「こども性暴力防止法」について

更新日:2026年10月07日

令和8年12月に「こども性暴力防止法」がスタートします(令和8年12月25日施行予定)

教育・保育などのこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」が成立しました。この法律で定められている取組は令和8年12月25日に施行されます。

学校や保育所、学習塾など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には性暴力を防ぐための取組が求められます。

制度趣旨

児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付けています。

制度対象

こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、以下の事業及び業務が対象となります。
学校、認可保育所等は、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(学童クラブ、学習塾及びスポーツクラブ等)は国が認定することで、制度の対象となります。

こども性暴力防止法の対象事業

対象事業者に求められる措置等

こども性暴力防止法施行後(令和8年12月25日以降)、対象事業者には、次の措置が求められます。

安全確保措置
 被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等

犯罪事実確認
 従事者の性犯罪前科の有無の確認

防止措置
 性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等

情報管理措置
 性犯罪前科等の情報の適正な管理

こまもろうマークについて

認定事業者等が表示することができる「認定事業者マーク」及び学校設置者等が表示することができる「法定事業者マーク」(通称「こまもろうマーク」)が次のとおり定められました。
法律の施行後は、施設の入口、受付、ウェブサイト、募集広告及び求人広告等に表示することができ、こどもを性暴力から守るための取組を適切に行う施設・事業所であると、こどもや保護者から一目でわかるようになります。

こまもろうマーク

左:認定事業者マーク(学習塾及びスポーツクラブ等で、国の認定を受けた事業者が表示可能)
右:法定事業者マーク(学校、認可保育所等の義務対象事業者が表示可能)

制度の詳細について

詳しくは、以下のこども家庭庁ホームページやリーフレットをご参照ください。

一般の方・保護者向けリーフレット

事業者向けリーフレット

従業者向けリーフレット

この記事に関するお問い合わせ先

子ども支援課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7693
ファックス:0749-42-5887
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