特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

更新日:2025年04月01日

概要

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
 これを踏まえ、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令では、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定することとしました。また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定されました。

詳細は、法務省出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。

協力確認書の提出について

 特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体へ「協力確認書」を提出する必要があります。

協力確認書の提出が必要な時点

運用開始日(令和7年4月1日)以降、

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合:運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
注意事項
  • 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
  • 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
協力確認書

※協力確認書は記名のみで差し支えありません。(署名や押印は不要)

提出方法・提出先

Eメール、ファックス、郵便または担当窓口にご持参のいずれかによりご提出ください

【提出先】

愛荘町役場 みらい創生課

〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地

電話番号:0749-29-9046

ファックス:0749-42-7377

Eメール [email protected]

この記事に関するお問い合わせ先

みらい創生課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-29-9046
ファックス:0749-42-7377
​​​​​​​
メールフォームによるお問い合わせ