【新制度】妊婦のための支援給付について

更新日:2025年08月15日

令和7年4月1日より、妊娠期から切れ目ない支援を行うことを目的として「妊婦のための支援給付」制度が開始されます。妊婦に対して5万円【1回目】、妊娠している子どもの人数に応じて5万円【2回目】の妊婦支援給付金を支給します。

※令和7年3月31日までに出産された方につきましては「出産・子育て応援給付金」の対象となります。詳細は下記リンクをご確認ください。

出産・子育て応援給付金事業について

給付対象者・支給額

妊婦支援給付金【1回目】

  対象者:以下のすべてを満たし、「妊婦給付認定申請書」を提出された妊婦

      1.提出日時点で愛荘町に住民票のある方

      2.令和7年4月1日時点で妊娠している方、または令和7年4月1日

        以降に妊娠された方

      3.同一の妊娠で、すでに「【1回目】妊婦のための支援給付」や「出

        産・子育て応援給付金」の支給を受けていない方

  

  金 額:妊婦1人あたり5万円

 

妊婦支援給付金【2回目】

  対象者:以下のすべてを満たし、「胎児の数の届出書」を提出された妊産婦

      1.提出日時点で愛荘町に住民票のある方

      2.令和7年4月1日以降に出産した方、または出産予定日の8週間前の日

        を経過した方

      3.同一の妊娠で、すでに「【2回目】妊婦のための支援給付」の支給 

        を受けていない方

 

  金 額:胎児1人あたり5万円

 

※「妊婦給付認定申請書」は妊娠届出の際に、「胎児の数の届出書」は新生児訪問の際にご案内します。

※流産・死産・人工妊娠中絶で出産に至らなかった方も対象となります。

 

支給方法・支給時期

「妊婦給付認定申請書」および「胎児の数の届出書」を提出された翌月の20日(休日の場合は前営業日)に妊産婦の方の名義の金融機関口座に振り込みます。

 

※金融機関口座については、妊産婦の方の名義以外の口座を指定することはできません。

※給付金の申請をされてから振り込まれるまでの間に、指定された金融機関口座の名義を変更したり、口座を閉鎖することは避けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども支援課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7693
ファックス:0749-42-5887
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