平成27年12月定例会2日目(平成27年12月04日) 議事録

更新日:2019年12月25日

平成27年12月愛荘町議会定例会

議会日程

開会:午前9時00分 延会:午前11時35分

平成27年12月愛荘町議会定例会日程と議案内容
日程 議案内容
日程第1 議案第80号 愛荘町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例について
日程第2 議案第81号 愛荘町個人番号カードの利用に関する条例について
日程第3 議案第82号 愛荘町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について
日程第4 議案第83号 愛荘町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例について
日程第5 議案第84号 愛荘町税条例等の一部を改正する条例について
日程第6 議案第85号 愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
日程第7 議案第86号 愛荘町農業委員会に関する条例の一部を改正する条例について
日程第8 議案第87号 愛荘町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について
日程第9 議案第88号 契約の締結につき議決を求めることについて
日程第10 議案第89号 愛荘町依智秦氏の里古墳公園の指定管理者の指定につき議決を求めることについて
日程第11 議案第90号 愛荘町目賀田城跡公園の指定管理者の指定につき議決を求めることについて
日程第12 議案第91号 彦根愛知犬上広域行政組合規約の変更に関する協議につき議決を求めることについて
日程第13 議案第92号 平成27年度愛荘町一般会計補正予算(第7号)
日程第14 議案第93号 平成27年度愛荘町土地取得造成事業特別会計補正予算(第1号)
日程第15 議案第94号 平成27年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)
日程第16 議案第95号 平成27年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)
日程第17 議案第96号 平成27年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第2号)

本日の会議に付した事件

日程第1から日程第17

出席議員(13名)

1番 上林 村治

2番 西澤 桂一

3番 伊谷 正昭

4番 高橋 正夫

5番 外川 善正

6番 徳田 文治

7番 河村 善一

8番 小杉 和子

10番 吉岡 ゑミ子

11番 瀧 すみ江

13番 辰己 保

12番 竹中 秀夫

14番 森 隆一

欠席議員(0名)

なし

議事

開議の宣告

議長(森 隆一君)

皆さん、おはようございます。
ただいまの出席議員は13名で、定足数に達しております。
これより本日の会議を開きます。

議事日程の報告

議長(森 隆一君)

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

議案第80号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第1、議案第80号愛荘町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長 中村 治史君登壇〕

総務部長(中村 治史君)

それでは、議案第80号愛荘町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例につきまして、ご説明申し上げます。
改正条例等説明資料に基づきご説明申し上げます。資料1ページをお願いいたします。まず、本条例の制定理由であります。この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、愛荘町が実施する独自利用に関し、必要な事項を定めるため制定をするものであります。
条例の要旨をご説明申し上げます。愛荘町の独自利用に関し必要な事項を定めるものでございます。第1条につきましては趣旨を、第2条につきましては定義を、第3条につきましては町の責務を、第4条につきましては個人番号の利用範囲について、第5条につきましては特定個人情報の提供について、第6条につきましては委任という形で規定をさせていただくものでございます。
よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己。一番すべての国民が危惧していると言っても過言ではない。いよいよ本当に本町においても条例を制定して整備を行っていくと、条件整備を進めて行くということに入っていくわけですが、しかし、やはり確認をしておかなければならない。今日すでに昨日からの報道でもありますように、マイナンバーが盗用、盗まれて悪用をされているという事案まで、もう惹起しました。それほど非常に危険なリスクの高いものであります。
そこで、町長にお尋ねするのは、当然この条例制定において、国の法に基づくものとは言え、行政におけるメリット・デメリット、また町民のプライバシーが侵害されると、そういった状況をつくり出します。
それが町長部局と教育委員会の関係もそれを結んでいくということになるわけですが、そうした全体としての見識、見解を求めておきます。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

お答えをいたします。マイナンバー制度につきましては、ご案内のとおり、先の議会から議論をしていただいているわけでございまして、行政の効率化あるいは町民・住民の不公平感をなくすということで進めておるわけでございます。
しかしながら、一方でセキュリティ問題がいろいろと取り沙汰されているということは、もう認識もいたしておりますし、あってはならないということで、セキュリティ―に関しましては、より一層強化をするということを含めまして、今議会に歳出でマイナンバー制度導入に伴いますセキュリティを強化するサーバーを導入するための増額補正もお願いしているところでございます。
マイナンバーカードの漏えいとか、そういったものにつきましては、してはならないし、あってはならないという認識のもとに、こういった予算をお願いしている状況でもございますので、メリット・デメリットはあることかとは思いますけれども、メリットの方を強調させていただいて、それに伴うリスクは極力避けていくというような手段を講じさせていただいて、このマイナンバー制度が円滑に進むように進めてまいりたいと思いますので、ご理解をお願いを申し上げたいと思います。

議長(森 隆一君)

11番、瀧君。

11番(瀧 すみ江君)

11番、瀧 すみ江です。今の質問に対して、メリットの方を優先して進めてきたという答弁でした。この条例はやはり法律で定められた業務ではなくて、町が独自で制度を取り入れるというような条例ですので、町の判断で、重なる部分があるかと思いますけれども、町独自の判断で進めて行けるものだと思います。
それで、今現在の事務、ここで掲げられている事務ですけれども、何かこちらに移動しなければならないというような不具合があるのかどうかについて答弁をお願いします。

議長(森 隆一君)

総務部長。

総務部長(中村 治史君)

お答えいたします。この条例に基づく事務の中で現時点で不具合はないかというご質問でございます。不具合についてはないところでございます。以上でございます。

議長(森 隆一君)

11番、瀧君。

11番(瀧 すみ江君)

やはり、いろいろ先ほど質問の中にもありましたように、町長の答弁にもありましたように、本当にこの制度は問題が多い制度ですので、取り入れる時は慎重にしていかなければならないし、今の現状でいいのであれば、無理に取り入れる必要がないのではないのかと思います。
そのことについて答弁をお願いしたいのと、今これだけの福祉関係など独自の事務を取り入れていくとしていますけれども、その他の事務、法であてはまっていないような町独自で進めて行くような事務について、どのように考えているのか。その他の事務についてどのように考えているのかについて答弁をお願いします。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

お答えを申し上げます。このマイナンバー制度そのものが国の法律で定められまして、各町自治体はこれに準じてやっていくということは、既に決定していることでございますので、それは粛々とやっていかざるを得ないというように認識はいたしております。
それで、現状でよければ、このマイナンバー制度にしなくてもいいのではないかという話ではございますけれども、やる限りは効率的な行政を進めるという観点から、当然取り入れるのが妥当だろうというようには思っておりまして、その移行する事務というのは、次の議案第81号に出ていますように、そういった業務を遂行していくということになりますので、先ほども辰己議員のご質問にもお答えしましたように、やる限りは慎重にやっていかなあかんということもは認識をいたしておりますので、極力リスクを避けるという観点で進めてまいりたいと思いますので、よろしくご理解をお願いしたいと思います。

議長(森 隆一君)

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。11番、瀧君。

11番(瀧 すみ江君)

11番、瀧 すみ江です。議案第80号愛荘町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例に対し反対を表明します。
この条例はマイナンバー制度の施行に伴い、町が福祉、教育関係にマイナンバーを独自利用することを定める条例制定です。マイナンバー制度は国民にはほとんどメリットがありませんが、行政にとってはメリットがあります。それは国民の収入、所得に関わる情報が1つの番号で結ばれ、そこに預貯金などの情報が加わることで、一人ひとりの所得と試算の実態をつかむことが可能となることです。この制度によって国民一人ひとりの所得や資産、健康、医療情報を丸裸にして衣料や社会保障の負担増、給付減に利用することが一番の目的です。
マイナンバー制度は、プライバシーを侵害する行政機関や民間企業の安全対策が不十分で税や社会保障などに関する情報、個人情報の漏えいのリスクが高い個人番号カードの不正取得や偽造で、他人は本人になりすまし借金をするなど経済的被害も発生しうるなどの危険があります。
また、マイナンバー制度は個人情報を本人の同意なく集めており、自分の情報をコントロールできる権利を侵害しているものです。このような憲法違反の、そして問題多いマイナンバー制度は、町民のみならず、職員にも精神的負担が伴うことを訴えます。
自民党は、よく自由な党だと豪語してきました。しかし、安倍自民党政治は国民の自由の権利、財産を奪う政治的後進国へ、また統制国家を築こうとしています。安全保障関連法と合わせて、大きな批判の声をあげることを呼び掛けるものです。
なお、マイナンバー制度に関する議案には併せて反対を表明して、反対討論といたします。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。12番、竹中君。

12番(竹中 秀夫君)

12番、竹中です。賛成の立場から討論をいたしたいと思います。議案第80号愛荘町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例について、賛成討論を行います。
社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるマイナンバーの導入により、行政サービスがよりスムーズに、また確実に行えるメリットを生かし、本条例が制定されるものでございます。
番号法に掲げられた事務以外に町が独自に個人番号を取り扱う、いわゆる独自利用を定めるもので、有事等医療費助成や小中学生医療費助成等をその対象として明記し、また就学援助事業について教育委員会と町長部局が連携できることを盛り込むなど、個人番号の有効活用が期待できる内容となっております。
確立されたセキュリティ体制のもとで、住民サービスの向上を図るため、有意義な個人番号の取り扱いとなるよう、今後の運営をお願いし、本条例制定に賛成するものです。議員各位におかれましてもご賛同をお願いしまして、賛成討論といたします。どうかよろしくお願いをいたします。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ないようですので、これで討論を終わります。
これより議案第80号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立多数です。よって、議案第80号愛荘町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例については、原案のとおり可決しました。

議案第81号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第2議案第81号愛荘町個人番号カードの利用に関する条例についてを議題とします。
本案についての提案理由の説明を求めます。総合政策部長。

〔総合政策部長 林 定信君登壇〕

総合政策部長(林定 信君)

議案第81号愛荘町個人番号カードの利用に関する条例を説明させていただきます。議案書4ページ、説明資料は2ページでございます。
この条例を制定する理由でございますが、この条例は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、個人番号カードの利用に関し、必要な事項を定めるために制定をお願いするものでございます。
条例の要旨でございますが、まず第1条を趣旨といたしまして、第2条で事務を定めます。
第2条の第1号で印鑑登録証として利用する事務、第2号でコンビニでの多機能端末を利用しまして7件の証明書等を交付する事務、第3号で役場庁舎の行政端末機での証明書等を交付する事務、第4号で図書館貸出を受ける事務についてでございます。現在の住基カードの利用を引き継ぐものでございます。
第3条で利用手続き、第4条で利用の停止、さらに第5条で委任を定めております。
附則といたしまして、この条例は法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行するものでございます。ただし、第2条第2号および第3号の規定は、平成28年2月1日から施行するものでございます。
以上、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより議案第81号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立多数です。よって、議案第81号愛荘町個人番号カードの利用に関する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第82号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第3、議案第82号愛荘町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例についてを議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長 中村 治史君登壇〕

総務部長(中村 治史君)

それでは、議案第82号につきまして説明します。議案書は6ページ、説明資料は3ページになります。
愛荘町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例につきまして、まず制定理由についてご説明申し上げます。
本条例につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い関係する条例、愛荘町行政組織条例、愛荘町印鑑条例、愛荘町介護保険条例について所要の改正を行うものであります。
条例の要旨であります。第1条につきましては、行政組織条例の一部改正であります。個人番号に関する事務の所管を明確にするため、総合政策課において「個人番号制度に関すること」、また住民課において「個人番号カードに関すること」の事務を分掌するものであります。
第2条につきましては、愛荘町印鑑条例の一部改正であります。印鑑登録証明書の交付に関し、個人番号カードの利用について、その内容を規定するものでございます。
第3条につきましては、愛荘町介護保険条例の一部改正であります。保険料の徴収猶予および減免の申請にあたり、個人番号の記載を求めるよう規定するものであります。
付則といたしまして、施行につきましては番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行するものであります。ただし、第2条の規定は平成28年2月1日から施行し、平成28年1月1日以前に交付された住民基本台帳カードを所持する者については、該当カードの有効期限までの間は適用せず、この条例による改正前の愛荘町印鑑条例の規定は、なおその効力を有するものでございます。
以上、よろしくご審議をいただきますようお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより議案第82号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立多数です。よって、議案第82号愛荘町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第83号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第4、議案第83号愛荘町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長 中村 治史君登壇〕

総務部長(中村 治史君)

それでは、議案第83号愛荘町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例につきまして、説明いたします。
議案書は8ページでございます。改正条例等説明資料につきましては9ページでございます。まず、この条例の改正理由であります。この条例は行政手続きにおける特定個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、特定個人情報保護評価に関する特定個人情報ファイルの取り扱いについて、町情報公開・個人情報保護審査会が調査審議できる旨を追記するため所要の改正を行うものであります。
条例の要旨であります。第3条第1項に次の1号を加えるものであります。特定個人情報保護評価(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第26条第1項に規定する特定個人情報保護評価をいう)に関する特定個人情報ファイルの取り扱いについて調査審議すること。付則としてこの条例は公布の日から施行するものです。
以上、ご審議いただきますようよろしくお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己。議案第83号愛荘町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例について、賛成討論を行います。
当然、マイナンバーを施行されたために起こる追記の条例改正ということで、マイナンバーそのものに対するリスク、そのものがあるわけで、非常に危惧している。しかし、そうした中で、この審査会が個人情報ファイルの取り扱い等について、調査審議を行うということであります。当然、町民が個人情報の保護に対し、要するに審査会が町民にとって真に有効に機能を発揮されることを期待し、賛成討論とします。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで討論を終わります。
これより、議案第83号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第83号愛荘町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第84号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第5、議案第84号愛荘町税条例等の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。収納管理主監。

〔収納管理主監 小杉 善範君登壇〕

収納管理主監(小杉 善範君)

それでは、議案第84号について説明をさせていただきます。
議案書は9ページ、別冊説明資料は11ページからでございます。新旧対照表につきましては14ページ以降に記載をさせていただいております。それでは、別冊資料で説明をさせていただきますので、11ページをお開きいただきたいと思います。
まず、今回の改正の理由でございますが、地方税法の一部改正に伴い、地方税における猶予制度の見直しに伴う条例委任がされたことから、本条例の規定について所要の改正を行うものであります。
改正の要旨でありますけれども、現在、今の税条例で8条から17条までは削除となっている条項につきまして、第8条に徴収猶予にかかる町の徴収金の分割納付または分割納入の方法として、地方税法第15条に規定する徴収猶予の要件に該当する場合の納付方法を定めるもので、分割して納付または納入することとしています。
第9条では徴収猶予の申請手続き等として必要書類を規定するとともに、金額が100万円を超え、かつ期間が3ヵ月を超える場合は担保が必要とし、申請書等の訂正は通知を受けた日から20日としているところであります。
次に11ページの下段から12ページに渡りますけれども、第10条に職権による換価の猶予の手続き等として、地方税法第15条の5に規定する換価の猶予の要件に該当する場合は申請手続きは徴収の猶予に準じるものです。
第11条に申請による換価の猶予の申請手続き等として納付期限から6ヵ月以内にされた申請に基づき1年以内に限り滞納処分による財産の換価を猶予することができる規定で、今回の改正により新たに設けられた規定であります。
第12条に担保を徴する必要がない場合として金額が100万円以下、または期間が3ヵ月以内である場合は担保を不用とするものです。
第13条から第17条は削除と定めるものです。
次に、第18条公示送達、第23条町民税の納税義務者の改正につきましては、猶予関係の条項に地方税法を「法」、地方税法施行令を「令」と定めていることから規定の整備を行うものです。
次に、13ページの第2条関係では本年6月議会において可決をいただきました愛荘町税条例の一部を改正する条例の規定を改正するもので、条例第2条(用語)に規定する法人番号を削除し、各税目ごとに法人番号を規定する改正であります。
付則としまして、猶予関係につきましては第1条でありますけれども、平成28年4月1日から、また番号法の第2条につきましては公布の日から施行するものです。付則の2条では徴収猶予、職権による換価の猶予、申請による換価の猶予に関する経過措置を定めるものでございます。
ご理解いただき、ご議決いただきますようよろしくお願いを申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己。申請型の換価の猶予が創設されているわけですけれども、それに対して申請型の換価の猶予の適用要件があるわけです。今日まで滞納等があり、滞納整理の誓約書等をしていただいているわけですが、そうした方に対して、この申請型が適用できるかどうか。適用要件との関係で答弁を1ついただいておきます。
もう1点、当然適用要件に鑑みて、税条例の中に町長が認めた場合というか、そういう項が確かあったはずなので、町長が認めた場合の対応の仕方をどのように想定しているか。
もう1点、申請型が創設されたとは言っても、新たに不確定的な概念がこの中に入り込んでしまって職員の質問、検査権を拒んだり、妨害したりとか、そうした場合に町としてはどういう対応をしていくのか。当然これは国税法との関係で法ができているわけで、それが町条例に適用をどのようにしていくのかというところでの質疑を行っているところです。答弁をお願いします。

議長(森 隆一君)

収納管理主監。

収納管理主監(小杉 善範君)

今回新たに申請による換価の猶予ということで条例を定めるわけですが、その要件としましては、説明資料の12ページの方に書かせていただいておりますが、そのものが町税の納付または納入について誠実な意思を有すると認められるということになっておりますので、その要件として実態があれば申請による換価の猶予も申請をいただいて認めていくという形です。
ただ、町長が必要と認める場合につきましては、その時に要件等でその方が本当に町税を一時に納付できないような事情があるかどうかというのを判断させていただきながら、この要件に該当すれば認めていくという形になります。
猶予の関係の質問等の事項でありますけれども、その中身をみさせていただかないと本当に猶予が必要なのかどうかということがわかりませんので、その部分については確実に聞かせていただくということと、一応定めてあります申請の要件については最低聞かせていただかないと、その判断はできないということになりますので、そこの部分については確実にお聞かせ願いたいと思います。それ以外のことについて、余分なことを聞く必要はありませんので、そういう考えで進めて行きたいと思っております。

議長(森 隆一君)

13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己。今、適用要件の中で、ここに記載されているのは当然納税する意思があると、もう少し砕いて言えば、今のところで一時納付することにより事業の継続またはその生活の維持を困難にする恐れがあること。一番肝心なところが答弁でも抜けている、もしくは、そこまで通達が来ていないのかということになると思うのですが、納付期限が6ヵ月以内にされた申請に基づくことと言うのが、ここが非常に私が言ったのは滞納とかそういうことでの問題で確認をしようとしたところです。
要するに納付期限から6ヵ月以内にされた申請に基づくことと言うことで、滞納がある場合はその申請を認めないという、逆に言ったら、従来型の形を取るということにならざるを得ない。
しかし、実際は担当課は町民の実態を一番よく知っている、これは国税法に基づいた法に準じてやられているので、そこがあえて町条例に基づく運用をどのようにされるかというところを確認をしておきたいというのがあるわけです。
やはり、法律上は6ヵ月を超える滞納がある場合は認めませんよと、国税法は。しかし、我々の場合は国民健康保険税というそういうものが料か税かわからないものも含めての滞納という税扱いをしている。
そういう中での条件が違うわけで、そこで町長が認めた場合を、やはりそういう立場で運用をされることが望ましいと思うし、町民にとっては申請型の創設が生きてくるということを求めたいから、今その点を確認をしているわけです。
法で言う納付期限6ヵ月以内の申請に基づくことは、法としてはそれは受け止めながらも柔軟に対応する、納税者の配慮をしていくという解釈でいいのかどうかの確認をしておきます。

議長(森 隆一君)

収納管理主監。

収納管理主監(小杉 善範君)

今回は新たに条例で定めるわけですけれども、地方税法は既に定めてあり、今回納付の方法等を条例委任されているという形になります。
今までにつきましても今日まで生活状況を聞かせていただきながら、支払い可能な部分について相談をさせていただくという形になっておりますので、できる限り、町条例上、こういう形になっておりますけれども、十分な誠意を示していただいて可能な範囲でご相談に応じたいと思っています。

議長(森 隆一君)

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。12番、竹中君。

12番(竹中 秀夫君)

12番、竹中です。賛成の立場から討論を行います。
議案第84号愛荘町税条例等の一部を改正する条例について賛成の立場で討論を行います。地方税法では納税者の個別的・具体的な事情に遡行して地方税の徴収を緩和することを目的とする納税の猶予が規定されています。
その内容は徴収の猶予、換価の猶予ですが、さらに平成27年度の税制改正により申請による換価の猶予が創設され、地方の分権推進や地域の実情の多様性を受けて各市町村の条例で定めることとされたところであります。
このことから、税条例に納税の猶予制度である徴収の猶予、換価の猶予および申請による換価の猶予を定めるもので、徴収猶予に関わる徴収金の分割納入、納付の方法、徴収猶予の申請手続き、および換価の猶予の手続きを規定し、平成28年4月1日から施行されるものです。今後も分割納付などによる納税相談は徴収の猶予や換価の猶予などに該当すると考えられる場合におきましては、その制度を説明するとともに、猶予制度が見直しされることについて、町のホームページで制度の概要を記載するなどして納税者への周知することを要望し賛成するものです。
議員各位におかれましてもご理解をいただき、本議案に賛同をお願いし、賛成討論といたします。よろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで討論を終わります。
これより議案第84号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第84号愛荘町税条例等の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第85号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第6、議案第85号愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。収納管理主監。

〔収納管理主監 小杉 善範君登壇〕

収納管理主監(小杉 善範君)

それでは、議案第85号について説明させていただきます。
議案書は14ページ、別冊説明資料は23ページからでございます。新旧対照表につきましては27ページ以降に載せさせていただいております。それでは別冊資料において説明をさせていただきます。23ページをお開きいただきたいと思います。
まず、今回の改正の理由でありますけれども、先の全員協議会でもご説明させていただきましたが、国保税率の見直しについて国民健康保険運営協議会へ諮問をいたしまして、その答申を踏まえまして、平成28年度からの税率について改正をお願いするものでございます。
併せまして、番号法の施行に伴う保険税の減免申請における個人番号記載を規定する改定をお願いするものであります。
それでは条例改正点についてご説明を申し上げます。今回の改正につきましては、後期高齢者支援分および介護納付金を見直すとともに、医療分につきましても資産割を廃止することから所得割を改正することといたしております。
まず、23ページの下の表の第3条から第5条の2でございますが、基礎課税分でございまして、所得割は現行の6.7%を6.8%に、資産割は廃止し、均等割・平等割は据え置くものでございます。
次に、24ページの上段の後期高齢者支援金分でございますが、第6条から第7条の3であります。所得割は現行の1.8%を2.6%に、資産割は廃止し、均等割は7,000円を9,000円に、平等割は7,000円を8,000円に改正するものであります。
次に、中段の介護納付金につきましては第8条から第9条の3であります。所得割は現行の1.3%を2.2%に、資産割は廃止し、均等割は7,000円を9,000円に、平等割りは6,000円を6,500円に改正するものであります。
下段の第21条につきましては低所得世帯の税額を軽減する規定でございます。後期高齢者支援金分につきましては、表の改正等を記載しております縦の列の記載のとおり、均等割・平等割りを軽減する額をそれぞれ引き上げるものであります。右の欄の参考という列にはそれぞれ軽減後の額を記載しております。
25ページにつきましては、介護納付金分を同様に記載しております。また基礎課税分につきましては均等割、平等割の額の変更はありませんから、軽減額についても変更はありません。
次に、25ページ中段、第23条国民健康保険税の減免につきましては、番号法の施行に伴い減免申請書に個人番号の記載を規定するものであります。
改正付則では、番号法による規定は28年1月1日から、税率改正は28年4月1日から施行するものです。改正後の新条例に規定は28年度以降の年度分の国保税について適用し、27年度分までの国保税については従来の例によるものであります。
なお、参考としまして、25ページの下段から26ページの上段には滋賀県下で現在、資産割を採用されております7市町の状況と、既に廃止されたところをお伝えしております。
税率につきましては、国民健康保険運営協議会の答申を尊重しつつ、基準内の繰り入れを一気になくすのではなく、一定継続しながら段階的に見直す中で、今回の改正をお願いするものであります。
ご理解いただき、ご議決いただきますようよろしくお願いを申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己。この保険税の条例改正に伴って、昨日の一般質問の続きになる部分もあるわけですが、介護分の応益割は国保加入者の40歳以上を適用しているわけです。応益割、いずれにしても40歳以上が介護分の負担が課せられているわけです。それで、支援分については後期高齢者という、当然全体で支えていこうという趣旨から支援分が課せられているわけです。
そこの応益に残念ながら中学生までの子どもにも賦課するというところの矛盾さ、改めて昨日、今日新聞に載っているのかなと思って注意深く見たのですが、残念ながら載っていなくて、昨日のNHKのニュースで教育の観点から15歳までの子どもたちの環境、それが若年貧困層の中で子どもの影響が教育に影響していると、その損失が4兆円になると、詳しくは聞けていなかったので、かいつまんだ捉え方ですけれども、子どもへの支援がしっかりとしていかなければ、15歳以下の子どもの教育をしっかりとサポートしていかなければ、大きな損失になっていくということが言われているわけです。
そうした教育の観点からも、本当に今介護納付が40歳以上に支援を求めるのと同様に考えて行けば、正に今回の引き上げ、せめて今回の引き上げ部分はその配慮があっていいのではないかと、当然まだまだ本町としては法の関係上、どういうようにしていくかは検討が必要であるという余地はあると思います。
しかし、手立てとしては、当然そうした国保保険税の中の医療分、支援分、介護分その3つの分野について、それぞれを見てみれば、結果としてそこにも矛盾が出ているのなら、あえて整理をしていけるのではないかというふうに改めて思っているわけです。
そういう点で、答弁は当然し難いだろうけれども、やはり15歳以下への賦課をしているその点で善処を求めておきたいと改めて求めて、答弁をいただいておきます。

議長(森 隆一君)

収納管理主監。

収納管理主監(小杉 善範君)

昨日の一般質問の中で、子どもの均等割の減免という形で質問をいただいておりまして、その中でも国において議論がされているという中で、そこの国の議論をずっと見ますと、今年の2月に地方3団体からの要望の中にも入っているというようなことで、今後の平成30年の都道府県化という形の中でも議論がされるということで、今後検討していきたいというような国の答弁であったかというふうに思っております。
本来、減免という形になりますと、その部分の町費の持ち出しという形になりますので、本来国が制度化して、その部分についても国の支援を受ける、町も支援していくというのが本来の形かなと思っておりますので、国の動向を見ながら今後検討してまいりたいというふうに思っております。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

2番、西澤です。先の全協でもご説明ありました時に、何点か質問いたしましたけれども、もう少し理解ができない。昨日の一般質問におきましても、町長自体も制度の矛盾というところをある程度、認めておられたのではないかと思いますが、そういうところを踏まえまして、何点かお尋ねをしたいと思います。
1点目ですが、最初に保険集団という互助制度は質と量が求められていると思います。質とは保険料を負担する能力、量とは加入者数ですが、これが大きな要素となります。公務員の皆さんが加入されている地方公務員共済組合は全国の地方公務員を対象にして組織をされています。したがって、加入者数ははっきりとはわかりませんが、たぶん100万人を超えるのではないかと思います。同じ公務員でありながら、正職員だけで構成されており、同じ職場で同じ仕事をしながら働く嘱託職員や臨時職員は除かれていますから、かなり保険料負担能力のある集団であると思っております。
また、一般の事業所の加入している協会健保におきましては、本人加入者が2,030万人、被扶養者が1,534万人、合計3,500万人という膨大な組織です。その他に大企業が組織している健康保険組合、滋賀県下では東レとか滋賀銀行とか平和堂とか日本電気硝子等とか、いろいろありますが、いずれも加入者は1万人前後から数万人前後という大きな規模であります。しかも、これらに加入されている方々の平均年収は500万円を超え、当然多額の保険料負担に耐えられるという組織であります。また、働き盛りの集団でありますから、持病率も低いと言えます。
これに対しまして、国保は各市町村が1単位で組織されており、愛荘町の加入者は2,512名、うち所得0円が809名、100万円未満が742名、200万円未満が456名、ここの段階で2,007名ということで、全体の80%を占めております。しかも高齢者が多く持病率は高く、誰か1人でも高額の医療費を必要とすれば財政は苦しくなる、保険集団として考えれば非常に弱い、本来であれば成り立たない集団であります。
一般の社会保険で保険料を負担するのは、あくまでも本人だけであって、被扶養者は何人いても負担はありません。これに対して、国保では収入のない子どもたちまでも負担金を負わされています。さらに、共済組合とか、協会健保などの職域保険にあっては健康な従業員を確保するという企業本来の目的もあって加入者の健康管理・保健指導などが十分に行われておりますが、国保では十分な取り組みができているか否かは不透明な状態と言えると思います。
独立採算制を求めることは必要なことだと思いますが、こういった制度的な不公平さや問題点を理解した上で、どこまでなら許容されるのかという判断が必要だろうと思います。また、先に消費税が5%から8%に引き上げられました。これは今後の高齢化社会においても現行の社会保険、社会保障制度を維持するように、その財源に充てるということで実施されたものであります。さらに10%への引き上げが行われます。加えて医療機関に受診した際の一部負担金も引き上げられました。
国保運営協議会に諮問されるにあたり、こういった環境や動向について、どのように考えておられたのかをお尋ねをいたします。
2点目です。次に、国保運営協議会についてでありますが、実質的に協議されたのは3回ではないかと思います。第1回目が7月24日で1時間45分、2回目が8月28日で1時間50分、3回目が9月22日で55分、全部で4時間30分、非常に重要な課題に対して短時間で結論が出されたという思いがいたします。
議題は国保税の税率の見直しであります。会議録を見る限り、最初から税率引き上げありきで、先にお尋ねしましたようなことについての協議がほとんど見当たりません。これでは国保運営協議会の名前を借りただけのものではないか、その見解をお尋ねいたします。
3点目です。次に、基礎課税分の算定にあたっては資産税をなくし、その分を所得割に転化するということですが、会議録を見る限り、前回改定時に出された方針ということで、行政側が押し切ったという思いであります。その理由も他の市町村が資産割をなくしているから横に倣えというものです。確かに、所得がなければ納税が大変だという考えはありますが、一方で家や土地などの資産のない若い世代は住宅ローンを背負い、子どもを養育するという負担の大きさをどう考えているかという視点が見えません。
この点の論議がしっかりと行われたか、疑問を感じます。むしろ、行政の現役世代に負担を押し付け、取りやすいところから取る、徴収をするという姿勢しか見えません。このことについてもお尋ねをいたします。
4点目といたしまして、先に全協で示されました資料を見ますと、給料収入115万円、4人家族(本人・妻・子15才と10才の場合)、現行では10万9,800円が11万700円になる。アップは900円とされていますが、一般の社会保険の場合、給与が月額10万円、年間では120万円となりますが、その場合の本人負担額は毎月の保険料額は4,308円、年間で5万1,697円で国保の半分以下です。これが給与収入240万円の場合になりますと、同じ家族構成で国保では現行25万8,300円が28万1,300円に改定され、2万3,000円8.9%のアップとなります。
一方、社会保険の場合は月8,792円、年間10万5,504円で、実に現行2.4倍が国保との差ですが、2.4倍が2.7倍に拡大します。国保保険者の負担があまりにも大きい。このような実態格差をどのように考えておられるのか、お尋ねをいたします。
5点目です。最後にいったいなぜこのような保険料値になるのか。向こう3年間の保険給付の動向、所得の動向などが算出基礎となるのだろうと思いますが、そのことについて明確な答弁をお願いいたします。以上です。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

それでは、一番最初の第1点目の制度の矛盾点等についてのご質問にお答えいたしますが、昨日も辰己議員のご質問にお答えいたしましたように、国民健康保険そのものは年齢構成が高く、低所得者が多いということから、様々な構造問題を抱えているということは認識しておりまして、国民健康保険制度の抜本的な改正が喫緊の課題だというようには考えております。
それで、昨日もご答弁申し上げていますけれども、全国知事会では保険料を協会健保並みの保険料負担となるように財政投入を行えというような要望をされております。市町が加入しています国保制度改善強化にかかる全国大会というのが毎年度あるわけですが、この中においては国保財政の基盤強化とか、あるいは平成30年度から財政の一元化ということで県1本化になるわけですが、それの新たな国保制度の円滑な実施あるいは子どもの医療費助成等の問題、また高齢化率の高い地域医療提供体制の確保とか、そういったものを毎年度要求しております。
それで、先ほど収納主監からありましたように、子どもに関しましては今年度、日は忘れましたが、子どもにおきます、我々ですと中学生までの医療費の無料化をやっております。そうした場合に、実はペナルティと言いますか、そういったものをやっているところに対しましては、国保負担金あるいは調整交付金の減額措置というような形があります。それに対してだいぶん反発が上がっておりまして、今後国では考えていくというような答弁もされております。
そういった中で、全体的な国保制度そのものの矛盾点の改正と言いますか、改革と言いますか、そういったものを国においても取り組みを始めていただいたのではないかなというように思いますので、今後とも我々町村会や全国町村会また先ほど言いましたような国保制度改善強化全国大会を通じまして、国民健康保険財政の安定化等々について要望をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
ほかにつきましては収納管理主監がご答弁を申し上げます。

議長(森 隆一君)

収納管理主監。

収納管理主監(小杉 善範君)

運営協議会の回数、協議の関係でありますけれども、実質4回目で、ホームページには上がっておりませんけれども、4回開催させていただいて、4回目につきましては最終の確認協議という形になっております。現在上がっておりますのでは3回という形になっております。
その3回でありますけれども、事前に諮問を、資料を開催前にお渡しをさせていただいて、説明をさせていただいた後、事前にお渡しをさせていただいてご熟読をいただいて協議会の場でご意見をいただくというようなやり方をしておりましたので、3回で、わからない部分については協議会の中でご質問をいただきながら協議をいただいたということで概ね理解をいただいたのかなというふうには思っております。
また、資産割につきましては、前回の時になくして、縮減の方向でという形になっておりますが、その内容につきましては所得を生まない資産にまで課税をするのはいかがなものかということから、出てきたように思っております。それを縮減していこうということで前回2分の1、今回なくすということで資料にはもう半分なくすという、いろいろなパターンを出していただいたのですけれども、今回もうなくしていこうということでお決めをいただいたので、今回廃止をさせていただいたというふうになっております。
また、社会保険と国保の格差の問題でありますけれども、これは構造的な問題でありまして、先ほども子どもにつきまして均等割をいただくという観点から、社会保険であれば加入者本人のみの負担になりますけれども、国民健康保険は制度上、そこの家族の加入者からいただくという形になりますので、どうしても構造的な問題もあると思いますけれども、負担が高くなるというような状況になっていると思います。
最後の積算の内訳でありますけれども、資料の中にもありますように、今後の見通しを今までの実績および今後の見通しを立てながら計算をさせていただいて、国から来る以外の本来加入者で賄っていただかないといけないという税の部分を積算して、その中でいきなり全額をもっていただくのか、どの程度町がルール外の繰り出しをして運営をしていくのかというところまで議論いただいて、このような結果になったというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

今のご答弁をいただきまして、1つは構造的な問題だということを非常に強く訴えておられるわけですが、そうした時に法律というのは全国一律に課せられるものです。各地方の実情というのが、その中にどう生かすのかという観点がなかなか見られないというように思います。そこを活かすのが各地方自治体の役目でありまして、地域事情をどのように汲んでいくのか。例えば、条例をつくって対応していくというのもその一例であろうと思いますけれども、こういうような観点をこの制度の中にも取っていくべきではないかと。
独立採算制を当然求められるということは、それは原則ありますけれども、今申し上げましたように、この制度自体が矛盾な点を抱えているというところであれば、全国一律ではなくて、うちの町としてはどのように考えていくのか、そういうような観点が見えないと思いますので、その点についてお尋ねをいたします。

議長(森 隆一君)

収納管理主監。

収納管理主監(小杉 善範君)

税率につきましては、それぞれの市町の運営状況によって税率は異なっているわけですけれども、先の全協でもお示しをさせていただいたように、県下でも繰り入れをさせていただいているのは4市町ということで、その中で本町においては1人当たり5,800円という県内でもトップの繰り入れをさせていただいているということで、加入者への負担を少しでも和らげようという観点から、今回の改正においても、一定の繰り入れやむなしという形で税率の改正をさせていただいているというところで、それ以上の例えば、子どもの医療の減免とかという部分になりますと、協会措置の関係もあるのですけれども、やはりそれは全国的に法制度のもとで当然国も負担いただきながら町も負担をしていくという制度が望ましいのではないのかなと思っておりますので、現在では町独自で何をやっているのかと言われると、一般会計からの繰り入れを県下の中でもトップクラスで行って、結果として入れさせていただいているというような状況であります。

議長(森 隆一君)

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己。議案第85号愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に反対を行います。
国民健康保険税条例を改正する条例は、今回資産割を廃止する改正で、当然賛成をするものです。しかし、一方、医療分は据え置き、支援分と介護分の応益割をそれぞれ引き上げる条例改定を行っています。国民健康保険事業は200万円以下の所得層が80%という低所得層が加入している事業です。
年金生活者2人合わせて13万円という世帯、光熱水費や食事を減らし、入浴も恥ずかしながら週に1回、このように切り詰めて節約をしている。そうしないと慶弔費や地域での費用を出すことができないんだと。また、そうした13~14万円ぐらいの世帯では少しアルバイトをしてでも今のように慶弔費や親せきの付き合いのために毎月1万円を残すように心がけていると、いずれも減免制度を受けている世帯であっても非常に厳しい状況、社会的に必要な費用負担を伴って大変だという実態を訴えられています。こうした中で一人親家庭は大変になるわけです。
しかし、国民皆保険制度を支えているのが国民健康保険事業、正に構造的課題を抱えているわけです。構造的課題、問題は支援が必要な子どもにまで応益割を課せなければならない矛盾も抱えています。よって、国民健康保険事業運営を単に独立採算制で論じることは法の目的からも論外であることを指摘して反対討論といたします。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。8番、小杉君。

8番(小杉 和子君)

議案第85号愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、賛成討論を行います。
国民健康保険は、地域住民の医療の確保と健康の保持増進に大きな役割を果たしています。国保税について合併前から政治的判断により低く抑えられています。
しかし、国民健康保険運営協議会の答申にあたりまして、いつまでも一般会計からの支援による運営は好ましくないため、段階的、計画的に税率を見直すこと、さらに平成19年には旧町ごとの税率を一本化し、概ね3年ごとの見直しが妥当との運営協議会の意見のもと、前回は平成25年に改正され、今回は平成28年度から税率を見直す改正案が提案されています。
雇用情勢や好転しない昨今の景気の厳しさは切実なものですが、一般会計からのルール外の繰り出しについても一気になくしてしまうのではなく、一定継続しながら加入者の負担増をお願いするものであります。
国保は他の特別会計と違い、本来は独立採算性で運営されるべきですが、本条例の改正はやむを得ないものと考え、賛成するものであります。
なお、加入者へ制度の周知と説明を十分に行うと共に、引き続き納付対策の強化による財源確保に努められるよう要望するものであります。議員各位におかれましてもご理解をいただき、本議案の賛同をお願いするものでございます。賛成討論とさせていただきます。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで討論を終わります。
これより、議案第85号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立多数です。よって、議案第85号愛荘町国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議長(森 隆一君)

ここで暫時休憩をいたします。30分から再開いたしますのでよろしくお願いいたします。

休憩午前10時15分
再開午前10時30分

議長(森 隆一君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

議案第86号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第7、議案第86号愛荘町農業委員会に関する条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。産業建設部長。

〔産業建設部長 北川 元洋君登壇〕

産業建設部長(北川 元洋君)

それでは、議案第86号愛荘町農業委員会に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明をさせていただきます。
議案書は16ページ、説明資料34ページでございます。説明資料34ページに基づきまして説明をさせていただきます。今回の改正理由でございますけれども、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の施行により、農業委員会に関する法律が改正され、農業委員の選挙による選出が市町村議会の同意を要件とする市町村長の任命制に変更となり、また農業委員とは別に各地域において農地利用の最適化を推進する農地利用最適化推進委員を新設することが定められたことにより、本条例を改正するものでございます。
改正の内容でございますけれども、第2条の「選挙による」を削り、定数15人を11人に改めるものでございます。また、第4条におきまして、先ほどの農地利用最適化推進委員の定数を定めたものでございまして、委員の農地利用最適化推進委員の定数は15人とするものでございます。どうかよろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己。今日までの農業委員会、特にいろいろなものを読んでいても放棄農地の問題も大きな問題で、農業委員会の重要な課題ということで今日まで協議等々を行ってこられたと思います。全国の放棄農地が滋賀県の面積よりも大きな状態にあるということを聞いております。そういった中で、その放棄地に対して大きく税金を掛けるということが6月の閣議決定で方向がなされたということが書かれています。そうした中で、本当に農業の状況、農地のあり方というものを改めて見直さなければならない時期に来ているというふうに思います。
そういう点で、町長に公選制から任命制に変わるということですので、町長の考え方というものは非常に大きく影響してくるだろうと考えます。それで、町長自身、任命制に伴い、当然任命するにおいての考え方、また農業委員会の持ち方、すべてが町長のそうした考え方が影響していくだろうというように推察しますので、そうした今後における町長の姿勢と言いますか、考え方をお尋ねしておきます。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

お答えを申し上げます。
今日まで公選制と、公選制でも3年ほど前に農業委員の定数を減らしました。それに対して、減らしたことで歯抜けと言いますか、フォローできない部分が出るということで協力員制度を設け、全体でフォローしていくようなことになったのですが、今回の農協法等の関連法律の改正によりまして、公選制を廃止して町長の任命、議会の同意を得て任命ということになったのですが、それらにつきましても、やはり地域性等は十分に考慮してやっていかないといけない、農業関係者のご意見も十分に踏まえながら、人数は11人になるわけですが、その全体地域を見渡しながら、ある程度クリアできるような形での推薦をしていかなければならないのかなというように思っております。
それらにつきましては、今も言いましたように農業団体あるいは農業関係者からの意見を十分お聞きしながら、どこの地域から誰を出せばいいのかということも十分に踏まえつつ、実施をしていきたいと思います。
それと併せまして、農地利用最適化委員が今回認められましたので、今までの協力員と相当なものと思いますけれども、人数は若干減りますので、そこら辺も農業委員が出ていないところから出すとか、そういったことも十分協議調整をしながら、今後農業委員の選任にあたっては配慮していきたいと思いますので、ご理解をお願いいたしたいと存じます。

議長(森 隆一君)

13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己。昨日、農業委員会の委員長の集会が日比谷公会堂で行われています。その中でも、今町長が推進委員を置いて行くのでということを言われたのですが、実際、農業委員会のそうした声は任命制に基づく農業委員会、また推進委員というものが連携が本当に不明であるということで、非常に危惧をされている声が出ていると、その辺を充実させる、逆に国に対して充実させるための要請を行ったというふうに昨日の農業委員会の委員長会議、集会で決議もされているように報道がされています。
そうしたところで、今言われたように、任命制のところは農地中間管理機構の目的があって、それが2年前に閣議決定が行われて進んでいるわけで、結局はそういう農地の集約化、法人にどんどんと集約させたい、しかも平地の部分でさせたい、そういう思惑があったのだけれども、農業委員会の役割があってそれが進まなかったというところがあるわけです。ですから、今回の閣議決定で、またそれを促進させようという狙いが見受けられるというのが今日の新聞報道にそういう訴えで書かれています。
放棄地を、税制協議会で税を1.8倍にしようとされていると、あらゆる角度から農業をつぶすというのか、企業の利益に向かわせようと、そういう中間管理機構であったとしても山間地は除外した考え方を持っているというのがあるのです。ですから、私は愛荘町での農業委員会のあり方、任命をされる町長が本当に哲学をしっかりと持っていただいて進めてほしいということを願う立場から再度質問をしています。
ですから、農業委員会の今日までの役割をどのように維持できるのか、改めてお尋ねをしておきます。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

お答えをいたします。昨日、日比谷公会堂で行われました内容につきましては、申し訳ございません、承知いたしておりません。それで、先ほども申し上げましたように、本町におきましては、農業委員の定数を落とした時に、減らした時に、協力員制度を設けていますので、それである程度農業委員の役割、協力委員の役割といったものは機能分担して、それぞれうまく機能していたと思います。
従いまして、農地利用最適化推進委員の中にも耕地放棄地の発生防止ということであるわけですが、そういったところを十分に踏まえていただきながら、農業委員と農地最適化推進委員との連携を保ちながら、愛荘町の将来の農業のために頑張っていただきたいなというように思っています。
それにつきましては、農業委員につきましては先ほども申し上げましたように農業団体等の十分意見を聞きながら任命に努めてまいりたいと思いますので、答弁になっているかどうかわかりませんが、よろしくお願いを申し上げたいというように思います。

議長(森 隆一君)

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己。議案第86号愛荘町農業委員会に関する条例の一部を改正する条例に反対を行います。
安倍首相は自らの公約、農産物重要5品目は守る、これを投げ捨て、TPP大筋合意を行いました。そのTPP妥結を前提に、その受け皿としての国内の農政改革を進めるため、2年前の6月の閣議で日本再興戦略を決定し、農地中間管理機構の創設を打ち出しました。閣議決定を受けて、同年夏以降、政府の規制改革会議や産業競争力会議などで、その具体化が集中的に検討され、財界委員の意見を色濃く反映した内容で制度の骨格が固まり、同年の臨時国会に関連法案が成立しました。
農地中間管理機構の創設によって、農地の多面的機能や農地法の理念、農業委員会の役割を頭から否定し、農地を宅地と同列に扱い、不動産業者に委ねて、儲けの手段にしてもかまわないに等しい見直しそのものです。まさに財界の意を汲み、農外使用による農業、農村進出を狙った財界の利益のための農業委員会の制度見直しにほかなりません。
農業委員会は市町村に設置され、農地に関する許認可権限を持つ行政委員会であるとともに、農民の代表機関、農民の議会という性格を持っています。規制改革は農業委員会の主たる使命を農地利用の最適化、すなわち担い手の集積・集約化、耕地放棄地発生防止・解消、新規参入の促進におき、そのために委員の選出方法や業務内容を抜本的に見直すとして農業委員の公選制から任命制に制度改悪し、農業委員会の実質的な解体をもくろんでいるのです。食糧危機が叫ばれている下で日本農業を守り、自給率向上を目指すことが政治に求められているのです。
しかし、安倍自民党政治は日本農業を財界の利潤第1主義のため、農地の多面的機能や農地法の理念、農業委員会の役割を否定する農業施策へと変更させ、亡国農業、売国日本へ進めていることを厳しく糾弾して反対討論といたします。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。12番、竹中君。

12番(竹中 秀夫君)

12番、竹中です。愛荘町農業委員会に関する条例の一部を改正する条例の賛成討論を行いたいと思います。
議案第86号愛荘町農業委員会に関する条例の一部を改正する条例に賛成の立場で討論をいたします。今回の改正は農地利用の最適化、担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進をするための今年9月に農業協同組合等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、農業委員会法が改定されたもので、定数についても国の定めている基準内であり、やむを得ないと判断し、賛成いたします。
議員各位におかれましてもご賛同をお願いし、賛成討論といたします。よろしくお願いをいたします。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで討論を終わります。
これより議案第86号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立多数です。よって、議案第86号愛荘町農業委員会に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第87号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第8、議案第87号愛荘町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長 中村 治史君登壇〕

総務部長(中村 治史君)

それでは、議案第87号愛荘町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明を申し上げます。
議案書につきましては17ページ、説明資料は36ページでございます。まず、本条例の改正理由であります。被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律が平成24年8月に交付され、その一部の規定が平成27年10月1日から施行されたことに伴い、地方公務員等共済組合施行例等の一部を改正する政令が本年9月30日に公布され、非常勤消防団員等にかかる損害補償の基準を定める政令に所要の改正が行われたことに伴い、本条例付則第5条第1項から第6項の一部を改正するものであります。
改正の要旨であります。付則第5条第1項中「当該損害補償」を[当該年金たる損害補償]に、「掲げる年金たる給付」を「掲げる当該法律による年金たる給付」に改め、同項の表を別記3に改めるものであります。
更に同条第2項中「当該損害補償」を「当該年金たる損害補償」に、「から当該損害補償」を「から当該年金たる侵害補償」に改め、同項の表を別記第4に改めるものであります。
第3項中「当該損害補償」を「当該年金たる損害補償」に、「年金たる給付の2が支給される」を「法律による年金たる給付の数が2である」に、「、当該年金たる給付」を「、当該法律による年金たる給付」に改め、同項の表を別記第5に改めるものでございます。
第4項中「当該損害補償」を「当該年金たる損害補償」に改め、「当該各号に掲げる」の下に「法律による」を加え、同上第5項を次のように改めるものであります。
「5休業補償を受ける権利を有するものが、同一の事由について別記6の左欄に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、第8条の規定に関わらず同条の規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該休業補償の額から同一の事由について支給される当該法律による年金たる給付の額(当該法律による年金たる給付の数が2である場合にあっては、その合計額)を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)を支給する」ものです。
同条第6項中「この条例の規定にかかわらず、この条例」を「第8条の規定にかかわらず、同条」に改め、「同表の左欄に掲げる」の次に「当該」を加え、「がこの条例の規定による」を「が当該」に、「当該年金たる給付」を「当該法律による年金たる給付」に改め、別記7を改めるものであります。
なお、付則として、この条例は公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用すること。さらに経過措置を設けるものでございます。
以上、ご審議の方よろしくお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより議案第87号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第87号愛荘町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第88号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第9、議案第88号契約の締結につき議決を求めることについてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 川村 節子君登壇〕

住民福祉部長(川村 節子君)

議案第88号契約の締結につき議決を求めることについて、ご説明を申し上げます。議案書24ページをお願いいたします。
次のように変更請負契約を締結することにつき、地方自治法第96条第1項第5号ならびに愛荘町議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、議決を求めるものでございます。

契約の目的平成26年度繰越工事第2号
愛荘町立つくし保育園改築工事(電気設備)
変更契約の金額変更前の契約金額 7,430万4,000円
変更後の契約金額 7,447万4,640円
契約の相手方住所 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川1262番地
氏名 愛知電機工業株式会社
代表取締役 柿田 武雄

でございます。本議案につきましては、太陽光発電工事に伴い、関西電力と協議を行った結果、電気工事に設置するキュービクルの仕様変更が必要となったため、契約の変更をお願いするものございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより議案第88号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第88号契約の締結につき議決を求めることについては、原案のとおり可決されました。

議案第89号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第10、議案第89号愛荘町依智秦氏の里古墳公園の指定管理者の指定につき議決を求めることについてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。教育管理部長。

〔教育管理部長 青木 清司君登壇〕

教育管理部長(青木 清司君)

それでは議案書25ページをお願いいたします。
議案第89号愛荘町依智秦氏の里古墳公園の指定管理者の指定につき議決を求めることについて、ご説明を申し上げます。
愛荘町依智秦氏の里古墳公園の指定管理者を次のとおり指定することにつき、地方自治法第244条の2の6項の規定により、議決を求めるものでございます。

  1. 公の施設の所在地および名称
    所在地 愛荘町上蚊野642番地
    名称 愛荘町依智秦氏の里古墳公園
  2. 指定管理者となる団体の所在地、名称および代表者の氏名
    所在地 愛荘町上蚊野
    名称 上蚊野自治会
    代表者 水野 勇
  3. 指定期間
    平成28年4月1日から平成33年3月31日の5年間

でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより議案第89号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第89号愛荘町依智秦氏の里古墳公園の指定管理者の指定につき議決を求めることについては、原案のとおり可決されました。

議案第90号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第11、議案第90号愛荘町目賀田城跡公園の指定管理者の指定につき議決を求めることについてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。教育管理部長。

〔教育管理部長 青木 清司君登壇〕

教育管理部長(青木 清司君)

それでは、続きまして議案書26ページをお願いいたします。
議案第90号愛荘町目賀田城跡公園の指定管理者の指定につき議決を求めることについて、ご説明を申し上げます。
愛荘町目賀田城跡公園の指定管理者を次のとおり指定することにつき、地方自治法第244条の2の6項の規定により、議決を求めるものでございます。

  1. 公の施設の所在地および名称
    所在地 愛荘町目加田953番地11
    名称 愛荘町目賀田城跡公園
  2. 指定管理者となる団体の所在地、名称および代表者の氏名
    所在地 愛荘町目加田
    名称 目加田自治会
    代表者 土岐 世一郎
  3. 指定期間
    平成28年4月1日から平成33年3月31日の5年間

よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより議案第90号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第90号愛荘町目賀田城跡公園の指定管理者の指定につき議決を求めることについては、原案のとおり可決されました。
お諮りします。日程の順序を変更し、日程第12、議案第91号を日程第17、議案第96号の次に変更し、日程第13、議案第92号から日程第17、議案第96号を先に審議したいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

異議なしと認めます。
よって日程順序を変更し、日程第13、議案第92号から日程第17、議案第96号を先に審議することに決定しました。

議案第92号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第13、議案第92号平成27年度愛荘町一般会計補正予算(第7号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

〔総務部長 中村 治史君登壇〕

総務部長(中村 治史君)

それでは、議案第92号をご説明させていただきます。別冊の補正予算書ならびに補正予算概要資料をお願いいたします。いずれも1ページをお願いいたします。
平成27年度愛荘町一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。
第1条歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,634万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ95億8,280万2,000円とするものでございます。
第2条債務負担行為は「第2表債務負担行為」による。
補正予算書5ページをお願いいたします。「第2表債務負担行為」として、まず、放課後等デイサービス施設改修事業につきまして平成27年度から平成28年度までの期間で155万6,000円を、健康増進事業につきまして平成27年度から平成28年度まで2,077万1,000円を、結核検診事業平成27・28年度まで383万5,000円を、秦荘西小学校駐車場整備事業平成27・28年度にかけて2,492万円を、学校関係健診事業について平成27・28年度まで525万9,000円を、愛荘町依智秦氏の里古墳公園指定管理料を平成28年度から平成32年度までの期間で376万円を、愛荘町目賀田城跡公園指定管理料を平成28年度から平成32年度までの期間で52万円を債務負担行為としてお願いするものございます。
事項別明細書で各科目の補正額および内容の説明を行います。8ページをお願いいたします。まず、歳入でございます。11款分担金及び負担金2項負担金2目民生費負担金2節老人保護措置費負担金、老人ホーム入所負担金18万円および老人ホーム扶養義務者負担金22万3,000円の追加であります。
13款国庫支出金1項国庫負担金1目民生費国庫負担金7節障害者自立支援給付費負担金、まず障害者自立支援給付費負担金50万円および障害者自立支援医療費負担金28万円の追加、10節障害児施設等給付費負担金150万2,000円の追加です。
13節介護保険料低所得者軽減対策負担金7万円の追加であります。
2項国庫補助金であります。2目民生費国庫補助金1節障害福祉費補助金、地域生活支援事業補助金35万円の追加です。
10節子育て世代臨時特例給付金補助金171万円の減額、11節子育て世帯臨時特例給付金事務事業補助金209万7,000円の減額、6目土木費国庫補助金1節住宅費補助金、耐震診断員派遣事業費補助金4万6,000円および耐震改修補強案作成事業補助金8万1,000円ならびに木造住宅耐震バリアフリー改修事業補助金82万5,000円の減額、6節社会資本整備総合交付金522万4,000円の減額、8目教育費国庫補助金4節公立学校施設整備費補助金、学校施設環境改善交付金985万3,000円の追加。
14款県支出金1項県負担金1目民生費県負担金7節障害者自立支援給付費負担金、障害者自立支援給付費負担金25万円および障害者自立支援医療費負担金14万円の追加であります。
11節障害児施設等給付費負担金75万1,000円の追加、12節介護保険料低所得者軽減対策負担金3万5,000円の追加であります。
2項県補助金2目民生費県補助金3節老人福祉費補助金、地域高齢者社会参加推進等モデル事業費補助金30万円の追加、4節障害福祉費補助金地域生活支援事業補助金17万5,000円の追加、9節地域総合センター運営費等補助金264万6,000円の減額であります。
5目農林水産業費県補助金2節農業振興費補助金、多面的機能支払交付金256万2,000円の追加、ひと・農地問題解決加速化支援事業補助金8万3,000円の減額、8目土木費県補助金1節河川費補助金河川愛護業補助金36万9,000円の追加、2節住宅費補助金、住宅耐震診断員派遣事業補助金2万3,000円および木造住宅耐震バリアフリー改修事業補助金75万円ならびに住宅耐震改修補強案作成事業補助金4万円の減額、9目消防防災補助金2節防災補助金ハザードマップ活用支援事業補助金200万円の追加であります。
続いて、10ページであります。3項委託金1目総務費委託金2節選挙事務委託金、県議会議員一般選挙市町村交付金442万1,000円の減額、2目民生費委託金1節社会福祉費委託金援護関係事務市町交付金2万2,000円の追加、2節人権施策費委託金人権啓発活動事業委託金1万7,000円の追加。
17款繰入金1項特別会計繰入金2目土地取得造成事業特別会計繰入金775万4,000円の追加、2項基金繰入金1目財政調整基金繰入金2億2,728万8,000円の減額。
18款繰越金1項繰越金1目繰越金1節前年度繰越金2億2,626万3,000円の追加。
19款諸収入5項雑入5目雑入1節総務費雑入、町有建物災害共済保険金98万9,000円およびキオスク端末機収入(税務課)7,000円の追加、2節民生費雑入、介護予防サービス費105万5,000円および後期高齢者医療広域連合負担金返還金583万円ならびにキオスク端末機収入(住民課)10万円の追加をお願いするものであります。
続きまして歳出です。12ページをお願いします。
2款総務費1項総務管理費1目一般管理費は財源更正、5目財産管理費は町営住宅跡地整備事業費にかかる委託料および工事請負費230万円の減額、7目電子計算費はマイナンバー制度におけるセキュリティ強化対策費として162万円の追加、4項選挙費3目県議会議員選挙費は選挙管理執行実績により529万1,000円の減額、8目農業委員会委員選挙費は改正農業共同組合法等により農業委員選挙を執行する必要がなくなったため執行経費453万5,000円を減額。
3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費は社会福祉振興総務事業として交付金の増額により対象事業費2万2,000円の追加、子育て世帯臨時特例給付金事業実績により職員手当・共済費・賃金・役務費・負担金補助及び交付金の合計380万7,000円の減額、扶助費は第3子目以降出産育児一時金240万円の追加、臨時福祉給付金前年度実績に伴い償還金利子及び割引料26万円の追加、2目社会福祉施設費は財源更正であります。
3目老人福祉費は地域高齢者社会参加推進等モデル事業費補助金30万円および老人ホーム入所措置費扶助費352万2,000円の追加であります。
8目障害福祉費障害者自立支援地域生活支援事業として委託料60万円の追加、身体障害者自動車利用支援事業として負担金補助及び交付金20万円の追加、扶助費補装具100万円の追加、障害者自立支援医療給付事業として役務費および扶助費の合計56万5,000円の追加、障害者自立支援給付事業前年度実績に伴い償還金利子及び割引料359万9,000円の追加、障害児施設等給付事業として扶助費300万4,000円および償還金利子及び割引料37万9,000円の追加、10目福祉センター費健康プール施設修繕費として172万7,000円の追加であります。
12目介護保険費介護保険事業特別会計繰出金346万1,000円の追加であります。
続いて、2項児童福祉費であります。1目児童福祉総務費は316万9,000円の減額。
4款衛生費1項保健衛生総務費1目保健衛生総務費母子保健事業97万4,000円の減額であります。さらに発達支援事業556万9,000円の減額、地域医療支援センター運営事業2万円の追加、児童虐待予防支援事業2万8,000円の減額であります。
続いて、6款農林水産業費1項農業費3目農業振興費、農業振興対策事業は人・農地プラン図面作成委託料の減額および山川原農業作業所改修監理業務委託料および工事請負費928万5,000円の追加であります。
さらに、資源向上支払長寿命化として多面的機能支払交付金341万7,000円の追加であります。
16ページであります。8款土木費1項土木管理費1目土木総務費は財源更正を、2項道路橋梁費は財源更正、3項河川費1目河川総務費河川愛護作業補助金36万9,000円の追加を、4項都市計画費2目下水道費下水道事業特別会計繰出金4,369万円の減額、5項住宅費2目小集落地区改良事業費土地取得造成事業特別会計繰出金1万円の減額。
続いて9款消防費であります。1項消防費2目消防施設費東近江行政組合消防関係負担金365万4,000円の追加、3目防災対策費は財源更正であります。
10款教育費1項教育総務費3目教育振興費、秦荘西小学校児童数増による校舎増築に伴う新たな駐車場整備費用そして愛知中学校特別支援教室対象生徒の増による教室改修経費、耐震点検結果により秦荘中学校武道館つり天井および愛知川小学校屋内運動場の照明器具の改修経費、秦荘東小学校空調室外機の強風による破損改修経費の合計3,931万7,000円の追加であります。
続きまして、3項中学校費2目教育振興費、こちらにつきましては平成28年度用中学校教科書改定に伴い教師用教科書指導書の購入経費683万5,000円の追加であります。
18ページであります。5項社会教育費2目人権教育振興費および3目人権教育推進事業費は財源更正を、7目図書館費空調設備修理費16万円の追加をお願いするものでございます。
なお、今回の補正予算に伴い、特別職の給与費明細書は19ページ、一般職の給与費明細書は20ページに添付しております。
以上、補正予算の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより議案第92号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第92号平成27年度愛荘町一般会計補正予算(第7号)は、原案のとおり可決されました。

議案第93号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第14、議案第93号平成27年度愛荘町土地取得造成事業特別会計補正予算(第1号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総合政策部長。

〔総合政策部長 林 定信君登壇〕

総合政策部長(林 定信君)

議案第93号平成27年度愛荘町土地取得造成事業特別会計補正予算(第1号)について、説明いたします。別冊補正予算書21ページ、概要は18ページとなります。
平成27年度愛荘町土地取得造成事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ775万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ776万4,000円とするものでございます。
歳入歳出予算の詳細につきましては事項別明細書で説明させていただきます。24ページをお願いいたします。まず、歳入ですが、1款財産収入1項財産売払収入1目不動産売払収入が776万1,000円の増、公募により土地売払収入を実施しました4件分の収入でございます。
2款繰入金1項他会計繰入金1目一般会計繰入金が1万円の減額、4款諸収入1項預金利子1目預金利子といたしまして2,000円の増額です。
次に、歳出は1款公共事業用地取得事業費1項公共事業用地取得事業費1目公共事業用地取得事業で財源更正ならびに土地改良区事業賦課金が実績により1,000円の減額でございます。
3款諸支出金1項繰出金1目一般会計繰出金を土地売払収入に伴い775万4,000円追加するものでございます。
以上、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより議案第93号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第93号平成27年度愛荘町土地取得造成事業特別会計補正予算(第1号)は、原案のとおり可決されました。

議案第94号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第15、議案第94号平成27年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 川村 節子君登壇〕

住民福祉部長(川村 節子君)

議案第94号平成27年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について、ご説明を申し上げます。
議案書は25ページ、別冊補正予算の概要については20ページをお願いしたいと思います。
平成27年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
第1条歳入歳出予算の補正、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ34万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億7,938万9,000円とするものでございます。
次に、第2条でございます。債務負担行為の補正でございます。債務負担行為の追加及び変更は「第2表債務負担行為」によるものでございます。
27ページ、「第2表債務負担行為」をお願いしたいと思います。特定健康診査等事業といたしまして1,112万5,000円をお願いするもので、28年度予算成立までに業者選定を行わなければならないためお願いするものでございます。
続いての事項別明細書、29ページでご説明を申し上げたいと思います。歳入でございます。11款繰越金2目その他繰越金でございます。前年度繰越金34万3,000円でございます。
続いて、歳出でございます。1款総務費一般管理費でございます。需用費4万3,000円でございますが、これにつきましては6町クラウドの運用による各種様式を6町統一となったことによる印刷製本費の増分でございます。
2款保険給付費葬祭費でございます。30万円の追加をお願いするもので、葬祭費の給付金実績による追加でございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより議案第94号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第94号平成27年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)は、原案のとおり可決されました。

議案第95号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第16、議案第95号平成27年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 川村 節子君登壇〕

住民福祉部長(川村 節子君)

議案第95号平成27年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についてご説明を申し上げます。
補正予算の議案書30ページ、別冊補正予算の概要21ページからでございます。平成27年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
第1条歳入歳出予算の補正、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,076万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億9,738万6,000円とするものでございます。
事項別明細書33ページでご説明を申し上げたいと思います。今回の補正でございますが、主なものは介護給付費の増によりまして国庫および県費の負担金および補助金の増額が主なものでございます。
まず、歳入でございます。2款国庫支出金介護給付費負担金は303万円の追加、調整交付金131万3,000円の追加、4款支払基金交付金介護給付費交付金については738万円の追加でございます。
5款県支出金介護給付費負担金につきましては553万1,000円の追加、8款繰入金介護給付費繰入金は332万円の追加、低所得軽減対策公費負担繰入金については14万1,000円の追加、続いて34ページで、介護給付費準備基金繰入金5万2,000円の追加でございます。
続いて、歳出でございます。これにつきましては給付費の実績見込みによる増減の補正をお願いするものでございます。2款保険給付費でございます。居宅介護サービス給付費3,569万2,000円の減額、地域密着型介護サービス給付費941万円の追加、施設介護サービス給付費3,733万6,000円の追加、居宅介護住宅改修費61万8,000円の追加、居宅介護サービス計画給付費207万1,000円の追加でございます。
続いて、地域密着型介護予防サービス給付費は53万4,000円の追加、介護予防福祉用具購入費33万4,000円の追加、介護予防住宅改修費42万6,000円の追加、介護予防サービス計画給付費105万5,000円の追加、高額介護サービス費241万4,000円の追加、高額医療合算介護サービス費40万円の追加、特定入所者介護サービス費746万5,000円の追加でございます。
6款諸支出金第1号被保険者保険料還付金が5万2,000円の追加、介護給付費準備基金積立金が565万6,000円の減額をお願いするものでございます。
よろしくご審議のほどお願いいたします。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより議案第95号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第95号平成27年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)は、原案のとおり可決されました。

議案第96号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第17、議案第96号平成27年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。産業建設部長。

〔産業建設部長 北川 元洋君登壇〕

産業建設部長(北川 元洋君)

それでは、議案第96号平成27年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第2号)について、ご説明をさせていただきます。
第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ929万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億1,290万円とするものでございます。
事項別明細書でご説明をさせていただきます。41ページをご覧ください。
まず、歳入でございます。6款繰入金1目一般会計繰入金4,369万円の減でございます。
7款繰越金1目繰越金25万円の増でございます。
8款諸収入1目雑入5,273万4,000円の増でございます。これにつきましては、流域下水道東北部処理区の剰余金の入でございます。
続きまして、歳出でございます。1款総務費2目維持管理費でございます。929万4,000円の増でございます。節といたしまして公課費、これは消費税および地方消費税の確定に伴うものでございます。
よろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。はじめに反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより議案第96号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第96号平成27年度愛荘町下水道事業特別会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決されました。

休会の宣告

議長(森 隆一君)

お諮りします。本日の会議はこれで延会したいと思います。これにご異議はありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

異議なしと認めます。よって、本日はこれで延会することに決定しました。
お諮りします。議事の都合により12月5日から12月17日までの13日間、休会にしたいと思いますが、これにご異議はありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

異議なしと認めます。よって、12月5日から12月17日までの13日間、休会することに決定しました。
再開は12月18日(金曜日)です。
当日は午前8時30分から議会運営委員会、午前9時30分から全員協議会、午前10時30分から本会議を再開する予定ですから、よろしくお願い申し上げます。
以上でございます。ご苦労さまでした。ありがとうございました。

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