要配慮者への資格確認書の交付

更新日:2025年05月30日

介助者などの第三者が、本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証をお持ちでも、マイナ保険証での受診が困難である「要配慮者」等については、医療保険者へ申請手続きを行うことで、健康保険証に代わる「資格確認書」の交付を受けることができます。

対象者

主な対象者としては以下のとおりです。

・施設入居者
・障害者手帳を持っている方
・特定医療費(指定難病)受給者証を持っている方
・要介護、要支援認定を受けている方
・その他(認知症、手帳申請中の方など)

確認事項

・マイナ保険証をお持ちでない場合は申請不要です。
・マイナ保険証を利用して受診することが難しい方(要配慮者)へ資格確認書を交付するための手続きです。
・「マイナ保険証を保有しているが、念のため資格確認書を持っておきたい」という理由で交付することはできません。

申請時に必要なもの

・国民健康保険資格確認書交付申請書
・介護保険証、障害者手帳、登記事項証明書など、要配慮者の対象者であることが確認できる書類

本人が申請する場合

・本人確認書類

同一世帯の方が代理で申請する場合

・代理申請する方の本人確認書類

別世帯の代理人が申請する場合

・代理人の本人確認書類
・本人からの委任状

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7692
ファックス:0749-42-7117
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