不育症治療費助成金

更新日:2026年06月23日

令和8年4月1日より、産科または婦人科を標榜する医療機関において受けた不育症の検査および治療にかかる費用の一部助成を開始しました。

不育症とは…妊娠はするが、流産、死産や早期新生児死亡を繰り返す状態

助成対象者

次に掲げるすべての項目に該当する夫婦 とする。

(1)申請時において、夫婦のいずれかは町内に住所を有すること。

(2)治療開始時において、妻の年齢が満43歳未満であること。

(3)夫婦のいずれもが、町税および国民健康保険税を滞納していないこと。

(4)夫婦のいずれもが、次に掲げる法律に定める被保険者もしくは組合員またはその被扶養者

         であること。ただし、被保護者にあたってはこの限りではない。

   ア.健康保険法 イ.船員保険法 ウ.私立学校教職員共済法 

   エ.国家公務員共済組合法 オ.国民健康保険法 カ.地方公務員等共済組合法

(5)法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦であること

助成額

助成を受けられるのは、一夫婦につき、通算5回までです。

医療保険診療分

医療保険が適用される不育症の検査または治療に係る費用の本人負担額から滋賀県その他の自治体からの助成金額を除いた額の2分の1。

ただし、一治療期間当たり5万円を上限とする。

医療保険外診療分

医療保険が適用されない不育症の検査に係る費用の本人負担額から滋賀県その他の自治体からの助成金額を除いた額。

ただし、一治療期間当たり10万円を上限とする。

申請方法・申請期限

申請方法

助成を希望される方は、下記の申請書類をそろえて健康推進課へ申請してください。

申請期限

一治療期間が終了した日から90日以内

申請書類

(1)愛荘町不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(PDFファイル:203.5KB)

(2)愛荘町不育症治療等実施医療機関証明書(PDFファイル:118.5KB)

(3)不育症治療等実施医療機関等の発行する領収書

(4)(院外処方がある方)院外処方の領収書

(5)(夫婦が同一世帯でない場合)婚姻関係を証する戸籍抄本等

(6)(事実婚である場合)事実婚関係に関する申立書(PDFファイル:76.4KB)

(7)(滋賀県の助成の対象である場合)滋賀県不育症検査費用・決定通知書の写し

(8)(その他自治体の助成の対象である場合)他の自治体の助成金を証する書類の写し

(9)口座確認書類(通帳もしくはキャッシュカードの写し

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-4887
ファックス:0749-42-5887

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