障がい者福祉
身体障害者手帳
申請に基づき、目や手足・内臓などに一定程度以上永続する障がいがある人に、知事から身体障害者手帳が交付されます。この手帳は、障がいの程度により1級から6級の等級があり、障害福祉施策を受けるための証明の役割を果たします。
療育手帳
申請に基づき、滋賀県立精神保健福祉センター障害者医療福祉相談モール・彦根子ども家庭相談センターで知的障がい児(知的障がい者)の判定を受けた人に、知事から療育手帳が交付されます。この手帳は、障がいの程度によりA、Bの等級があり、障害福祉施策を受けるための証明の役割を果たします。
精神障害者保健福祉手帳
申請に基づき、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約があり、法律等に定める1級から3級の障がい等級に該当する人に、知事から精神障害者保健福祉手帳が交付されます。この手帳は、障害福祉施策を受けるための証明の役割を果たします。
手当
名称 | 対象者 | 支給額 | 支給時期 |
---|---|---|---|
特別障害者手当 | 在宅で20歳以上の重度重複心身障がい者(常時特別の介護が必要な方) 施設入所・入院中の方は対象外 |
月額29,590円 |
2月、5月、8月、11月にそれぞれの前3カ月分が支給されます。 |
障害児福祉手当 | 在宅で20歳未満の重度心身障がい児 施設入所中の方は対象外 |
月額16,100円 |
2月、5月、8月、11月にそれぞれの前3カ月分が支給されます。 |
特別児童扶養手当 | 身体または精神に中度以上の障がいのある20歳未満の児童の父、母または養育者 | <1級> 月額56,800円 <2級> 月額37,830円 令和7年4月から |
4月、8月、12月にそれぞれの前4カ月分が支給されます。 |
(備考) 所得制限あり
最新情報は下記の滋賀県ホームページから確認ください。
各種助成制度
それぞれの制度の詳細はお問い合わせください。
(お問合せ先 福祉課 電話番号0749-42-7691)
補装具の交付・修理
身体障害者手帳の交付を受けている人に対して、補装具(補聴器、義肢、義足、車いすなど)の交付または修理を行います。(世帯の所得税額などに応じた負担金が必要です。)
日常生活用具の給付・貸与
在宅重度身体障がい者および知的障がい者に対して、日常生活用具の給付または貸与を行います。(世帯の所得税額などに応じた負担金が必要です。)
更生医療費の給付
身体障害者手帳をお持ちの方が、その障がいを軽減し、日常生活能力を回復するために必要な医療行為に要する費用を給付します。ただし、知事の指定した医療機関に限ります。(例.心臓疾患に関する手術、人工関節置換術、人工透析)なお、本人などの前年度の所得状況によって、自己負担額が決まります。
自動車運転免許の取得費の助成
身体障害者手帳1~4級の交付を受けている人または障がいが肢体不自由で自動車改造による運転訓練の必要な方が自動車運転免許を取得した場合、教習費の3分の2を助成します。(限度額10万円・所得制限があります。)
自動車改造費の助成
下肢・体幹・脳原性移動機能障がい1・2級の方を乗せるために自動車の改造が必要な場合に、改造に要した経費を助成します。(限度額10万円・所得制限があります。)
住宅改造費の助成
肢体不自由・視覚障がい1・2級の人、または知的障がい重度の人が居住している住宅を生活しやすいようにするための改修や福祉機器の設置などの経費の一部を助成します。(限度額25万円・所得制限があります。)
助成対象となる工事
床段差の解消・洋式便器への取り換えなど
精神障がい者通院医療費公費負担制度
法律に基づいて医療に要する費用の90%を公費で負担する制度です。このため、医療保険制度の種別に関わらず自己負担は10%となります。対象となる医療は外来通院のほか、院外処方、訪問看護、精神科デイケアにも適用されます。
障がい者社会参加促進助成事業
障がい児(障がい者)が自らの障がいを克服するための日常生活支援として交通手段の利用にかかる費用の一部を助成する制度です。
助成交通機関は次の2つの事業から1つを選択していただきます。
- タクシー運賃助成事業(年間14,400円)
- 自動車燃料費助成事業(年間7,200円)
注意事項
令和2年度よりバス・鉄道運賃助成事業は廃止となりました。
助成対象者は、在宅で生活されている方で次のいずれかに該当する人です。
- タクシー運賃助成事業
- 身体障害者手帳の1級~3級の人
- 療育手帳の交付を受けておられる人
- 精神保健福祉手帳の交付を受けておられる人
2. 自動車燃料費助成事業
- 身体障害者手帳1級・2級の人
- 療育手帳A判定の人
- 精神保健福祉手帳1級の人
在宅重度障がい児通学援助費助成支給
平成30年度をもちまして、在宅重度障がい児通学助成については廃止いたしました。
通院交通費助成(特定疾病療養者)支給
平成30年度をもちまして、通院交通費助成(特定疾病療養者)については廃止いたしました。
自動車税の減免
もっぱら障がい者のために使用される自家用自動車を対象に、自動車購入時の自動車取得税と自動車税または軽自動車税が減免されます。(障がい程度・種別によっては制限があります。)
愛荘町補聴器購入費助成事業
聴力機能の低下がある方に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより生活支援および社会参加の促進を図ることを目的に補聴器購入費を助成しています。
対象:18歳以上の町内に住所を置いている方で次の1と2に該当する方
1. 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補聴器の支給対象にならない方 (身体障害者手帳(聴覚)をお持ちでない方)
2. 身体障害者福祉法第15条に規定する指定医師等による診断を受け、かつ医師意見書から補聴器が必要と認められる方
助成金額:補聴器購入費と医師意見書作成料との合計額の2分の1以内(100円未満切捨) 上限 30,000円
必要書類:●申請書(福祉課にあります)
● 町指定様式の医師意見書(福祉課にあります)
● 補聴器購入に係る領収書(6か月以内のもの)
● 医師意見書作成に係る領収書(6か月以内のもの)
● 対象者名義の通帳
注意:町補聴器購入助成を受けた方は、助成を受けた日から5年間は再度申請できません。
その他助成制度等
- 航空運賃割引(お問合せ:各航空運送業者)
- JR旅客運賃割引(お問合せ:JR窓口)
- 有料道路交通料金割引(お問合せ:各有料道路事業者)
- NHK放送受信料の減免(お問合せ:NHK)
- 県立施設入場(館)料等の無料(お問合せ:各施設)、などがあります。
- 愛のりタクシー運賃割引(お問合せ:福祉課、みらい創生課)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7691
ファックス:0749-42-5887
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年04月01日