(彦根税務署)インボイス制度について
適格請求書等保存方式(インボイス制度)
インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。
適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が記載された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
インボイス制度の基本的な内容等については、以下のリーフレットをご覧ください。
リーフレット(インボイス制度が始まります) (PDFファイル: 612.7KB)
彦根税務署開催インボイス説明会(令4.10~令5.1) (PDFファイル: 103.1KB)
お問い合わせ先
■彦根税務署 法人課税第1部門
522-0062 滋賀県彦根市立花町5番20号
電話:0749-22-7751(直通)
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更新日:2022年11月03日