軽自動車税(種別割)
原動機付自転車および二輪車等の税額
納税義務者
4月1日現在で原動機付自転車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車を持っている人
税率
原動機付自転車
車種区分 | 税率(年額) |
---|---|
50cc以下または定格出力0.6kw以下 (特定小型原動機付自転車を含む) |
2,000円 |
125cc以下かつ最高出力4.0kw以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下または定格出力0.6kw超0.8kw以下 | 2,000円 |
90cc超125cc以下または定格出力0.8kw超1.0kw以下 | 2,400円 |
三輪以上(ミニカー) | 3,700円 |
小型特殊自動車
車種区分 | 税率(年額) |
---|---|
農耕作業用 | 2,000円 |
その他 | 5,800円 |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)
税率(年額)3,600円
二輪の小型自動車 (250cc超)
税率(年額)6,000円
三輪および四輪の軽自動車の税額
納税義務者
4月1日現在で三輪および四輪の軽自動車を持っている人
税率
軽自動車税(種別割)
車種区分 | 平成27年3月31日以前に新車新規登録を受けた車両税率(年額) | 平成27年4月1日以後に新車新規登録を受けた車両税率(年額) |
---|---|---|
三輪 | 3,100円 | 3,900円 |
四輪乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 |
四輪乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 |
四輪貨物(営業用) | 3,000円 | 3,800円 |
四輪貨物(自家用) | 4,000円 | 5,000円 |
重課税率
車種区分 | 新車新規登録から13年を経過した車両税率(年額) |
---|---|
三輪 | 4,600円 |
四輪乗用(営業用) | 8,200円 |
四輪乗用(自家用) | 12,900円 |
四輪貨物(営業用) | 4,500円 |
四輪貨物(自家用) | 6,000円 |
重課税率は、「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車および被けん引自動車は除きます。
三輪および四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間で新車新規登録された三輪および四輪の
軽自動車のうち、排出ガス性能および燃費基準性能の優れた環境負荷の小さいもの
について、軽減税率が適用されます。
※令和7年度分の軽自動車税の1年限りを適用
※営業用乗用車(ガソリン車及びハイブリッド車)の税率を概ね25%軽減する措置は令和6年度取得分までで廃止されます。
軽自動車税(種別割)
車種区分 | 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス規制適合)車両税率(年額) |
---|---|
三輪 | 1,000円 |
四輪乗用(営業用) | 1,800円 |
四輪乗用(自家用) | 2,700円 |
四輪貨物(営業用) | 1,000円 |
四輪貨物(自家用) | 1,300円 |
車種区分 |
令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車車両税率(年額) |
令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車車両税率(年額) |
---|---|---|
三輪 | 2,000円 | 3,000円 |
四輪乗用(営業用) | 3,500円 | 5,200円 |
四輪乗用(自家用) | ― | ― |
四輪貨物(営業用) | ― | ― |
四輪貨物(自家用) | ― | ― |
- 乗用・貨物用軽自動車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
- 三輪軽自動車は、乗用営業用のみ対象
- 各燃費基準の達成状況については、車検証の備考欄に記載されています。
軽自動車税(種別割)の減免申請について
■減免の対象となる人
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けられている人(以下「身体障がい者等」という。)で、一定の級以上に該当する人。
■減免の対象となる自動車
・身体障がい者等が所有する軽自動車等で、次の1.から3.のいずれかの人が運転するもの。
1.身体障がい者等の本人
2.身体障がい者等と生計を同一にする人
3.身体障がい者等を常時介護する人
・一定の規定に準ずる軽自動車等
■減免申請に必要な書類
1.納税通知書および納付書
2.運転者の運転免許証
3.自動車検査証
4.身体障害者手帳等
5.所有者のマイナンバーカードまたは、通知カード
6.生計同一証明または民生委員の証明(常時介護する人が申請する場合のみ)
申請期限
5月26日【納期限の1週間前まで】
※減免される自動車は、普通自動車も含めて一人の身体障がい者等について一台です。
※前年度に減免を受けられている人も毎年申請が必要です。該当される人は、期限までに申請されないと減免が受けられませんので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7690
ファックス:0749-42-7117
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更新日:2025年04月11日