荘町の場合は1単位10円ですが、地域によっては異なることがあります。

その他

次のサービスは支給限度額には含まれません。

  • 福祉用具の購入費の支給
  • 介護予防福祉用具の購入費の支給
  • 住宅改修費の支給
  • 介護予防住宅改修費の支給
  • 居宅療養管理指導
  • 介護予防居宅療養管理指導

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7691
ファックス:0749-42-5887
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