愛荘町太陽光発電設備の設置に関する指導要綱について

更新日:2020年03月07日

愛荘町太陽光発電の設備に関する指導要綱について

目的

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(fit法)に基づき固定価格買取制度が平成24年7月に創設されて以来、当町においても、太陽光発電設備の設置が進んでおり、再生可能エネルギーの活用が促進している一方で、太陽光パネルの反射光による光害、敷地内の草木の管理等、設置者と地元自治会等とのトラブルも発生しております。

当町では出力10kw以上の太陽光発電設備の設置に際し、留意すべき事項等を定めることにより、事業者等と地元のトラブルを防止し、もって住民福祉の増進と町の健全な発展に寄与することを目的として『太陽光発電設備の設置に関する指導要綱』を策定しました。(施行日:令和2年3月1日)

対象

出力10kw以上の太陽光発電設備の設置(建築物の屋根または屋上に設置するものを除く)

・既存物件または施工中のものと一体利用するものについては、施設規模10kw以上が対象

届出判断イメージ

届出について

・事業者等は、太陽光発電設備設置事業をしようとするときは、工事着手の30日前までに下記の太陽光発電設備設置(計画)届出書(第4条関係)及び確認書(第5条関係)を町に提出する必要があります。

・太陽光発電設備設置の工事が完了しましたら、太陽光発電設備設置完了届(第4条関係)の提出をお願いします。

・太陽光発電設備設置事業の内容を変更し、または設置事業を廃止しようとするときは、太陽光発電設備設置(変更・廃止)届出書(第4条関係)を町に提出する必要があります。

遵守事項と留意事項について

事業者等は、太陽光発電設備設置事業にあたり、下記指導要綱第5条各号に掲げる事項を遵守するとともに、別表(第6条関係)掲げる事項に留意して下さい。

詳細は、建設・下水道課までお問い合わせ下さい。

愛荘町太陽光発電設備に関する指導要綱および届出様式について

この記事に関するお問い合わせ先

建設・下水道課(建設担当)
〒529-1234 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子825番地
電話番号:0749-37-8052
ファックス:0749-37-4444
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