投票日に予定のある方は(期日前投票)

更新日:2026年06月10日

投票日に仕事やレジャーなどの予定があり投票に行けない方は、役場または支所のどちらかで、あらかじめ期日前投票をすることができます。

期日前投票では、投票日当日と同じように直接投票箱に投票できます。

投票の際には、投票日に仕事や用事などの一定の事由に当てはまる旨の「期日前投票宣誓書」の提出が必要です。

 

投票できる場所は

選挙人名簿に登録されいている市町に設置された期日前投票所です。

愛荘町では、下記2か所のどちらでも期日前投票ができます。

・愛荘町役場   1階 行政情報コーナー  愛荘町愛知川72番地

・愛荘町秦荘支所 1階 町民ホール     愛荘町安孫子825番地

 

投票できる期間は

告示日(公示日)の翌日から投票日の前日までの毎日、午前8時30分から午後8時まで

(土・日曜日、祝日も期日前投票ができます。)

 

投票の方法は

最初に受付で「期日前投票宣誓書」を記入していただく以外は、選挙日の投票所における投票と同じです。

ご自身の投票所入場券の裏面に印刷している「期日前投票宣誓書」に、氏名、現住所、生年月日を記入し、受付に提出していただきます。

入場券をお持ちでない場合は、期日前投票所に備え付けの「期日前投票宣誓書」に氏名、現住所、生年月日を記入し、受付に提出していただきます。

※なりすましによる投票行為は、公職選挙法第237条に規定する詐偽投票罪(2年以下の禁固又は30万円以下の罰金)になります。

 

持ってくるものは

ご自身の投票所入場券をお持ちください。

(投票所入場券がなくても投票できますが、住所、氏名等を確認させていただきます。)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

経営戦略課(公共施設最適配置推進室)
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7680
ファックス:0749-42-6090
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