建設工事に係るQ&A

更新日:2021年11月04日

質問1:現場代理人とは?

回答:工事を施工する際に請負者の代理(契約上の権利・義務含む)として工事現場の運営、取り締まりを行う者であり、工事現場に「常駐」する必要があります。【愛荘町建設工事請負契約約款第10条第2項】 この方は、請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係である必要があります。また、「常駐」とは特段の支障がない限り工事現場に常に滞在し、発注者との協議に支障を来たさないようにすることをいいます。 しかしながら、やむを得ない場合は、監督員に報告をして現場の管理体制を整えたうえで現場を離れるようにしてください。

質問2:監理技術者とは?

回答:元請負の特定建設業者が当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金総額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)になる場合に当該工事現場に専任で配置される、施工の技術上の管理をつかさどる者です。

質問3:主任技術者とは?

回答:工事の施工上の技術上の管理をつかさどる者であり、建設業法第26条等で義務づけられています。公共工事では請負額が2,500万円以上の場合(建築一式の場合は、5,000万円以上)には「専任」の義務があります。【建設業法第26条第3項】この方は、現場代理人と同様に請負者と直接的かつ恒常的な雇用関係である必要があります。また、「専任」とは、原則として工事現場に常駐することが求められます。

質問4:恒常的雇用関係とは?

回答:「恒常的な雇用関係」とは、入札の申し込みのあった日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいいます。【監理技術者制度運用マニュアル】

質問5:現場代理人は重複できますか?

回答:現場代理人は契約単位で配置する必要があり、原則として重複を認めていません。ただし、他の工事と密接に関係する場合で、かつ当該工事と重複する他の工事と諸経費の調整を行い、一つの契約として扱う場合については重複を認めることがあります。

質問6:主任技術者は重複できますか?

回答:「専任」の義務がある場合は、技術者の重複は認められていません。ただし、相互に密接に関係する工事の場合は重複を認められることがあります。ただし、この考え方は「監理技術者」には適用されません(随意契約の場合は除く)。

質問7:監理技術者の設置は?

回答:土木工事では、4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)を下請けに出す場合に、設置が義務つけられています。ただし、当町の条件付一般競争入札の場合は、予定価格に応じて監理技術者を置くことを入札参加の資格条件としています。

質問8:専門技術者の配置は?

回答:土木工事業や建築工事業を営む一式工事業者が、土木一式工事または建築一式工事を施工する場合において、これらの一式工事の内容である他の建設工事を自らが施工しようとするときは、当該工事に関し主任技術者の資格を有する者(専門技術者)を工事現場に置かなければなりません。たとえば、建築一式工事を施工する場合で、大工工事、屋根工事、内装仕上げ工事、電気工事、管工事等のような一式工事の内容となる専門工事を一式工事業者が自ら施工しようとするときは、それぞれの工事について専門技術者を置かなければなりません。

ただし、軽微な建設工事(建築一式工事の場合は1,500万円未満、その他は500万円未満)は除きます。
それができない場合は、それぞれの専門工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に施工させなければなりません。この専門技術者は、一式工事の主任技術者または監理技術者とは別に置く必要はありません。要件が備わっていれば一式工事の主任技術者または監理技術者が兼ねることができます。【建設業法第26条の2第1項】建設業者は許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事を施工することができます。ただし、その場合においても前述の場合と同様、当該工事に関する専門技術者を置かなければなりません。【建設業法第4条・第26条の2第2項】

質問9:一括下請負とは?

回答:一括下請負は、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して建設業者に寄せた信頼を裏切ることとなること等から禁止されています。次のような場合は、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認めるときを除き、一括下請負に該当します。
請け負った建設工事の全部またはその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合「実質的に関与」とは、元請負人が自ら総合的に企画、調査および指導(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理および安全管理、工事目的物、工事仮設、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等)を行うことをいいます。単に、現場に技術者を置いているだけではこれに該当せず、また、現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者の置かれていない場合は、「実質的に関与」しているとはいえないことになります。

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