滋賀県最低賃金
滋賀県最低賃金のお知らせ
最低賃金制度は、滋賀県内すべての事業所に適用され、労働条件の改善を図るとともに、労働者の生活の安定に重要な役割を果たしています。
詳しくは、下記のリンク先からご確認いただけます。
【最低賃金・家内労働関係】厚生労働省 滋賀労働局ホームページ
お問い合わせ先
●滋賀労働局 賃金室 tel:077(522)6654
●大津労働基準監督署 tel:077(522)6616
●彦根労働基準監督署 tel:0749(22)0654
●東近江労働基準監督署 tel:0748(22)0394
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課
〒529-1380滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-8017
ファックス:0749-42-6090
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更新日:2022年02月18日