滋賀県最低賃金

更新日:2022年02月18日

滋賀県最低賃金のお知らせ

最低賃金制度は、滋賀県内すべての事業所に適用され、労働条件の改善を図るとともに、労働者の生活の安定に重要な役割を果たしています。

詳しくは、下記のリンク先からご確認いただけます。

お問い合わせ先

●滋賀労働局  賃金室       tel:077(522)6654
●大津労働基準監督署     tel:077(522)6616
●彦根労働基準監督署     tel:0749(22)0654
●東近江労働基準監督署     tel:0748(22)0394

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課
〒529-1234 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子825番地
電話番号:0749-37-8057
ファックス:0749-37-4444

メールフォームによるお問い合わせ