印鑑登録・証明
印鑑は、不動産の登記、金銭の賃借など、私たちの日常生活に幅広く使われています。 一度悪用されると取り返しのつかないことになりますので、印鑑登録・証明の手続きや印鑑の管理は、慎重に本人が行ってください。「実印」として使用するには、登録が必要です。
平成20年4月1日から「住民基本台帳カード」と「印鑑登録証」が1枚のカードになりましたが、平成27年12月末をもって「住民基本台帳カード」の交付は終了しました。
新規に印鑑登録をされる方は、マイナンバーカードを印鑑登録証とすることができるようになりました。今までに印鑑登録証の交付を受けている方も、役場窓口で従来どおりご利用いただけます。
なお、各手続きにおいて、窓口へお越しの方の本人確認書類が必要ですので、ご持参ください。
【マイナンバーカード、免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真入り)、在留カード、特別永住者証明書 など】
旧秦荘町、旧愛知川町で交付を受けられた「印鑑登録証(手帳タイプ)」は使用できませんので、早急に引替えをお願いします。
登録できる人
満15歳以上(成年被後見人を除く)で、愛荘町に住民登録をしている人です。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に登録されている氏名(外国人住民については、通称名を含む)を表していないものやゴム印等変形しやすいもの
- 印影が一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、または25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 欠けたり、減って印影の出ないもの
- 屋号や住所が入ったもの
- 同一世帯の人がすでに登録しているもの
- その他、登録印として適当でないもの(指輪印など)
登録のしかた
印鑑登録に関する申請(届)書 (PDFファイル: 109.1KB)
本人が登録申請する場合
必要なもの
登録する印鑑 (上記の 「登録できない印鑑」 に該当しないもの)
- 即日登録を完了させたい場合は次の1~4のいずれかを持参してください。
- マイナンバーカード
- 自動車運転免許証
- パスポート
- 写真付きで有効期間内の公的機関発行の身分証明書(住基カード・在留カード等)
ご注意:外国人の方で通称名の印鑑を登録する場合、通称名の登録が必要です。日常使っていることが証明できる給与証明書、公共料金請求書、在職証明書等を提示してください。
- 上記の1~4を持参されない場合は、本人が申請しても即日登録できません。申請受付後、本人確認のため照会文書を郵送しますので、届いたら回答期限内に回答書に署名・押印のうえ登録する印鑑を持って申請された住民課または、秦荘支所窓口ヘおいでください。回答書の提出後、印鑑登録証が交付されます。
代理人が登録申請する場合
必要なもの
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑
- 代理人選任届
登録する方の本人確認ができるもの(免許証、パスポート、健康保険証など)
代理人の本人確認ができるもの
代理人による申請の場合、即日登録はできません。登録の意志を確認するため本人あてに照会文書を郵送しますので、届いたら本人が回答期限内に回答書に署名・押印をし、申請された住民課または、秦荘支所窓口へおいでください(回答書の提出も代理人に委任する場合は、同封された代理人選任届に記入・押印してください)。回答書の提出後、印鑑登録証が交付され、登録が完了します。その際本人又は代理人の受領署名印が必要です。
登録手数料は300円です。
印鑑登録証明書の発行
本人が申請する場合
住民課または秦荘支所における窓口での場合
必要なもの
- 印鑑登録証(カード)
- 本人確認ができるもの(免許証、パスポート、健康保険証など)
申請方法
申請書に証明の必要な方と代理人の方の住所・氏名・生年月日をすべて正しく記入し、印鑑登録証(カード)を提示してください(委任状や代理人の印鑑は必要ありません)。
登録印は必要ありません。
窓口では印鑑証明書1通につき、300円です。
行政キオスク端末機もしくはコンビニエンスストアでの場合
必要なもの
マイナンバーカード(印鑑登録の暗証番号を登録してあるもの)もしくは住民基本台帳カード(印鑑登録の暗証番号を登録してあるもの)
申請方法
コンビエンスストア等に設置してある専用端末機においてカードと暗証番号を活用してご利用ください。
行政キオスク端末機およびコンビエンスストアでの交付は、1通につき、200円です。
代理人が申請する場合
申請書に証明の必要な方と代理人の方の住所・氏名・生年月日をすべて正しく記入し、印鑑登録証(カード)を提示してください(委任状や代理人の印鑑は必要ありませんが、代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証、パスポート、健康保険証など)が必要です)。
- ご注意:マイナンバーカード、住民基本台帳カードではできません。
印鑑証明書1通につき、300円です。
印鑑登録証(カード)、登録印鑑の亡失
印鑑登録証、登録印鑑をなくしたときは、申請された住民課または、秦荘支所窓口で亡失届を行ってください。亡失届の手続の方法は「登録のしかた」と同じです。
印鑑登録証の再交付
印鑑登録証(カード)や登録印を紛失したり、登録印を変更したい場合、これまでの登録を抹消して再度登録します。手続きは「登録のしかた」と同じです。
再登録(登録証の再交付)の手数料は300円です。ただし、マイナンバーカードの再交付手数料1,000円が別に必要です。(住民基本台帳カードは再交付ができません。)
登録の廃止
登録を廃止したい場合の手続き方法は「登録のしかた」と同じです。なお、転出時、死亡時には、登録は自動的に抹消されますので手続きは必要ありませんが、トラブル防止のため廃止・抹消された印鑑登録証は申請された住民課または、秦荘支所窓口へ返却してください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7692
ファックス:0749-42-7117
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更新日:2024年09月17日