産前産後期間における国民健康保険税の免除について

更新日:2024年02月07日

子育て世代の負担軽減と次世代育成支援の観点から、令和6年1月より国民健康保険に加入している方が出産した場合、産前産後期間にかかる国民健康保険税が免除されます。

対象者

愛荘町の国民健康保険に加入中の方で、令和5年11月以降に出産予定または出産した方

※出産とは妊娠85日(4か月)以降の出産(死産・流産・早産・人口妊娠中絶を含む)をいいます。

免除対象期間

  • 単体妊娠の場合 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
  • 多胎妊娠の場合 出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

免除額

出産する被保険者にかかる、令和6年1月以降の対象となる期間の所得割額と均等割額

届出時期

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後でも届出が可能です。

届出に必要な書類

  • 産前産後期間に係る国民健康保険税免除届出書
  • 母子健康手帳などの出産予定日(出産日)や多胎妊娠等の事実が確認できる書類
  • 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

届出書等

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7690
ファックス:0749-42-7117
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