通知カード

更新日:2020年06月15日

マイナンバー通知カード表面見本と裏面見本の写真

通知カードは、住民票を有する全ての方に割り振られた、個人番号(マイナンバー)を通知するためのカードで、平成27年10月現在の住民票の住所に簡易書留で郵送されました。紙製のカードで、券面にはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が 記載されています。ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用してマイナンバーの確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。個人番号(マイナンバー)は、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書等に個人番号(マイナンバー)の記載を求められることになりますので、通知カードはマイナンバーカード交付時まで紛失しないよう大切に保管してください。

 

 

 

通知カードが廃止になりました

 通知カードの取り扱いについては、令和2年5月25日で廃止となりました。廃止後の通知カード新規発行・再交付および券面記載事項変更手続きを行うことはできなくなりました。

 なお、出生等により新たにマイナンバーが付番された人については「個人番号通知書」が送付されます。ただし、この通知書はマイナンバーを証明する書類としては使用できませんのでご注意ください。

※通知カードをお持ちの場合は、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードを、マイナンバーを証明する書類として使用できます。

カードの特徴

  • マイナンバーの確認のためのみに利用することができます。
  • 本人確認の手続きにおいて利用はできません。
  • 有効期限はありませんので紛失しないよう大切に保管してください。

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  • 住民課(愛知川庁舎) 電話番号42-7692
  • 秦荘サービス室(秦荘庁舎) 電話番号37-8050

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