教育に関する事務の点検および評価報告書

更新日:2025年04月22日

趣旨

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」では、各教育委員会は、毎年、その教育行政事務の管理執行状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を議会に提出するとともに、公表することとされています。

 当町教育委員会では、法律の趣旨にのっとり、効果的な教育行政の推進に資するため、毎年、教育行政事務の管理執行状況について点検及び評価を行い、学識経験者等の知見を活用し、いただいたご意見などを踏まえ、報告書としてまとめています。

 町民の皆様にもこの報告書をご覧いただき、町教育委員会の取り組みに対するご意見等をお寄せいただくことで、今後、よりよい教育行政の実現を目指して参りたいと考えています。

【参考】地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋)

(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)

第26条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第1項の規定により教育長に委任された事務そのほか教育長の権限に属する事務(同条第4項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。​

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〒529-1380滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
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