令和6年10月分からの児童手当の制度改正について

更新日:2025年01月17日

令和6年10月1日より、児童手当の制度が一部変更になりました

申請期限を過ぎた場合(令和7年3月31日より後)は令和6年10月分に遡及しての支給ができませんのでご注意ください

制度改正の概要

主な制度改正の内容は以下の通りです。

  • 支給対象児童の高校生年代までの延長
  • 所得制限の撤廃
  • 第3子以降の支給額の増加
  • 支給が年3回から年6回(偶数月)への変更
  • 第3子以降のカウント方法の変更
  • 支払通知書の廃止

  制度改正後、初めての支給は令和6年12月です。

  ※令和6年10月(6~9月分)の支払いは制度改正前の内容で支給します。

 

制度内容の比較
  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
支給対象児童 中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童 高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童

所得制限

所得制限限度額以上:特例給付

所得上限限度額以上:支給対象外

所得制限なし
手当月額

・3歳未満:一律15,000円

・3歳~小学校修了まで 

 第1子・第2子:10,000円

 第3子以降:15,000円

・中学生:一律10,000円

・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:5,000円(特例給付)

・3歳未満

 第1子・第2子:15,000円

 第3子以降:30,000円

・3歳~18歳到達後の最初の3月31日まで

 第1子・第2子:10,000円

 第3子以降:30,000円

支払回数

年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)
第3子以降のカウント方法
 
高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している児童から数える 大学生年代(22歳到達後の最初の3月31日まで)の養育している者から数える
支払通知書 年3回(2月・6月・10月)送付 令和7年2月支給より、送付なし

 

申請対象者について

フローチャート(支給対象児童がいる方)

申請が必要な方

・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方

・受給資格者の所得が所得制限限度額・所得上限限度額以上で、児童手当・特例給付の支給対象外であった方

・現在児童手当等を受給中で、大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方

 

対象者には案内通知を送付していますが、届いていない場合は子ども支援課までお問い合わせください。

 

※ 施設に入所している児童は施設からの申請が必要です。

公務員の方について

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

お手続きについては、勤務先にご確認ください。

申請方法について

世帯状況によって申請書類が異なります。ご注意ください。
※ 窓口及び郵送、オンライン申請を受け付けています。

1. 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している方

・児童手当認定請求書
・普通預金通帳(写し) ※金融機関名・支店名・口座番号・名義(カタカナ)の記載のページ
・医療保険の加入関係を確認できるもの(写し) ※児童が3歳以上、または請求者が国民健康保険に加入している場合、提出の必要はありません。

※令和6年10月1日時点で、大学生年代の者(18歳に達する日以後最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に生まれた者)に経済的な負担があり、支給対象児童を含めて3人以上の子を養育している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」もご提出ください。

 

2. 受給資格者が一定の所得以上で、児童手当(特例給付)の支給対象外であった方

・児童手当認定請求書
・普通預金通帳(写し) ※金融機関名・支店名・口座番号・名義(カタカナ)の記載のページ
・医療保険の加入関係を確認できるもの(写し) ※児童が3歳以上、または請求者が国民健康保険に加入している場合、提出の必要はありません。

 

3. 現在児童手当を受給中で、大学生年代の者(18歳に達する日以後最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に生まれた者)に経済的な負担があり、支給対象児童を含めて3人以上の子を養育している方(多子加算での子どもの数え方が変更となる方)
・監護相当・生計費の負担についての確認書

申請期限について

令和7年2月10日(月曜日)


ただし、上記の提出期限を過ぎても、令和7年3月31日(月曜日)までに請求書の提出があった場合は、支給月は遅れますが令和6年10月分からの児童手当を遡及してお支払いいたします。

なお、申請期限を過ぎた場合(令和7年3月31日より後)は令和6年10月分に遡及しての支給ができませんのでご注意ください(令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となります)。

各種様式について

・児童手当認定請求書

・監護相当・生計費の負担についての確認書

・児童手当額改定認定請求書

・児童手当別居監護申立書

オンライン申請について

※オンライン申請を行う前に申請様式と申請様式裏面の注意書きをご確認ください。

・愛荘町から初めて児童手当を受給する方

※支給対象児童と同居している場合

・「愛荘町から初めて児童手当を受給する」、かつ「大学生年代の者に経済的な負担があり、支給対象児童を含めて3人以上の子を養育している」方

※支給対象児童と同居している場合

・「愛荘町から初めて児童手当を受給し」、「支給対象児童と別居している」、かつ「大学生年代の者に経済的な負担があり、支給対象児童を含めて3人以上の子を養育している」方

・「愛荘町から初めて児童手当を受給する」、かつ「支給対象児童と別居している」方

・「現在児童手当を受給中」で、「大学生年代の者に経済的な負担があり、支給対象児童を含めて3人以上の子を養育している」方

この記事に関するお問い合わせ先

子ども支援課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7693
ファックス:0749-42-5887
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