特定事業所集中減算について
居宅介護支援における特定事業所集中減算についてご案内します。
特定事業所集中減算の届出について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。
集中減算取扱いについて (Wordファイル: 69.0KB)
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を愛荘町に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において5年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合および記載された理由について愛荘町が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
(注)新型コロナウイルス感染症により、臨時的な取扱いが認められる場合があります。Q&Aをご確認ください。
介護保険最新情報vol.870 (PDFファイル: 128.0KB)
判定期間等について
<前期>
判定期間:3月1日から8月末日まで
提出期限:9月15日(必着)
減算適用期間:10月1日から3月31日まで
<後期>
判定期間:9月1日から2月末日まで
提出期限:3月15日(必着)
減算適用期間:4月1日から同年9月30日まで
※前期・後期ともに提出期限の15日が土曜日、日曜日および祝日の場合は、翌開庁日を提出期限とします。
対象となるサービスについて
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
報告様式について
報告様式(様式1、2、作業様式、記載例) (Excelファイル: 106.0KB)
その他の正当な理由の申出(様式3) (Wordファイル: 18.7KB)
提出先について
提出先:〒529-1380 愛荘町愛知川72番地
愛荘町役場 福祉課 介護保険係
地域密着型通所介護の取扱いについて
特定事業所集中減算の適用を判定するにあたっては、通所介護および地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれかまたは双方を位置づけた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えありません。
居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて(介護保険最新情報Vol.553) (PDFファイル: 117.2KB)
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)【P78参照】(介護保険最新情報Vol.629) (PDFファイル: 702.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7691
ファックス:0749-42-5887
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年09月14日