ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ

更新日:2020年11月25日

 令和2年10月1日から、異なるワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンどうしを接種する場合は27日以上あける制限は維持しつつ、その他のワクチンの組み合わせについては、一律の日数制限は設けないことになりました。

異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルール

 ● 「注射生ワクチン」の接種後27日以上の間隔をおかなければ、「注射生ワクチン」の接種を
  受けることはできません(変更なし)。

● それ以外のワクチンの組み合わせでは、前のワクチン接種からの間隔にかかわらず、次の
  ワクチンの接種を受けることができるようになりました。

● 接種から数日間は、発熱や接種部位の腫脹(はれ)などが出ることがあります。ルール上接
  種が可能な期間であっても、必ず、発熱や、接種部位の腫脹(はれ)がないこと、体調が良い
  ことを確認し、かかりつけ医に相談の上、接種を受けてください。

詳しくは、下記リーフレット、厚生労働省ホームページをご確認ください。

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健康推進課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-4887
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