新型コロナウィルス感染症の影響に係る令和3年度の固定資産税の軽減措置等について

更新日:2020年12月07日

新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の対応として、以下の2点の地方税法の改正がありました。

中小企業・小規模事業者の所有する事業用家屋および償却資産に係る固定資産税の軽減措置

新型コロナウィルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業等の税負担を軽減するため、事業者の所有する建物や設備(償却資産)に係る令和3年度の固定資産税を、事業収入の減少率に応じ、ゼロまたは1/2とします。

【軽減率】

令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入(※)の対前年同期比減少率

 (1) 50%以上 ・・・ 全額軽減    (2) 30%以上50%未満 ・・・ 2分の1軽減

(※) 売上高、海運業収益、電気事業営業収益、介護保険事業収益、保育事業収益等を指す。給付金、補助金収入や事業外収益は含まない。

この軽減制度の詳細は下記リンクでご覧いただけます。

軽減対象

 (1) 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人

 (2) 資本または出資を有しない法人または個人で従業員1,000人以下の者

ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかに該当する法人)は対象外です。

  • 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の1以上の出資を受ける法人

対象となる固定資産税

設備等の償却資産および事業用家屋に対する固定資産税

軽減を受けるための手続き

軽減を受けていただくためには、次の依頼確認申告の手続きが必要です。

依頼

軽減措置の対象となることについて、事前に認定経営革新等支援機関等(※)の確認を受けていただく必要があります。愛荘町に提出する申告書の内容の確認を同機関等に依頼してください。

【軽減申告書】

(※) 国の認定を受けている税理士、商工会議所や金融機関等です。具体的な認定経営革新等支援機関等については、下記リンクをご覧ください。

確認

下記の(イ)・(ロ)・(ハ)について、愛荘町へ申告書を提出する前に、申告書の裏面に認定経営革新等支援機関等の確認を得てください。

(イ) 中小事業者等であること

資本金を登記簿謄本の写し等で確認

大企業の子会社でない旨を誓約書(申告書の裏面)で確認

性風俗関連特殊営業を行なっていない旨を誓約書で確認

資本・出資を有しない法人または個人は、従業員数1,000人以下である旨を誓約書で確認

(ロ) 事業収入が一定程度落ち込んでいること

令和2年2月から同年10月までの連続する任意の3ヶ月間の事業収入が前年同期間と比べ、一定程度減少していることを会計帳簿等で確認。

(ハ) 事業の用に供している固定資産であること

特例の対象資産について事業用の部分を所得税青色・白色申告決算書、収支内訳書等で確認

申告

下記の書類を愛荘町税務課に提出してください。 ※提出期限は令和3年2月1日を予定しています。

  • 軽減申告書(事前に認定経営革新等支援機関等の確認を受けた原本)
  • 償却資産申告書一式
  • 認定経営革新等支援機関等に提出した下記の必要書類の写し

【必要書類】

  1. 会計帳簿等の収入減少を証する書類(不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用用件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間を確認できる書類も必要)
  2. 特例対象家屋の事業用割合を示す書類(所得税青色・白色申告決算書、収支内訳書等)
  3. 法人登記簿謄本の写し等で資本金等を確認するための資料(法人のみ)

『わがまち特例』の生産性改革実現に向けた固定資産税の軽減措置の拡充

認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備等に課税される軽減措置の適用対象に、事業用家屋構築物を追加します。

対象資産

中小企業等が、認定先端設備等導入計画に従って取得した事業用家屋(※1)および構築物(※2)機械装置器具備品等の償却資産で、生産、販売活動等の用に直接供されるもの

 (※1) 事業用家屋は、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの

 (※2) 構築物は、旧モデルと比較して生産性が年平均1%以上向上するもの

資産の取得時期

事業用家屋・構築物(償却資産) ・・・ 令和2年4月30日から令和3年3月31までに取得

上記以外の償却資産 ・・・ 平成30年6月6日から令和3年3月31日までに取得

特例措置と軽減期間

新たに固定資産税が課税されることとなった年度(取得した年の翌年度)から、対象資産に係る固定資産税について、3年度分を全額軽減

申告方法および申告期限

償却資産申告書の11.課税標準の特例欄の「有」に〇(マル)をしていただき、同書17.備考欄に「先端設備特例」等、当該特例を受ける旨を明記してください。また、種類別明細書の当該特例の対象となる資産の特例率の欄に「001」と記入してください。

【申告期限】

  令和3年2月1日

 通常の償却資産の申告期限 : 毎年度1月末日(当該日が休日の場合は翌日)

添付書類

償却資産申告書および種類別明細書に下記の書類を添えて愛荘町税務課へ提出してください。

【添付書類】

  • 先端設備等導入計画および認定書の写し
  • 工業会等証明書の写し
  • リース見積書および固定資産税軽減計算書の写し(リース会社が申請する場合)

 

認定手続きについて

先端設備等導入計画の認定手続きについては下記リンクでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7690
ファックス:0749-42-7117
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