(彦根税務署)インボイス制度について

更新日:2022年11月03日

適格請求書等保存方式(インボイス制度)

インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。

 適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

 具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が記載された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは、

<売手側>

 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>

 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

 

インボイス制度の基本的な内容等については、以下のリーフレットをご覧ください。

お問い合わせ先

■彦根税務署 法人課税第1部門

 522-0062 滋賀県彦根市立花町5番20号

 電話:0749-22-7751(直通)

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〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
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