監査委員
監査委員の役割および監査委員の構成
監査委員の役割
監査委員は、町の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理または町の事務の執行が適性かつ効率的に行われているかを主眼として、監査等を実施するために設置される執行機関です。町行政が能率よく運営されているかという合理性、効率性の確保、さらに適法であり不正がないかなど、幅広い視点から各種の監査を実施しています。
監査委員の選任・構成
監査委員は、町長が議会の同意を得て、人格が高潔で、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(識見委員)および議員のうちから (議会選出委員) 選任します。任期は4年で、定数は町にあっては2人で、委員の構成は、識見委員1名、議会選出委員1名となっています。
監査基準
監査基準は、各地方公共団体において共通する監査等を行うに当たっての基本原則を定めるもので、法律に基づく国の指針を踏まえ策定することにより、監査の質について一定の水準を確保するとともに、監査結果の比較可能性や客観的な評価を可能とすることで、住民福祉の増進に資することを目的としています。
決算審査意見書
令和5年度愛荘町一般会計各特別会計決算審査意見書 (PDFファイル: 202.7KB)
令和5年度愛荘町下水道事業会計決算審査意見書 (PDFファイル: 222.8KB)
住民監査請求
住民監査請求とは、地方自治法に基づき、町民の方が監査委員に対し、公金の支出や契約の締結など町が行った財務会計上の行為について監査を求め、必要な措置を講じるよう請求する制度です。
更新日:2025年02月05日