滋賀県事業継続支援金のご案内

更新日:2021年11月02日

滋賀県事業継続支援金(第4期)について

【支給対象者】

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける県内中小企業等・個人 事業主のみなさまのうち、次の要件のいずれかにあてはまる方。

・国の「事業復活支援金」を受給し、県内に事務所または事業所を有する方

※第1期、第2期、第3期と重複受給が可能です。

【申請期間】

令和4年3月16日(水曜日)から7月中旬まで

お問い合わせ先

事業継続支援金コールセンター

電話番号:0570-200-575

開設期間:平日9時から17時

滋賀県事業継続支援金(第1期)について

滋賀県では長引く新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける事業者のみなさまの事業継続を支援するため、売上が50%以上減少した県内中小企業等に対し、支援金を給付しています。

※2021年4月から6月のいずれかの月の売上が2019年または2020年の同月と比較して50%以上減少した事業者

※令和3年8月4日~令和3年9月30日まで受付

詳しくは下記、滋賀県ホームページおよびチラシをご確認ください。

滋賀県事業継続支援金(第2期)について

第2期では支給対象が一部拡充されました。

【支給対象者】

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける県内中小企業等・個人 事業主のみなさまのうち、下記の要件のいずれかにあてはまる方。

(1)国の「月次支援金」を 2021 年の7月または8月のいずれかの月で受給した方

(2)2021 年7月または8月のいずれかの月の売上が2020 年または 2019 年の 同月に比べて50%以上減少した方

(3)2021 年7月と8月の売上の合計が 2020 年または 2019 年の7月と 8 月の 売上の合計に比べて 30%以上減少した方

※第1期と第2期は重複受給が可能です。

滋賀県事業継続支援金(第3期)について

【支給対象者】

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける県内中小企業等・個人 事業主のみなさまのうち、下記の要件のいずれかにあてはまる方。

(1)国の「月次支援金」を 2021 年の9月または10月のいずれかの月で受給した方

(2)2021 年9月または10月のいずれかの月の売上が2020 年または 2019 年の 同月に比べて50%以上減少した方

(3)2021 年9月と10月の売上の合計が 2020 年または 2019 年の9月と 10 月の 売上の合計に比べて 30%以上減少した方

※第1期、第2期と重複受給が可能です。

【申請期間】

令和3年11月1日(月曜日)から令和3年11月30日(火曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒529-1234 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子825番地
電話番号:0749-37-8057
ファックス:0749-37-4444

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