住民税非課税世帯への臨時給付金(1世帯7万円)について
事業の内容
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として、エネルギー・食料品等の物価高騰の影響により、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し、1世帯あたり7万円の給付を行います。
支給の対象となる世帯
次の2つの条件を満たす世帯が対象となります。
・令和5年12月1日時点で愛荘町に住民登録があること
・世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税であること
(注意)上記の条件を満たしていても、住民税が課されている方の扶養親族等のみからなる世帯(世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けている場合)および、すでに他市区町村から価格高騰重点支援給付金(7万円)の給付を受けている世帯、租税条約に基づく住民税の免除を届け出ている方がいる世帯を除きます。
支給額
1世帯あたり7万円(支給は1回のみ)
*本給付金は令和5年度11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されております。また、同法第4条により非課税対象のため所得申告の対象外です。
給付手続きおよび給付方法
該当する世帯へは1月29日から2月5日に通知を発送しました。
給付対象世帯 | 申請および手続き |
令和5年度住民税非課税世帯給付金(3万円)の給付を受けた世帯 |
申請は不要です 「給付のお知らせ」を送付します。ただし、要件に該当しない方、振込先を変更する方、支給を辞退する方はお知らせが手もとに届いたのち福祉課給付金担当へ2月9日金曜日(期日厳守)までに申し出てください。 *振込先を変更されると振込が遅れることがあります。 *令和6年2月28日水曜日に振込みました。 |
上記以外の世帯 |
申請が必要です 「確認書」を送付します。必要事項を記入のうえ、本人確認書類の写し(マイナンバーカードや健康保険証)と通帳の見開きの写しを貼付し、令和6年3月31日(当日消印有効)までに返送してください。 *期日を過ぎて提出された確認書については、一切受付できませんので、必ず期限までに提出ください。 *確認書提出後、審査を行い不備がなければ確認書が役場へ到達後およそ1か月後に振り込みます。
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給付金をかたった詐欺にご注意ください!
愛荘町、滋賀県や内閣府などの職員がATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。また、ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
ご自宅や職場などに不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、消費生活センターや最寄りの警察署にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7691
ファックス:0749-42-5887
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更新日:2024年03月04日