旧優生保護法に基づく優生手術を受けたものに対する補償金等の支給等について
<対象となる方に補償金等が支給されます>
○補償金の支給
【対象】旧優生保護法に基づく優生手術(障害や遺伝性疾患、精神疾患等を理由にした子どもができなくなる手術)等を受けた本人およびその配偶者(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、ひ孫またはおい・めい)
【支給額】本人1,500万円 配偶者 500万円(事実婚などを含む)
○優生手術等一時金の支給
【対象】旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
【支給額】320万円
○人工妊娠中絶一時金の支給
【対象】旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
(旧優生保護法に規定する優生上の要件(遺伝性疾患、精神疾患等)に該当する方等)
【支給額】200万円
【全ての請求期限】令和12年1月16日
※母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術等を受けた方を除きます。
【受付時間】電話 午前9時から午後4時30分
土日祝日・年末年始(12/29~1/3)を除く
問い合わせ:滋賀県子ども若者部子育て支援課
滋賀県大津市京町四丁目1番1号(県庁新館2階)
電話:077-528-3567
ファックス:077-528-4868
Eメール:[email protected]
詳しくは県のホームページへ
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-4887
ファックス:0749-42-5887
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更新日:2026年08月07日