監査委員

更新日:2025年08月21日

監査委員の役割および監査委員の構成

監査委員の役割

監査委員は、町の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理または町の事務の執行が適性かつ効率的に行われているかを主眼として、監査等を実施するために設置される執行機関です。町行政が能率よく運営されているかという合理性、効率性の確保、さらに適法であり不正がないかなど、幅広い視点から各種の監査を実施しています。

 

監査委員の選任・構成

監査委員は、町長が議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(識見委員)および議員のうちから (議会選出委員) 選任します。任期は4年で、定数は町にあっては2人で、委員の構成は、識見委員1名、議会選出委員1名となっています。

監査基準

監査基準は、各地方公共団体において共通する監査等を行うに当たっての基本原則を定めるもので、法律に基づく国の指針を踏まえ策定することにより、監査の質について一定の水準を確保するとともに、監査結果の比較可能性や客観的な評価を可能とすることで、住民福祉の増進に資することを目的としています。

決算審査意見書

住民監査請求について

住民監査請求とは

 住民監査請求とは、地方自治法に基づき、町民の方が監査委員に対し、公金の支出や契約の締結など町が行った財務会計上の行為について監査を求め、必要な措置を講じるよう請求する制度です。

住民監査請求の対象となる行為

 請求の対象となるのは財務会計上の「違法または不当な行為」または「違法または不当に怠る事実」であり次のとおりです。なお、法令違反のおそれがあっても、町に財産的損害が生じない場合は請求を行うことはできません。

 住民監査請求は、町の財政面における適正な運営と住民全体の利益を守るものであり、個人の権利や利益の救済を図るものではありません。

 1.公金の支出

 2.財産の取得、管理または処分

 3.契約の締結または履行

 4.債務その他の義務の負担

 5.公金の賦課または徴収を怠る事実

 6.財産の管理を怠る事実

 請求のできる期間は、上記の行為があった日または終わった日から1年以内です。これを経過している場合には、正当な理由がない限り請求することはできません。

住民監査請求のしかた

1.請求ができる人  愛荘町に住所を有する個人または法人

2.請求の方法    請求書を作成して申し出ることが必要です。口頭で行うこと   

           はできません。

3.請求書の提出   請求書の提出は、請求書に違法または不当に怠る事実を証明

           する書面(事実証明書)を添付し、監査委員事務局にできる

           限り持参してください。やむを得ない場合は、郵送してくだ

           さい。

住民監査請求の流れ

 監査は、受付の翌日から60日以内に行います。

住民監査請求の結果等に不服がある場合

 監査結果等に不服がある場合は、住民訴訟を提起することができます。

 住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。

1.監査委員の監査の結果または勧告内容に不服がある場合

  (監査の結果または、勧告内容の通知があった日から30日以内)

2.監査委員の勧告を受けた町長等の執行機関または職員の措置に不服がある場合

  (措置結果の通知があった日から30日以内)

3.監査請求した日から60日を経過しても監査委員が監査または勧告を行わない場合

  (当該60日を経過した日から30日以内)

4.監査委員の勧告を受けた町長等の執行機関または職員が措置を講じないことに対

  し、不服がある場合

  (勧告に示された措置期限を経過した日から30日以内)

令和6年度

令和7年度

令和8年度