旧優生保護法に基づく優生手術を受けたものに対する一時金の支給等について

更新日:2020年11月27日

 昭和23年9月から平成8年9月までの間に優生手術(障害や遺伝等を理由にして子どもができなくなる手術)などを受けた方へ、国から一時金320万円が支給されます。支給には、ご本人からの請求が必要です。詳しくは、滋賀県健康寿命推進課へご連絡いただくか、下記リーフレットをご覧ください。
母体保護や治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術を受けた方を除きます。
【旧優生保護法一時金受付・相談窓口(滋賀県:健康寿命推進課内)】
電話 077-528-3653、ファックス 077-528-4857

メール [email protected]

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健康推進課
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