屋外広告物許可申請等について

更新日:2023年04月01日

屋外広告物許可申請等について

 平成23年4月1日より屋外広告物設置に係る許認可権限が滋賀県より委譲され、看板等の設置行為に係る許認可については、当町窓口において事務処理を行っております。

 町内において屋外広告物を設置される場合は、原則として許可を受ける必要があり、「滋賀県屋外広告物条例(令和5年4月1日改正)」に基づき、設置する地域や物件、広告物の規模によって許可基準が異なっております。設置される場合は事前に建設・下水道課窓口までご相談ください。

屋外広告物とは

「屋外広告物」とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、立看板、広告塔、広告板等に掲出されるものをいいます。営利用の広告物だけでなく、非営利のものも屋外広告物に該当します。

屋外広告物の4要件

1.継続(定着)して表示されるもの

2.屋外で表示されるもの

3.公衆に対して表示されるもの

4.看板、立看板、広告旗、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されるもの等

滋賀県屋外広告物条例に基づく許可申請について

1.計画の事前相談

 具体的な計画案について許可基準等を満たしているか事前に相談ください。

2.許可申請

 許可申請書類に必要事項を記入の上、必要添付書類と併せて提出ください。

3.手数料の納付、許可証の発行

 納付書により手数料を納めていただいたことが確認できた後、許可証を発行します。

4.着工

 申請内容に基づき屋外広告物を設置ください。

屋外広告物の内容を変更する場合

 許可を受けている屋外広告物を変更または追加する場合は、変更許可申請の手続きが必要になります。軽微な変更であれば提出が不要な場合があるので、事前に建設・下水道課にご相談ください。

屋外広告物を除却する場合

 設置している広告物を除却(撤去、移設等)する場合は、屋外広告物除却届出書の提出が必要になります。除却する広告物の位置図と撤去前の写真、撤去後の写真を添付し遅滞なく提出をお願いします。

屋外広告物申請時の申請者名および管理者の名義等を変更する場合

 許可を受けている屋外広告物について申請者や管理者に変更があった場合は、住所氏名変更届出書を提出ください。(有資格者の変更の場合は、資格者証の写しの添付が必要になります)

屋外広告物の許可の更新をする場合(継続許可申請)

 変更や追加、除却がなく許可期間満了を迎える場合は許可期間満了日の10日前までに継続許可申請の手続きが必要となります。

申請書等

滋賀県屋外広告物条例の改正について(令和5年4月1日改正)

この記事に関するお問い合わせ先

建設・下水道課(建設担当)
〒529-1234 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子825番地
電話番号:0749-37-8052
ファックス:0749-37-4444
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