福祉医療費助成
各種事業
事業名 | 給付対象者 | 切替年月日 |
---|---|---|
乳幼児 | 【通院・入院】出生から就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日)までの乳幼児 | なし |
あんしん子育て医療 | 【通院・入院】小学校に入学した4月1日から中学校を卒業する3月31日までの児童 | なし |
重度心身障がい者(児) | 身体障害者手帳の交付を受け、障がいの程度が1・2・3級の人 知的障がいの程度が重度(A1、A2)と判定された人 特別児童扶養手当の支給対象児童で、障がいの程度が1級の人 |
定期判定毎年8月1日 |
65歳~74歳老人 | 本人、配偶者、扶養義務者(世帯の直系親族および兄弟姉妹、本人を税または保険の扶養に取られている方)全ての方が住民税非課税であること | 定期判定毎年8月1日 |
母子家庭 | 配偶者のいない女子が18歳未満の児童を扶養しているとき、その母と児童 (父母のない児童についても、母子家庭の対象として助成) |
定期判定毎年8月1日 |
父子家庭 | 配偶者のいない男子が18歳未満の児童を扶養しているとき、その父と児童 | 定期判定毎年8月1日 |
ひとり暮らし寡婦 | 母子および父子並びに寡婦福祉法第6条に規定する寡婦で、ひとり暮らしの状態が1年以上継続しており、今後もその状態が継続すると見込まれる65歳に達する日の属する月の末日を経過していない人 | 定期判定毎年8月1日 |
ひとり暮らし高齢寡婦 | 母子および父子並びに寡婦福祉法第6条に規定する寡婦で、ひとり暮らしの状態が1年以上継続しており、今後もその状態が継続すると見込まれる65歳に達した日の翌月から75歳に達する日の属する月の末日を経過していない人 | 定期判定毎年8月1日 |
重度心身障がい老人 | 後期高齢者医療制度の被保険者で 身体障害者手帳の交付を受け、障がいの程度が1・2・3級の人 知的障がいの程度が重度と判定された人 |
定期判定毎年8月1日 |
母子家庭老人 | 後期高齢者医療制度の被保険者で、母子家庭の母等の要件を満たす人 | 定期判定毎年8月1日 |
父子家庭老人 | 後期高齢者医療制度の被保険者で、父子家庭の父等の要件を満たす人 | 定期判定毎年8月1日 |
精神障がい者(児) | 自立支援医療受給者証の交付者、および精神障害者保健福祉手帳の1・2級の手帳の交付を受けた人 | 定期判定毎年8月1日 |
精神障がい老人 | 後期高齢者医療制度の被保険者で、自立支援医療受給者証の交付者、および精神障害者保健福祉手帳の1・2級の手帳の交付を受けた人 | 定期判定毎年8月1日 |
受給券、助成券の申請について
受給券・助成券の交付は、助成対象者としての要件を備えておられても、申請が行われなければ助成することができません。また、有効日は申請があった月を基準とします。
受給券・助成券の有効期間および更新手続きについて
乳幼児、あんしん子育て医療以外の受給券・助成券の有効期間は、所得制限などによる対象者の見直しを行うため、毎年8月に更新しています。更新手続きが必要な人には、役場から通知します。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7692
ファックス:0749-42-7117
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更新日:2024年09月17日