福祉医療費助成

更新日:2022年08月26日

各種事業

事業別給付対象者一覧表
事業名 給付対象者 切替年月日
乳幼児 【通院・入院】出生から就学前(6歳に達する日以後の最初の3月31日)までの乳幼児 なし
あんしん子育て医療 【通院・入院】小学校に入学した4月1日から中学校を卒業する3月31日までの児童 なし
重度心身障がい者(児) 身体障害者手帳の交付を受け、障がいの程度が1・2・3級の人
知的障がいの程度が重度(A1、A2)と判定された人
特別児童扶養手当の支給対象児童で、障がいの程度が1級の人
定期判定毎年8月1日
65歳~74歳老人 本人、配偶者、扶養義務者(世帯の直系親族および兄弟姉妹、本人を税または保険の扶養に取られている方)全ての方が住民税非課税であること 定期判定毎年8月1日
母子家庭 配偶者のいない女子が18歳未満の児童を扶養しているとき、その母と児童
(父母のない児童についても、母子家庭の対象として助成)
定期判定毎年8月1日
父子家庭 配偶者のいない男子が18歳未満の児童を扶養しているとき、その父と児童 定期判定毎年8月1日
ひとり暮らし寡婦 母子および父子並びに寡婦福祉法第6条に規定する寡婦で、ひとり暮らしの状態が1年以上継続しており、今後もその状態が継続すると見込まれる65歳に達する日の属する月の末日を経過していない人 定期判定毎年8月1日
ひとり暮らし高齢寡婦 母子および父子並びに寡婦福祉法第6条に規定する寡婦で、ひとり暮らしの状態が1年以上継続しており、今後もその状態が継続すると見込まれる65歳に達した日の翌月から75歳に達する日の属する月の末日を経過していない人 定期判定毎年8月1日
重度心身障がい老人 後期高齢者医療制度の被保険者で
身体障害者手帳の交付を受け、障がいの程度が1・2・3級の人
知的障がいの程度が重度と判定された人
定期判定毎年8月1日
母子家庭老人 後期高齢者医療制度の被保険者で、母子家庭の母等の要件を満たす人 定期判定毎年8月1日
父子家庭老人 後期高齢者医療制度の被保険者で、父子家庭の父等の要件を満たす人 定期判定毎年8月1日
精神障がい者(児) 自立支援医療受給者証の交付者、および精神障害者保健福祉手帳の1・2級の手帳の交付を受けた人 定期判定毎年8月1日
精神障がい老人 後期高齢者医療制度の被保険者で、自立支援医療受給者証の交付者、および精神障害者保健福祉手帳の1・2級の手帳の交付を受けた人 定期判定毎年8月1日

受給券、助成券の申請について

受給券・助成券の交付は、助成対象者としての要件を備えておられても、申請が行われなければ助成することができません。また、有効日は申請があった月を基準とします。

申請場所:住民課・秦荘サービス室

受給券・助成券の有効期間および更新手続きについて

乳幼児、あんしん子育て医療以外の受給券・助成券の有効期間は、所得制限などによる対象者の見直しを行うため、毎年8月に更新しています。更新手続きが必要な人には、役場から通知します。

お問合せ先

  • 住民課(愛知川庁舎) 電話番号42-7692
  • 秦荘サービス室(秦荘庁舎) 電話番号37-8050

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7692
ファックス:0749-42-7117

メールフォームによるお問い合わせ

​​​​​​​秦荘サービス室
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子852番地
電話番号:0749-37-8050
ファックス:0749-37-4444

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