直接請求
直接請求制度
住民が、条例の制定(改廃)、事務の監査、議会の解散、議員・長等の解職を請求することができる制度です。
条例制定(改廃)請求は、有権者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から地方公共団体の長へ請求することができます。
住民投票条例制定を求める直接請求について
住民投票条例制定を求める直接請求に向け、住民から代表者証明書の交付申請がありましたので、以下お伝えします。
平成26年11月7日 |
請求代表者(3人)から町長に対し、条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。 町長は、請求代表者が愛荘町選挙人名簿に登録されていることの確認を町選挙管理委員会委員長へ確認を依頼しました。 |
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平成26年11月10日 |
町選挙管理委員会委員長は、請求代表者が愛荘町選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、町へ確認の回答をしました。 町長は、請求代表者に対し、条例制定請求代表者証明書を交付するとともに、その旨を告示しました。 |
平成26年11月11日 |
請求代表者は、有権者の50分の1以上の署名を集めるため署名収集を開始されました。 |
平成26年11月21日 |
衆議院議員の解散による総選挙が行われることにより、地方自治法第74条第7項および地方自治法施行令第92条第4項第2号の規定に基づき、署名収集行為が禁止されます。 衆議院解散日 平成26年11月21日 |
平成26年12月2日 |
選挙管理員会は、12月2日現在による選挙人名簿の登録を行うとともに、直接請求に必要となる有権者の50分の1の数等について告示しました。 【(告示)平成26年12月2日現在における選挙権を有する者の総数の50分の1・6分の1および3分の1の数】(PDF:20.5KB) 有権者数 15,971人 |
平成27年1月7日 |
請求代表者から選挙管理委員会に対し、署名簿が提出されました。この署名簿の提出は、これに署名し押印した者が愛荘町の選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めたものです。 選挙管理委員会は、提出された署名簿の審査を開始しました。 |
平成27年1月27日 |
選挙管理委員会は、署名簿の審査の結果、有効署名の総数を告示しました。 【(告示)愛荘町条例制定請求者署名簿の署名者の総数および有効署名者数について】(PDF:12.7KB) 署名簿に署名し印を押した者の総数 1,200人 選挙管理委員会は、署名簿の縦覧場所と期間について告示しました。 【(告示)愛荘町条例制定請求者署名簿の縦覧について】(PDF:15.5KB) 縦覧場所 愛荘町役場選挙管理委員会(愛知郡愛荘町愛知川72番地) |
平成27年1月28日 |
選挙管理委員会は、署名簿を縦覧に供しました。 |
平成27年2月4日 |
選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議の申出がなかったため、有効署名総数を告示するとともに、請求代表者に対し、署名簿を返付しました。 有効署名総数 1,162人 |
平成27年2月9日 |
条例制定請求代表者から町長に対し、署名簿を添えて条例制定請求の提出があり同日受理し、請求代表者の住所、氏名および請求の要旨を告示しました。 |
平成27年2月11日 |
町長は、条例制定の請求を受け、平成27年第2回愛荘町議会臨時会を招集する旨を告示しました。 |
平成27年2月16日 |
町議会は、平成27年第2回愛荘町議会臨時会において、請求代表者に意見を述べる機会を与えることを決定しました。 |
平成27年2月19日 |
平成27年第2回愛荘町議会臨時会において、請求代表者1人が意見を陳述し、審議を行いました。 |
平成27年2月20日 |
町長は、町議会の審議の結果を請求代表者に通知するとともに、これを告示しました。 |
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更新日:2019年12月25日