住宅省エネ等改修補助事業

更新日:2024年04月12日

町民の皆さんが町内の施工業者を利用して、省エネ等を目的に自宅の修繕・補修工事(住宅リフォーム)などを行う場合、予算の範囲においてその経費の一部を補助します。

町内の施工業者とは、町内に本社がある法人(支社・営業所のみは不可)または町内に住所がある個人の施工業者です。

補助の対象となる工事

対象工事費が20万円以上(消費税含む)で、この補助金の交付決定通知を受けてから着手し、令和7年3月31日までに完了する、次に該当する工事が対象です。

工事は、原則交付決定の通知を受けてから着手することになります。事前の相談なく交付決定前に着手されると補助が受けられません。また着工前に必ず現況写真を撮影してください。撮影前に工事を開始されると補助が受けられません。

1.窓の断熱改修工事
2.外壁・屋根・天井または床の断熱改修工事
3.住宅設備(太陽熱利用システム・節水型トイレ・高断熱浴槽)の設置
4.バリアフリー改修(手すりの設置・段差解消・廊下幅等の拡張)
5.屋根日射遮へい改修工事
6.LED照明設置工事
7.省エネルギー設備(自然冷媒ヒートポンプ給湯機(エコキュート)、潜熱回収型ガス給湯機(エコジョーズ)、潜熱回収型石油給湯機(エコフィール)、ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機))
8.創エネルギー設備(家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)、家庭用ガス発電給湯機(エコウィル))
9.上記1.から8.までの工事と関連して施工される住宅改修工事

※補助対象工事は国が定める「省エネ住宅ポイント」のエコリフォームの平成27年度の基準を準用します。

補助の対象となる住宅

愛荘町内に存在する固定資産税家屋評価対象の住宅(併用住宅等は住居部分のみ)です。
※事務所や店舗、賃貸マンション・アパートなどは対象外

補助金額

対象工事経費の20%で、最高20万円(ただし、千円未満は切り捨て)を限度に補助します。
※予算の範囲内での補助金交付となるため、補助金が満額交付されない場合があります。
 

補助の対象となる人

次の要件をすべて満たしている必要があります。

1.町内に住民登録があり、申請者がその住宅を所有し自ら居住していること
2.申請者および同一世帯の者が町税の滞納がないこと
3.対象となる工事について、国、県または町の他の制度の補助を受けていないこと
 (ただし、他の補助を受けている場合であっても対象外となる工事部分は補助の対象となります。)

事前協議・交付申請手続

事前協議および交付申請期間は
令和6年5月13日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)までです。(予算超過の場合、早期に受付を終了します。)
上記期間(土曜日・日曜日・祝日を除く)8時30分から17時15分までに商工観光課にて行ってください。
1.事前協議には、予定されている工事内容を示す見積書・間取り図面・工事期間・工事概要が分かる書類・工事箇所の現況写真・設備のカタログ等をご持参ください。
2.事前協議の後、補助対象の方には交付申請書をお渡しします。
3.補助金の交付決定までには、1週間程度要します。(即日の交付決定はできません。)
4.詳しいことは商工観光課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒529-1234 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子825番地
電話番号:0749-37-8057
ファックス:0749-37-4444

メールフォームによるお問い合わせ