空き家の発生を抑制するための特例措置について
制度概要
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から最大3,000万円を特別控除されます。
最新の情報および詳細については、国土交通省住宅局のホームページ(別ウインドウで開く)および下記添付ファイルをご覧いただくか、税務署へ問い合わせてください。
手続き
本特例の適用を受ける際には、下記の申請様式に必要書類を添えてみらい創生課に申請し、発行された確認書を税務署に提出する必要があります。
確認書の発行手続きには申請書類を受理してから、1週間程度要しますので、あらかじめ期日に余裕をもって申請いただきますようよろしくお願いします。
手続きの詳細については、みらい創生課へ問い合わせてください。確認書発行手数料として1通につき300円必要です。
申請様式
令和6年1月1日以降の譲渡の場合
別記様式1‐1(譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合)(Wordファイル:94KB)
別記様式1‐2(被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合)(Wordファイル:99KB)
令和5年12月31日以前の譲渡の場合
交付の申請にあたってのご注意
・添付書類の返却はいたしませんので、必要な場合は事前にコピーをお取りいただくよう、お願いします。
・申請者ご本人以外の方が代理で提出される場合は、委任状が必要です。
・複数の相続人が特例措置を受けるために確認書を申請する場合は、各相続人が申請書を提出する必要があります。その場合、添付書類は省略できません。
・被相続人居住用家屋等確認書の交付をもって、確定申告により特別控除が適用されることを保証するものではありません。本特例措置の詳細につきましては、所管の税務署にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
みらい創生課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-29-9046
ファックス:0749-42-7377
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年01月05日