小規模事業者持続化補助金における新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の証明書の発行について

更新日:2021年04月09日

小規模事業者持続化補助金における新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者の証明書の発行について

 国では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者に対して、補助制度や金融支援などにより、幅広く中小企業支援を講じています。

 現在公募を開始している生産性革命推進事業のうち小規模事業者持続化補助金においては、新型コロナウイルス感染症による影響を受けながらも生産性向上に取り組む事業者を対象に、優先的に支援することとしています。

 小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応枠)の申請を予定し、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が20%以上減少している事業者は、概算払いの請求ができます。

(1)対象となる証明書

以下のものが対象となります。

【1】町が定める様式で証明するもの(売上高が20%以上減少したものに限る)

・令和2年2月から申請日までの任意の1か月間の売上高が、前年同月と比較して減少したことがわかる証明

・創業1年未満の事業者においては、令和2年2月~申請日までの任意の1か月間の売上高が、新型コロナウイルスによる影響を受ける直前3か月(例えば、令和元年11月から令和2年1月まで)の売上高平均と比較して減少したことがわかる書類

【2】既存の証明書、認定書の写し(売上減少率が20%以上のものに限る)

・セーフティネット保証4号の写し

・その他官公庁が発行する新型コロナウイルスの影響により売上高が20%以上減少したことがわかる証明書、認定書

(2)証明書の申請について

  小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応枠)における新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことの証明が必要な人は、申請書に必要事項を記入の上、担当課へ提出して下さい。

提出書類一覧

申請者

提出書類

提出部数

特記事項

個人

法人

新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明申請書

2部

・法人は法人印

・個人は実印

(注)所定の様式があります。農林商工課窓口に設置しているほか、町ホームページからダウンロードできます。

証明申請書および売上高報告書の内容が確認できる書類

 

1部

(例)試算表、売上台帳、確定申告書、法人概況説明書等

※各月の売上が確認できる書類となります。
※確定申告書および法人概況説明書については税務署印があるもの、もしくは、電子申告完了を証明できる書類が必要となります。

※必要に応じて上記以外の資料の提出を求めることがあります。

※委任される場合は委任状の提出をお願いします。

(3)留意事項

  • 毎月の締め日が1日から30日でない場合は、2月に該当する期(1月20日から2月19日、2月5日から3月4日など)1か月の売上高を記入してください。
  • 前年2月に創業していない場合は、直近3か月(令和元年11月から令和2年1月)の売上高の平均を前年同月の売上高に代えて記入してください。
  • 本証明書が補助金採択を保証するものではありません。
  • 申請から証明書の発行まで数日必要です。余裕をもって申請してください。
  • 小規模事業者持続化補助金の申請窓口は愛荘町商工会となります。

(5)関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒529-1234 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子825番地
電話番号:0749-37-8057
ファックス:0749-37-4444

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