個人番号および住民票コードの記載誤りについて
令和2年2月に2名(A氏・B氏)の外国人住民が同時に来庁され転入手続きをされた際、職員の誤認により両氏の個人番号と住民票コードを互いに入れ違えて付番したことが、今般、判明しました。うち1名(A氏)には令和4年9月にマイナンバーカードを発行しました。
このような事案が発生しましたことを、深くお詫び申し上げますとともに、事案の状況や対応等について、次のとおりお知らせします。
記
1,概要
本件につきましては、同じ事業所に勤務されている2名(A氏・B氏)が同時に転入手続きに来庁された際、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)で国内住居歴を確認したところ、国内住居歴が確認できたことから、個人番号および住民票コードを住民票異動届に手書きで転記しました。その際に、職員の誤りにより2名(A氏・B氏)の個人番号および住民票コードを互いに入れ違えて転記したことから発生しました。
2名のうち1名(A氏)には入れ違えて付番した個人番号を記載したマイナンバーカードを令和4年9月に交付しました。もう一方の1名(B氏)は、令和4年2月に出国されています。
本件は、令和5年2月21日に住民基本台帳ネットワークシステムの登録情報の確認作業により、エラーが判明し調査したところ、当事案が判明しました。
町住民基本台帳システムの発行履歴により、個人番号および住民票コードが記載された住民票および住民票記載事項証明書、広域交付住民票の発行が無いこと、なお、A氏、B氏の2名ともに、税金や公的年金等に関しては、それぞれの機関が個別の番号で管理されていることから影響がないことを確認しています。
2,判明後の対応経緯
1.滋賀県および総務省へ報告し、協議を経て、令和5年3月15日に滋賀県へ報告書提出。
2.町住民基本台帳システムの発行履歴により、個人番号および住民票コードが記載された住民票および住民票記載事項証明書、広域交付住民票の発行が無いことを確認。
3.令和5年5月29日にA氏が勤務している事業所を通じ、A氏に謝罪。経緯等説明のうえ、マイナンバーカードを回収。
4.令和5年6月1日に本町住民基本台帳システムのデータを修正。
5.令和5年6月14日に住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)のデータを修正。
6.令和5年6月16日にA氏の個人番号、住民票コードおよびB氏の個人番号を新たに付番。
7.令和5年6月16日以降、A氏の新たなマイナンバーカード発行手続きを行います。
3.原因
2名(A氏・B氏)の転入手続きに対して、職員1名で住民異動届への個人番号および住民票コードを互いに入れ違えて手書きで転記したことによるものです。
4.再発防止
再入国に際し、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)に既に個人番号と住民票コードが付番されている場合、住民異動届への転記および町住民基本台帳システムへの入力後、複数人で確認するよう事務処理を改善しました。また、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の登録情報の定期的な確認作業に努めます。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
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更新日:2023年06月22日