児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
児童扶養手当法の一部が改正され、令和3年3月分から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を、児童扶養手当として受給することができるようになります。
(注釈)障害年金以外の公的年金等(遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償等)を受給されている方は、これまでと変わりありません。
ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ (PDFファイル: 658.8KB)
児童扶養手当を受給されている皆さまへ (PDFファイル: 435.5KB)
児童扶養手当法の改正Q&A (PDFファイル: 155.8KB)
手続きについて
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、町への申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
関連サイト
この記事に関するお問い合わせ先
子ども支援課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7693
ファックス:0749-42-5887
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年11月18日