自治会活動傷害等保険事業

更新日:2021年07月16日

自治会の活動に伴う様々な損害をワイドにカバーする保険です。

※なお、保険内容の詳細については、パンフレットを参照くださいますようお願いします。

  • 自治会負担額・・・・1世帯当たり 250円/年間
    (例年12月頃に納付をお願いしております)
自治会活動傷害等保険事業の一覧

項目

内容

保険金額

賠償責任

自治会が管理する施設の事故または業務遂行上の事故で住民の方が、自治会活動中に他人にケガをさせたり他人の財物を損壊して法律上の損害賠償責任を負った場合に被害者に支払う賠償金などの費用を支払います。

1事故限度額:1億円

傷害保険

自治会の会員および区長の依頼を受けた方が、自治会活動中にケガをした場合に保険金を支払います。(自宅を出発してから自宅に帰られた時まで補償)

住民の方が自治会活動等に参加中にケガをされた場合に、保険金を支払います。

死亡・後遺障害1,000万円
入院・1日につき6,000円( 180日限度)
通院・1日につき3,000円(  90日限度)

傷害見舞費用

自治会の招待客が、自治会活動中にケガをして入院した場合、自治会が慣習として見舞金を支払う場合に保険金を支払います。

(自治会会員以外の人も対象となります。)

3,000円~10万円

費用損害保険

自治会活動の開催地における降水(雨・あられ・雪など降水量として測定されるもの)によって屋外で行う予定の自治会活動が中止または延期になった場合、それによって生じた費用損害の70%が支払われます。

※自治会保険パンフレットの費用損害を参照してください。

損害額の70%
限度額:50万円

 

この記事に関するお問い合わせ先

みらい創生課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-29-9046
ファックス:0749-42-7377
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