児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて

更新日:2020年11月18日

 児童扶養手当法の一部が改正され、令和3年3月分から障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
 児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を、児童扶養手当として受給することができるようになります。

(注釈)障害年金以外の公的年金等(遺族年金・老齢年金・労災年金・遺族補償等)を受給されている方は、これまでと変わりありません。

手続きについて

 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則申請は不要です。

 それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、町への申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。

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