児童手当 大学生年代の子の多子加算に関連する手続き
令和6年の児童手当制度改正により、高校生年代までの児童と大学生年代(18歳に達する最初の3月31日を経過し、22歳に達する最初の3月31日までの間)の子を合せて3人以上養育する場合は、大学生年代の子を多子加算(児童手当支給対象児童の内、3人目以降の支給額が月額3万円に増額)のカウント対象とすることができるようになりました。
大学生年代の子を多子加算の対象とするためには手続きが必要です。
手続きが必要な方
高校生年代までの児童と大学生年代の子を合わせて3人以上養育している方で以下のいずれかに該当する方
(いずれの場合も、大学生年代の子について経済的負担があることが必要です。)
1.現在、多子加算の算定対象となっていない大学生年代の子を養育している、または養育することになった方
2.現在届け出ている大学生年代の子の養育状況に変更があった方(就職したことにより、保護者の経済的負担がなくなった場合、22歳に達するまでに大学・専門学校を卒業・中退された場合等)
3.次の4月で高校生年代から大学生年代に変わる子がいる方
注:経済的負担とは、監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行っていて、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合をいいます。
必要書類および手続きの時期
1.現在、多子加算の算定対象となっていない大学生年代の子を養育している、または養育することになった方
必要書類: 児童手当 額改定請求書 および 監護相当・生計費の負担についての確認書
提出時期: 大学生年代の子を養育することになったとき
※手続きのあった月の翌月分から多子加算が適用されます。
2.現在届け出ている大学生年代の子の養育状況に変更があった方
必要書類:児童手当 額改定認定請求書 (大学生年代の子に対する経済的負担の有無に変更があったときのみ必要)
:監護相当・生計費の負担についての確認書
提出時期: 大学生年代の子の養育状況に変更があったとき。
※提出済みの監護相当・生計費の負担についての確認書に記載した状況に変更があった場合は申請が必要です。
※必要な届出の提出が遅れた場合は、支給した児童手当を返還していただく場合があります。
3.次の4月で高校生年代から大学生年代に変わる子がいる方
必要書類: 児童手当 額改定請求書 および 監護相当・生計費の負担についての確認書
提出時期: 毎年3月15日~4月16日まで(締切日が土日祝日の場合は、翌開庁日まで)
※提出期限内に手続きがあった場合は、次の4月分から多子加算が適用されます。
※提出期限を過ぎてから手続きがあった場合は、手続きがあった月の翌月分から多子加算が適用されます。
手続きに必要なもの
・各種申請様式
子ども支援課窓口で受け取っていただくか、ページ下部からダウンロードしてください。
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)
・子のマイナンバーが分かるもの
手続きの方法
・子ども支援課窓口にて手続き
・必要書類を子ども支援課に郵送(郵送した書類が到着した日を申請日として扱います。)
・オンライン申請(ページ下部で案内)
上の3つの方法のいずれかで手続きを行ってください。
なお、子ども支援課窓口での手続き以外の方法で手続きをされた場合、提出された申請書の記載内容の確認のため、子ども支援課の担当者から申請者に対し、連絡をとることがありますので、ご了承ください。
各種様式
・児童手当 額改定認定請求書(PDFファイル:185.3KB)
・児童手当 額改定認定請求書(Excelファイル:55KB)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:240.8KB)
・監護相当・生計費の負担についての確認書(Excelファイル:28KB)
オンライン申請
※オンライン申請を行う前に各種様式の注意書きをご確認ください。
→増額・減額の原因となる大学生年代の子と同居している場合
→増額・減額の原因となる大学生年代の子と別居している場合
この記事に関するお問い合わせ先
子ども支援課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7693
ファックス:0749-42-5887
メールフォームによるお問い合わせ









更新日:2026年01月30日