平成27年9月定例会2日目(平成27年09月07日) 議事録

更新日:2019年12月25日

平成27年9月愛荘町議会定例会

議会日程

開会:午前9時00分 延会:午後12時27分

平成27年9月愛荘町議会定例会日程と議案内容
日程 議案内容
日程第1 報告第4号 平成26年度愛荘町の財政健全化判断比率等の報告について
日程第2 議案第60号 愛荘町個人情報保護条例の一部を改正する条例について
日程第3 議案第61号 愛荘町住民基本台帳カード等の利用に関する条例の一部を改正する条例について
日程第4 議案第62号 愛荘町印鑑条例の一部を改正する条例について
日程第5 議案第63号 愛荘町手数料条例の一部を改正する条例について
日程第6 議案第64号 愛荘町体育施設条例の一部を改正する条例について
日程第7 議案第65号 平成27年度愛荘町一般会計補正予算(第5号)
日程第8 議案第66号 平成27年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
日程第9 議案第67号 平成27年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
日程第10 議案第68号 平成26年度愛荘町一般会計歳入歳出決算の認定を求めることについて
日程第11 議案第69号 平成26年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて
日程第12 議案第70号 平成26年度愛荘町土地取得造成事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて
日程第13 議案第71号 平成26年度愛荘町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて
日程第14 議案第72号 平成26年度愛荘町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて
日程第15 議案第73号 平成26年度愛荘町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて
日程第16 議案第74号 平成26年度愛荘町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて

本日の会議に付した事件

日程第1から日程第16

追加日程と議案内容
日程 議案内容
追加日程第1 議案第75号 契約の締結につき議決を求めることについて

出席議員(13名)

1番 上林 村治

2番 西澤 桂一

3番 伊谷 正昭

4番 高橋 正夫

5番 外川 善正

6番 徳田 文治

7番 河村 善一

8番 小杉 和子

10番 吉岡 ゑミ子

11番 瀧 すみ江

13番 辰己 保

12番 竹中 秀夫

14番 森 隆一

欠席議員(0名)

なし

議事

開会の宣告

議長(森 隆一君)

皆さん、おはようございます。

開議の宣告

議長(森 隆一君)

ただいまの出席議員は13名で、定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。

議事日程の報告

議長(森 隆一君)

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。それでは、議事に入ります。

報告第4号の上程、説明

議長(森 隆一君)

日程第1、報告第4号平成26年度愛荘町の財政健全化判断比率等の報告についてを議題にします。
町部局の報告を求めます。総務部長。

〔総務部長 中村 治史君登壇〕

総務部長(中村 治史君)

それでは、報告第4号であります。平成26年度愛荘町の財政健全化判断比率等の報告について、説明させていただきます。
平成26年度愛荘町の財政健全化判断比率および資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項の規定により、愛荘町監査委員の意見を付して報告するものでございます。
まず、健全化判断比率の指標でありますが、実質赤字比率および連結実質赤字比率につきましては、収支が黒字決算となっていることから該当がなく、数値としては表れていません。
実質公債費比率につきましては6.4%であり、早期健全化基準25.0%を下回っております。
また、将来負担比率につきましては、標準財政規模に対して将来負担すべき実質的な負担割合であり、普通交付税算入が有利な合併特例債等の地方債活用に努め、経費の節減による基金積立等により、当町は負担比率がマイナスとなっていますことから、数値には表れていません。
次に、資金不足比率につきましては、下水道事業特別会計が該当しますが、資金不足が生じておりませんので、数値には表れておりません。いずれの指標も、早期健全化基準を下回っています。
以上のとおり報告いたします。

議長(森 隆一君)

ここで、代表監査委員の意見を求めます。山本 憲宏君。

代表監査委員(山本 憲宏君)

おはようございます。代表監査委員の山本 憲宏です。
平成26年度財政健全化審査意見書。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項の規定により、平成27年8月4日に提出のあった平成26年度財政健全化判断比率および資金不足比率を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として審査を実施した。その結果は、適正に作成されているものと認めます。
平成27年8月20日
愛荘町長宇野一雄様愛荘町監査委員山本 憲宏
同河村 善一
以上です。

議長(森 隆一君)

これで、報告第4号を終わります。

議案第60号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第2、議案第60号愛荘町個人情報保護条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務課長。

〔総務課長 陌間 秀介君登壇〕

総務課長(陌間秀介君)

それでは、議案第60号愛荘町個人情報保護条例の一部を改正する条例について、説明させていただきます。議案書は2ページをお開きいただき、改正条例説明資料は1ページをお開きいただきたいと思います。改正条例説明資料に基づきましてご説明申し上げます。
まず、愛荘町個人情報保護条例の一部を改正する理由でございます。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる「番号法」が平成27年10月5日に施行されることに伴い、個人番号をその内容に含む特定個人情報の適切な取り扱いを確保するために必要な措置を講じ、条例と番号法との整合を図るために所要の改正を行うものであります。
次に、愛荘町個人情報保護条例の一部を改正する条例の要旨であります。主な改正内容としましては、4点ございます。
1点目は、定義につきまして条例第2条に、特定個人情報等に係る定義を追加するものでございます。
2点目は、保有個人特定情報の利用の制限につきまして、条例第13条の2を追加するものでございます。具体的には、特定個人情報については、その利用目的および利用の範囲は、番号法で限定されています。目的の範囲を超えた特定個人情報の利用は、人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、または本人の同意を得ることが困難であるときについては認める必要があり、この規定を追加するものでございます。
3点目は、開示、訂正、削除でございます。条例第14条から第52条までの特定個人情報について、開示、請求、削除等の請求ができるものに、本人の委任による任意代理人を認めるために規定を追加するものでございます。
4点目は、施行期日でございます。改正後の条例は、28年1月1日から施行する。ただし、第38条に各号を加える改正規定(同条第2号に係る部分に限る)については、平成27年10月5日から施行するものでございます。
以上、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己です。今、提案説明の中で、この条例改正にあたって個人番号をその内容に含む特定個人情報の適切な取り扱い確保するために必要な措置を講じ、条例と番号法との整合を図るために所要の改正を行うということであります。よって、この質疑は当然、個人情報をどのように守れるのか、適正な運用が図れるかということについて質疑を行いますので、当然、条例改正そのものに限らずに、その範ちゅうにおいて質疑を行います。
まず、私は、職員の皆さんも本当に基幹系・情報系、年金機構の問題で我々はそうしたシステムが分類されて漏洩を防止しているかのごとき感じていたわけですが、実際はもろくも悪質な攻撃によって漏れてきたという事案が現実に起こっています。ですから、職員の皆さんは当然、システムそのものはご存じだろうし、実際問題、現状がどうであり、今後そのナンバー制の導入によってどのような我々議員も含めてですが、規範意識が必要になってくるか。このことはしっかりと問われてくるというふうに思うわけです。ですから、そのこと自体を皆さんに徹底をやはり改めて町長からしていただきたいということをまずお願いを申し上げておきます。
それで現状についてですが、現状の情報保護についてお尋ねをいたします。現在、町営住宅や施設入所また保育園、そうしたところへ入所する場合にどうしても個人情報を必要とします。その時に当然他課、住民課と言いますか福祉課がその申請書類を当たっては、税務課の照合が必要になってきます。それは当然、個々が今日まで取りに行ったりしているわけですが、庁内においては庁内のラインで情報を共有する場合があり得るだろう、これは私は推定の部分です。
もしくは、パソコンで情報の共有をしていないならば、ペーパーによる情報の照合をしているはずであります。ですから、まずパソコンでの照合を現在も時として行っているのかどうか。全くそれは行っていないが、ペーパーによる照合を行っているというのか、その点についてお尋ねをいたします。
次に、つい先日、国会で、施行日は別ですが、銀行口座まで、預貯金までナンバーを記載しなければならないというのが法律で可決されたわけです。結果としては我々は以前にも指摘していましたが、町民の個人情報がどんどんどんどん拡大されていくわけです。それが皆さんが一元管理をしていくという立場になっています。その情報を知り得る環境になるということです。そのことを私は改めて重く受け止める必要があるというふうに思っています。
ですから、現状が今どうなっているのかということが非常に大事になってこようかと思いますので、まずその照合の仕方と言いますか、その点についての答弁をいただきたいと思います。

議長(森 隆一君)

休憩いたします。

休憩午前9時13分
再開午前9時14分

議長(森 隆一君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

議長(森 隆一君)

管理主監。

管理主監(北川 孝司君)

ただいまの辰己議員のご質問にお答えいたします。
基幹系・情報系のシステムにつきましては、年金機構の問題もあったのですけれども、愛荘町につきましては情報系と基幹系のシステム、基幹系というのは住民記録とか税とか福祉とかのシステムは、完全にインターネットと切り離しております。物理的に切り離しており、情報系につきましてはインターネット・メール等をするシステムは、うちの町は完全物理的に切り離して運営をしております。
セキュリティにつきましてですけれども、やはりいくらファイアーウォールなどを使っていても、年金機構のように標的型のメールが来た場合には、どうしても防ぐことができないということもございますので、それにつきましては職員にセキュリティ講習会等を今年させてもらうのですけれども、具体的にいろいろな全国的にありました事件等の問題点の中身についても、職員に周知し、このようなことがないように徹底していくということが一番かなと思っています。
次には、システム的にもやはり堅牢なシステムを何とか、できる限りつくっていくという方向でしております。それぞれ事件というか、漏洩の関係があった場合は、それぞれ掲示板等によって職員にはその都度周知していっている状況でございます。
次の、ほかのシステムと照合したりする、例えば保育料ですと税情報が要るということで、それについてはもちろん、本人さんの税情報を申請の時に見てもらってよいという同意をもちろんもらっているのですけれども、それに基づきまして保育料の担当の端末の方から税の方の所得照会は行っております。
その場合につきましても、すべての情報ではないのですけれども、保育料でしたら所得とか扶養の数とか、そういう必要な部分のみ照会をして、それで保育料の算定をしていくということになっております。すべて地方公務員法によります制限がございますので、個人情報は外へ漏らさないということになっております。今度、特定個人情報にもかかってくるということで、それについては番号法についてもまた重い処罰等がございますので、それでなっているものと思っております。
それと、照合の方法ということですけれども、システムの中で連携を取っております。ただし、必要な情報のみしか連携を取らないようにシステム上にはしておりますので、例えば先ほど言った保育料でしたら、所得とか以外の部分については照会はしないというようなシステムになっております。必要な部分のみの照会ということでシステムをつくっているものでございます。以上でございます。

議長(森 隆一君)

13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

私自身は今日まであまり、システムでの開示というか、取得という解釈はあまりしてなくて、データによる照合が重きかなと。ほとんど必要部分のみをシステムにおいて取得するというのが現状であるということが、今答弁されました。
そうなってくると、結果として規範意識というか、その問題については一定の職員さんには構築というか、意識の構築はなされているだろうというふうには推察もします。しかし、そういう中で、残念ながらこれからは情報が多くその中に含まれていく。施行日は違えども、どんどんと拡大をされていくということになっています。項目的には資料によると77項目とか120項目とかいって、どんどんどんどん広がるような、項目でいけばそういうふうなシステム構築になっていくように言われています。
非常にそれが、やはり町民さんにとっても一番不安なのは、自分の情報が漏えいしないかとか、そこなんですよ。別に情報が当然役場に存在するのは誰しもがわかっているわけです。しかし、それが外に漏れることは困るわけです。しかも、自分の財産までが漏えいするという危機になってくるわけです。単なる所得の証明、所得の云々ではなくて、銀行口座・預貯金まで拡大していくといったら、大変なことです。
ですから、このシステムは基本的には行政の簡素化と住民さんの利便性という点にはないということだけは強く言えると思うのです。あれこれと言っているのは、本当にどういうふうになっていくのか、職員さんに対して私はどちらかと言えば、あなた方も以前も事務が大変になってきますよとか、そういうことは言っているわけで、それがより本格的になってくるのですと。だから罰則規定がありますとか言いながら、じゃあ、条例でいうと2ページの13条の2において、1項・2項では、結果としては今言われるように、「実施機関は、人の生命、身体または財産の保護のために、必要がある場合であって、本人の同意があり、または本人の同意が得られない場合は」というふうにあって、しかも2項では、「特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該保有特定個人情報に係る本人または第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない」、「してはならない」ではなくて文言は「することのないようにしなければならない」と、ものすごく柔軟です。だから3項で、そこをフォローしています。
皆さんにあまり法律違反にならないよとか、要するに非常にここの1、2、3、特に3とかそういうところでの住民さんは非常に危惧するだろうと。3項では、「保有特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない」、ただし書きについてというように書いてあるわけですが、ですから、非常に皆さんが一生懸命個人情報保護を規範意識を持って取り組んでいるとは思うのですが、しかし、その不安を町民としてはぬぐうことはできないのだということです。
ですから、改めて現在行っているのは先ほど少し聞きました。しかし、それが会社の付番がついています。会社も大変ですよ、その担当の職員は。漏れないようにしなければならないし。その職員が異動しても非常に困るわけですよ。だから、あなた方の職場でも同じことが言えてくるだろうと。皆さんが職場を異動しても付番を個人のナンバーを知り得ているということで、前提でどのように今後指導されていくかは私はわかりませんが、要するに、改めて個人情報が本当にどこまでどういうシステムでどういうふうに保護されるのか。先ほど限定したものしか、保育園の入所申請にあたって、その限定したものしか入手できないと。我々は知らないから本当にそうなっているのかどうか。システム上でしっかりとシステムをこの答弁を聞かれた町民さんなら、強固な保護システムがされているということがおわかりになるかもわからないから、その点での、どのように個人情報を守ろうとするのか、丁寧な説明をお願いしたいと思います。
今言うように、本当にその全体を誰が管理をするのか。もう少し違う言い方をさせてもらうならば、その情報を得た、誰がどの情報を得たかというシステムがあるのか。もしくはチェックができるのかという意味です。一日の業務が終わります。一日の業務の終わる中で、どの課が、誰の個人情報を得たのかという、そういうシステムが庁舎内に確立できるのかどうか。先ほどのことを言っていると、それはできませんと言っているだけであって、他の情報を得ることはできないということを説明しているだけであって、その情報を得た日時等がメモリーとして保存されていくのかどうか。それほど私は強く保護システムを構築されなかったら、町民は不安で不安で仕方がないと思います。
ですから、どのように庁舎内での規範意識をより高めるためにも、どういうシステム構築を考えておられるのか、答弁をお願いしたいと思います。
それでもう1つ、チップの問題です。愛荘町は愛荘町独自の情報提供をするソフトというか、それをそのチップに入れ込むことができるということの説明があったと思うのです。じゃあ、愛荘町はどの程度の情報をそこに入力しようとしているのか、すべての町民さんに提供しようとしているのかということになります。
じゃあ、このチップをつくるところは誰なのかということまで今度発展します。と言うのは、我々としてはこの条例でいくと26条に、(「特定個人情報に係る開示請求にあっては、60日以内」を加える)というふうに書いてあるわけです。私の情報がどのように提供されたのかという、「60日以内」を加えるわけですから、それは確実にすべてが情報開示されるものなのか。開示においては限定される場合があると、個人の情報であっても。というふうな規制がかかっているのか。これは総務課長になるかもわかりません。どういう説明をあなたが求めているか。この施行にあたってどういう問題意識を持ってこれを教示を受けてきたかということにつながると思います。
非常にこれは大事な問題なんですよ。そんな簡単に、オールナンバー制を導入すると言っているけど、実際問題は、職員さんそこはわかりませんと、そんな説明は、つかないはずです。チップがどこで製造されるのか。なぜこのチップが製造されるのかというのをあえて言ったのは、会社に行けばそこに会社のチップが入るはずです。メモリか何かが。そうならざるを得ないだろうと思うのです会社の情報が。ということは、そのチップは一旦取り外すのかどうかになります。ナンバーはずっと続くでしょうが、情報は会社によっては変わるかなという怖さを持っているわけです。
皆さんが、たまたま退職されて民間会社に行く。民間会社に行ったら、当然、会社番号が頭につきますから、13桁になります。チップは必要とするソフトをそこに入れ込むことができるとあるわけです。会社によって多少違います。会社それぞれの考え方が違うのですから。そのチップはどのように交換されるのか。そのチップはどのように処分されるのか。すべてそういうふうに、個人情報が保護されるということはそういうなんです。ですから安直に、1月1日から実施していきますという話ではない。皆さんがそこまで規範意識を持ってかかれるかどうかという、自己にかせられた課題なんです。そういう点で答弁をいただきたいと思います。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野 一雄君)

それでは、細部につきましては担当課長から答弁させますが、誰がどの情報を得た、いわゆる職員の規範の問題なんですが、ご案内のとおり、このマイナンバー制度そのものが今回の国会でもって預金口座の問題も施行されました。それで今後も段々段々拡大されるということで、民間企業につきましてはそれらの危機感を持って研修等をかなりやっているというふうに認識をいたしております。我々職員も、そのマイナンバー制度につきまして今後、来年1月の本格実施を踏まえて、個人情報の保護をも踏まえながら研修を重ねながら、個人情報の保護については徹底してきた。
先ほど管理主監が申し上げましたとおり、行政情報につきましては一定ある程度保護されると思うのですが、今ご案内のとおりの民間関係がかなりマイナンバーを使用していきますので、そこら辺でどのように介入されるかというのは全く未知数でございます。ですから、新聞報道等を読んでおりましても、やはり個人情報保護に関して民間企業等々からも不信感とか不安部分も書かれたような記事もあります。したがいまして、我々から個人情報が洩れるということは絶対ないように研修等重ねてまいりますので、それについては規範の徹底をしていきたいというように思います。
その他の質問につきましては、担当課からご説明申し上げます。

議長(森 隆一君)

管理主監。

管理主監(北川 孝司君)

辰己議員のご質問にお答えいたします。
個人情報を保護される方法ということでございますが、愛荘町では「愛荘町セキュリティポリシー」というコンピュータを使用するときにはどういうことを気をつけていかないとあかんのかと、全国的にもあるのですけれども、そのセキュリティポリシーというものを制定しております。
その中には、基本的な考え方、また具体的な手順、こういう手順をしないとあかんということで、うちの町では職員がパソコンに入る場合には、静脈認証ということで掌の静脈で入っております。ID・パスワードでとかカードですると、成りすましもあるのですけど、うちは静脈ですので本人しか入れないということで、まず入り口から特定をしております。そういうこともセキュリティポリシーで定めております。
また、中に入って行った場合、システムでもそれぞれ担当者ごとに見られる権限がすべて1つひとつ設定しております。私は管理者なんですけど、例えば住民課の職員が税のデータとか福祉の情報を見ようとしても、権限がないので見られないというふうに、それぞれ職員ごとにどの権限、その権限の中身も照会だけなのか、印刷とか更新とか、いくつも種類があるのですけれども、それを1つひとつ職員一人ひとり権限を定めているところでございます。
その権限を誰が決めるかというと、担当課長がどこまでする、今度ほかの、例えば住民課でどうしても国保などで所得が必要な場合は、その所得を見たいというのは税務課の方に「この職員がこの関係で見たい」ということを必ず相手先の課長に承認をもらって初めて、もとの課長、そして「この職員がこの仕事で見る」という承認をもらってから初めて権限を付与しているということで、一人ずつ権限を細かに設定しているものでございます。
最終的にはうちは、アルファベットは忘れてしまいましたけれども、情報最高責任者ということで副町長をトップにそれぞれ、管理課はその事務局なんですけれども、そういうふうに組織をして、それのチェック等を年に1回のチェックをしたりというふうにしております。
それと、誰が管理するのかということなんですけれども、システムの機器等につきましては管理課の方でやっているのですけれども、その情報はそれぞれ担当課がもちろん、情報としては担当課の管理ということで区分けをしております。
それと、誰が見たのか残っているかということなんですけども、今、静脈認証をしておりますので、機械がスイッチを入れたときからシャットダウンするまでは、誰が何時何分に何のシステムを何分間見たとか、もちろん情報系もインターネットを見たとか、どういう仕事をこの機械でやったかということは、すべて残っております。専門用語ではログというのですけれども、そのログは今、1年強残しているということで、職員ごとに、誰が何を見たとか、どのシステムを使ったかというのは残しております。
それとICチップですけれども、どこでということなんですけれども、ICチップ自体は地方公共団体情報システム機構という総務省の外部というか、「J-LIS」と呼んでいるのですけれども、そこが今回の個人番号カードについてはそこがすべて管理をしていって、もちろんカードとICチップをつくって、そこへ、前に説明させていただきました4情報(住所・氏名・生年月日・性別)と個人番号を先につくった現物を役場へ送ってもらうか本人さんの方に送るということになっています。そこへ愛荘町の情報を入れる、各それぞれの自治体の方でいろいろなサービスがございますので、そのサービスに係る部分のデータを入れていくということになるのですけども、愛荘町におきましては今のところコンビニ交付ができるかできないか、できるかというかコンビニ交付の情報、それと印鑑登録証明書の情報、そして今現在、住基カードもやっているのですけど、図書館の貸出カードが1枚でできる、住基カードでもやっていますので、今度の個人番号カードについてもそのような機能ができるように、どういう入れ方をするかというのは今検討していまして、まだ決まってないのですけども、その中に、チップなのか、他のところに入れるかというのは今考えているのですけども、その情報を入れます。
その情報は何かというと、簡単に言ったらパスワードですね。その個人の方の個人情報というのは、そこには、ICチップには入りませんので、例えば所得とか家族構成とか、そういう情報は一切ここには入りません。先ほど言いました4情報と、それに紐づけされていくという考え方なので、愛荘町ですとコンビニのことと、印鑑登録番号、それと図書館カードということしか今のところ利用するのは考えておりません。
それと、会社の方でということで、今、国の方も将来的にはその個人番号カードを社員証にどうだろうといういろいろな考え方が出ていますけれども、それについては空き容量がございますので、それをどう利用していくかということで、市町村もそうなんですけれども、将来的に、だいぶんあとだと思うのですけれども、そういうふうな使い方もできるようなことが出ているところでございます。それについてはまだ不明確なので、その辺わからないのですけども、そういうことでございます。以上でございます。

議長(森 隆一君)

総務課長。

総務課長(陌間 秀介君)

辰己議員のご質問のうち、第26条の改正の関連の部分につきまして、ご説明申し上げます。
愛荘町個人情報保護条例20条には、「保有個人情報の開示の義務」ということで書いております。こちらには、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に各号に掲げる情報、いわゆる非開示情報が含まれている場合を除き、開示請求者に対して開示しなければならないというふうに規定をしております。
今回の45日から60日という改正の部分につきましては、行政基幹個人情報保護法第20条に「60日以内」というふうに規定がされているということで、それに基づいて45日から60日という改正をさせていただくものでございます。以上でございます。

議長(森 隆一君)

ほかに。13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

辰己。今、チェック機能についてはこの場で説明をなされて、何か私もよくわからないのですが、ログとかそういうことを言ってブロックをしたりチェックしたりという感じの解釈、簡単な解釈をいたしました。
それが1年間保管をしていると、そのデータは、ということです。過去にもちょっとパソコンを通したのかどうかはわかりませんが、そういう問題が以前、本町にも惹起したことがあります。情報収集の問題で。そうしたところから、やはり個人情報を、開示も含めてですが、5年間保管するということになり得ないのかどうか。というのは、重要な事案については5年間保管するというのが行政事務上で規定をされています。だからその重要な事項、個人情報ですから5年間、これができないのかどうか。法律的に、別にしなくていいとなっているのでこのような対応をしているけれども、というのはあるけれども、5年間の保管を検討願いたいと思います。
同時に開示に関しですが、先ほど総務課長、非開示は条項に基づいてあると。どういうものが非開示になるのかというのが公表できるのなら、公表をしていただくということ。申請書と回答書の様式、どういうものなのかと。私は、それはやはり知っておくべきだと。どういうふうに回答書が来るのか、それに対して。コンピュータで全部データとして開示されてくるものなのか、手書きで担当課が書いて開示するものなのか。それによっても全部違います。ですから、申請書と回答書の様式、我々も知っておくべきだと思います。
そういう提案と要請と、そして非開示の問題をお尋ねしておきます。
もう1点だけ、チップについては今聞いてもわからないだろうとは思いますが、じゃあ、情報の多様化と言いますか、チップそのものが取り外すというか、おかしい言い方ですが、というのはカードが変更されるということになってくるわけです。チップが変わるということはカードも変更されるわけです。これはあとの問題も通じるので、先ほど最初にお断りしたのは、そういう意味もあって、ということは自動的にメモリというのかどういうのか、具体的な情報はそのチップの中に入ってないのだけど、その暗号というか、今言うように4情報に基づいてつながっていくという説明ですので、そのチップがやはり変更は余儀なくされ得るだろうと。カード番号は変わらないけど、カードは自動的に更新せざるを得なくなるだろうというときの対応。チップが本当にどういうふうになっていくのか。そこのシステムだけを答弁をいただきます。

議長(森 隆一君)

総務課長。

総務課長(陌間 秀介君)

それでは、今ほどご質問のあったうち、非開示情報の部分につきましてご説明申し上げます。
愛荘町の個人情報保護条例の20条第1項第1号ということで、そこから順次8号まで規定がしております。まず1つ目でございますが、開示請求者以外の個人に関する情報等でありますとか、あるいは法人等に関する情報、あるいは開示請求者以外の事業を営む個人の事業等に関する情報等ということで、あと開示することにより人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防または捜査その他の公共安全の秩序維持に支障を及ぼす恐れがある情報、また、法令等の規定により法律またはこれに基づく政令の規定による指示により開示をすることができない情報、あるいは町の機関あるいは国、独立行政法人等の他の情報媒体および地方独立行政団体の法人の内部相互間における審議、検討または審議に関する情報等々ということが書かれておりますので、そういったものが非開示情報ということに当たるということで規定をさせていただいておりますので、よろしくお願いします。

議長(森 隆一君)

総合政策部長。

総合政策部長(林 定信君)

チップのことですけれども、基本的に、先ほどから管理主監が申し上げていますように、この番号カードのチップの中には基本的な4情報しか入っておりません。先ほどありましたように、空き容量につきまして利用がある場合、その後どうなるかという問題は、私、十分承知しておりませんけれども、個人情報というのは初日の河村議員のご質問にございましたように、現在それぞれの部署、役場とか年金機構で多元管理という中でそれと結びつける特別なコードの中で、その目的に限って利用できるものでございますので、一元管理しておるものではございませんので、カードの中に特別な個人情報が入っているものでは全くございませんので、チップについてはもちろん長期にわたる場合、10年とかになった場合は有効期限が切れる。それは例えば年齢に伴う容貌の変化とか、写真を入れ替える等の目的もございますけれども、そういう目的で有効期限を設けられていますけれども、基本的にそれを交換するということはございません。

議長(森 隆一君)

総務課長。

総務課長(陌間 秀介君)

ご質問のうち申請書の関係につきまして、様式につきましてご説明を申し上げます。
現在、ホームページ等にも掲載をさせてもらっておりますけれども、個人情報に関する請求の部分と情報開示に関する請求の部分ということで、申請書をあげさせていただいております。
また、申請をいただきましてから15日以内ということで回答させていただくということなんですが、その回答等につきましては、内容によりまして原課の方にお願いをしまして、原課から起案して回答をしていただくような形になっております。以上でございます。

議長(森 隆一君)

管理主監。

管理主監(北川 孝司君)

情報の機関ということで、職員が操作していた情報につきまして1年ということなんですが、それにつきましては、サーバー等の容量だけの問題なので、それについてはできるだけ広げていって長く、約5年くらい操作した情報を残すようにしたいと思っております。以上でございます。

議長(森 隆一君)

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。はじめに、反対討論はありませんか。11番、瀧君。

11番(瀧 すみ江君)

11番、瀧 すみ江。反対討論を行います。議案第60号愛荘町個人情報保護条例の一部を改正する条例について、反対を表明します。
先ほど説明、また質疑・答弁がありましたように、この議案は番号法、マイナンバー制度が施行されることに伴う改正です。マイナンバー制度は、赤ちゃんからお年寄りまで住民登録をしている全員に生涯変わらない番号を割り振り、社会保障や税の情報を国が一括管理するものです。膨大な個人情報を国が一手に握ることへの懸念、情報漏れへの不安も広がっています。国民のプライバシーを危うくする仕組みづくりを強引に推進することは乱暴です。
先ほどいろいろな答弁もされていましたけれども、その中にもありましたが、情報保護の様々な措置を取っているというふうな説明もされていますが、やはり懸念と不安は消せません。なぜなら、マイナンバーそのものがプライバシーを危険にさらす仕組みだからです。これまでは、年金・医療・介護・雇用の情報や納税・給与の情報はそれぞれの制度ごとに管理されていましたが、今度はマイナンバーで1つに結ばれます。
政府は、医療の診療情報などへの使用拡大も狙っており、マイナンバーが大量の個人情報の塊になるのは明白です。マイナンバーが流失し、様々な個人情報が芋づる式に引き出される、こんな危険が現実となります。
既に社会保障番号を導入しているアメリカでは、個人情報の大量流失・不正使用が大問題になっています。国民の権利を危険に陥れる制度は、実施を強行するのではなく、中止を決断し廃止へ踏み出すべきことを訴え、反対討論といたします。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。12番、竹中君。

12番(竹中 秀夫君)

12番、竹中です。議案第60号についての賛成討論を行いたいと思います。私は、愛荘町個人情報保護条例の一部を改正する条例に、賛成する立場から討論を行います。
この条例については、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」いわゆる番号法が平成27年10月5日に施行されることに伴う改正であります。本町においても国と同様に、個人番号をその内容に含む特定個人情報の適切な取扱いを確保するために必要な措置を講ずる。条例と番号法との整合を図るための適切な改正内容となっております。
また、特定個人情報の取扱いについて利用制限の規定を追加しています。1つ目は、人の生命、身体または財産の保護のため必要である場合において、本人の同意があるとき。または本人の同意を得ることが困難である場合のみ、目的利用ができること。2つ目は、法定理由以外の外部提供はできないこと。3つ目は、本人、法定代理人のほか任意代理人にも開示請求等ができること。4つ目は、適切に取得されていないときは、利用の中止、削除の請求ができること。5つ目は、法定理由以外の外部提供がされているときは、外部提供の中止ができることなど、これらの改正内容が今後ますます進むであろう情報化社会を見据えたうえで、今での個人情報保護制度以上の情報保護を図っていこうとするものであります。
このように、的確な保護措置を講じており、町民の権利保護を図っている改正内容でもあります。今後の行政運営で適切に施行されることをお願いし、議員各位におかれましてもご賛同をお願いいたしまして、賛成討論といたします。よろしくお願いをいたします。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ないようですので、これで討論を終わります。
これより、議案第60号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

座ってください。起立多数です。よって、議案第60号愛荘町個人情報保護条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第61号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第3、議案第61号愛荘町住民基本台帳カード等の利用に関する条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 川村 節子君登壇〕

住民福祉部長(川村 節子君)

議案第61号愛荘町住民基本台帳カード等の利用に関する条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。
議案書は6ページ・7ページ、説明資料は13ページから16ページでございます。説明資料13ページの方でご説明を申し上げます。
改正の理由でございますが、現在、秦荘庁舎と愛知川庁舎の両庁舎にございます自動交付機の機種変更に伴う所要の改正を行うものでございます。
証明書等を発行するための専用端末機(以下「自動交付機」という。)においては、平成20年4月から諸証明の交付の開始以来7年が経過し、経年劣化等に伴いコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機(以下「行政キオスク端末機」という。)に機種変更を10月1日に実施いたします。
このことによって、自動交付機でのサービス利用が可能であった「あいしょうタウンカード」は、行政キオスク端末機ではサービスが受けられなくなるため、第1条において所要の改正を行うものでございます。
また、あいしょうタウンカードは、自動交付機での諸証明交付サービス、印鑑登録証、図書館カードの3つの役割を果たしてきましたが、主サービスの自動交付機での諸証明発行サービスの終了に伴い、他のカード(住民基本台帳カードまたは個人番号カード)へ移行等していただき、12月末をもって廃止するため、第2条において所要の改正を行うものでございます。
改正の要旨でございますが、第1条では、第2条第2号中「専用端末機」を「行政キオスク端末機」に改め、「(以下「自動交付機等」という。)」を削る。第5条第1項第2号を次のように改める。(2)削除。これにつきましては、平成27年10月1日から施行するものでございます。
第2条では、題名を次のように改める。愛荘町住民基本台帳カードの利用に関する条例。第1条中「定めるとともに、あいしょうタウンカードの利用手続きに関し、」を削る。
第5条を次のように改める。第5条削除。第6条中「およびあいしょうタウンカード」を削るというものでございまして、28年1月1日から施行するものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。初めに、反対討論は討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第61号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第61号愛荘町住民基本台帳カード等の利用に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第62号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第4、議案第62号愛荘町印鑑条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 川村 節子君登壇〕

住民福祉部長(川村 節子君)

議案第62号愛荘町印鑑条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。
議案書は8ページ、説明資料は17ページ・18ページ・19ページでお願いいたします。説明資料17ページでご説明を申し上げます。
まず、一部改正の理由でございますが、先ほどの議案第61号と同様、自動交付機からマルチコピー機に機種変更することと、あいしょうタウンカードの廃止に伴う所要の改正を行うものでございます。
条例の一部を改正する要旨でございます。第1条では、第7条第3項中「交付機」を「端末機」に改める。第13条第1項第7号中「交付機」を「端末機」に改めるもので、これにつきましては平成27年10月1日から施行するものでございます。
第2条でございます。第7条第3項中「愛荘町住民基本台帳カード等の利用に関する条例」を「愛荘町住民基本台帳カードの利用に関する条例」に改めるものでございます。第15条の見出しを「愛荘町住民基本台帳カードの利用による交付申請」に改め、同条中「または、あいしょうタウンカード」を削るものでございます。これにつきましては、28年1月1日から施行をお願いするものでございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番。61号・62号とも、端末機の変更に伴う条例改正ということの提案であります。現行の情報提供というか、住民票やそういうものの提供を行っているわけですが、それが拡大をしないのかどうか。
というのは、先ほど総合政策部長が答弁したように、他課に対しては、それは機構等大きなところを指しての答弁だったとは思うのですが、庁舎内、住民に関わる情報は、先ほど答弁のように4情報から芋づる的に情報がネットされていくという説明でありますから、当然どの程度の端末機から情報が提供されるのかということがまずお尋ねをしたいと思います。
というのは、今現在、町村のクラウドと言いますか、連携したサーバーを使って情報の共有と言いますか、情報の提供を行っているということで、情報そのものの、こういう関係でも中間サーバーには副本がサーバーの中に入っているというふうなシステムと聞いています。ですから、本当に今言われるようにいろいろな情報の漏洩という点では非常に危険性があるわけで、先ほどの答弁では基幹とか情報系とかというので、基幹はブロックされていて出ることはないけれども、情報系というのか、メールとかそういうものに関しての関係で、一定の問題性があるかのように聞いたわけですが、結果として役所間の情報提供も中間サーバーでは副本で提供ができるシステムがされているということなので、今、あえてそれをなぜ言ったのかと言うと、端末機での情報提供が拡大する部分もあるわけですが、当然、その点でどの程度の情報提供ができるのかを、答弁をいただいておきます。

議長(森 隆一君)

住民福祉部長。

住民福祉部長(川村 節子君)

ただいまのご質問でございますが、先ほどのマイナンバー制度の導入に伴う条例改正ではございません。自動交付機の端末は、愛荘町のサーバーの方から取ってきますし、行政キオスク端末機は現行、今コンビニエンスストアで交付されているものと同様のものを愛知川庁舎・秦荘庁舎に設置するというものでございますので、現行と同じようにというふうな解釈でございます。
あと、コンピュータの関係につきましては、管理主監の方からご説明を申し上げます。提供料は現行と変わりません。
次の手数料情報の方でお願いしますが、10月5日から住民基本台帳の記載事項証明を拡大させていただく予定になっております。以上でございます。

議長(森 隆一君)

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。初めに、反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第62号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

座ってください。起立全員であります。よって、議案第62号愛荘町印鑑条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第63号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第5、議案第63号愛荘町手数料条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

〔住民福祉部長 川村 節子君登壇〕

住民福祉部長(川村 節子君)

議案第63号愛荘町手数料条例の一部を改正する条例について、ご説明を申し上げます。議案書は9ページから11ページ、説明資料は20ページから25ページまででございます。20ページの説明資料の方でご説明を申し上げます。
まず、一部改正の理由でございますが、諸証明等を発行するための専用端末機(以下「自動交付機」という。)から、マルチコピー機(「以下「行政キオスク端末機」という。)に10月1日機種変更をいたします。このことによって、諸証明の発行が自動交付機から行政キオスク端末機と変更となるため、所要の改正を第1条において行うものでございます。
平成27年10月5日、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称マイナンバー法)が施行されます。このことに伴い同日から、住民票を有するすべての方にマイナンバーを通知するための「通知カード」が郵送されます。また、平成28年1月から本人の申し出に基づき、顔写真のついた「個人番号カード」の交付が始まります。通知カードや個人番号カードを再交付するための手続きは、市区町村の窓口で行います。
各カードの初回交付手数料は国が費用を負担するために無料といたしますが、滅失、盗難等の理由により再交付する際の手数料についは国の負担がないため、受益者負担の考え方により有料といたします。このため、通知カードおよび個人番号カードの再交付手数料について定める必要があることから、所要の改正を第2条および第3条において行うものです。
なお、コンビニエンスストアにおける住民票に記載した事項に関する証明書の交付を新たに実施することとし、他の手数料と同様、コンビニエンスストア交付を推進するため、第2条において所要の改正を行うものでございます。
次に、手数料条例の一部を改正する要旨でございますが、第1条の改正は、別表第1種類の欄中「自動交付機」を「行政キオスク端末機」に、「専用端末機」を「行政キオスク端末機」に改めるもので、平成27年10月1日から施行するものです。
続いて、第2条の改正は、別表第1中において10月から、行政キオスク端末機で住民票の記載事項証明書を交付できることとなったため、1件200円の手数料を定めるものと、マイナンバー法に基づくマイナンバー通知カードの再交付手数料を1件500円とするもので、平成27年10月5日から施行するものでございます。
第3条につきましては、別表第1「住民基本台帳カードの交付が27年12月末で終了することから、この手数料欄を削除し、マイナンバー法に基づく個人カードの再交付手数料を1件800円に定めるもので、平成28年1月1日から施行するものでございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。初めに、討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第63号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立多数です。よって、議案第63号愛荘町手数料条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議案第64号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第6、議案第64号愛荘町体育施設条例の一部を改正する条例についてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。教育管理部長。

〔教育管理部長 青木 清司君登壇〕

教育管理部長(青木 清司君)

それでは、議案第64号愛荘町体育施設条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明をさせていただきます。議案書12ページ、説明資料の26ページをお願いをいたします。説明資料の方でお願いをいたします。
愛荘町体育施設にあります愛荘町中央スポーツ公園の中に、グラウンドゴルフ場・多目的広場を設置するにあたり、その設置および管理にかかる必要な事項を定めた条例の一部を改正するものでございます。
改正の要旨でございます。第2条欄中でございます。施設の名称の追加でございます。中央スポーツ公園の施設等に新たにグラウンドゴルフ場・多目的広場を加えるもので、32ページをお願いをいたします。32ページの別記1でございますが、(4)グラウンドゴルフ場、(5)多目的広場ということで、施設の名称に加えるものでございます。
続きまして、第4条でございます。利用時間と休業日の追加でございます。別表第1欄中、中央スポーツ公園の利用時間「ただし、天然芝グラウンドおよび人工芝グラウンドB…」の次に「グラウンドゴルフ場」を加えるもので、34ページをお願いをいたします。別記2でございます。利用時間の中にグラウンドゴルフ場は午前8時30分から午後5時まで、そして休業日の中に、ただし、愛荘町中央スポーツ公園多目的広場は除くというものでございます。
続きまして、第4条の別表1欄の中の別記2、34ページをお願いをいたします。34ページの別記2のところでございますが、ここで利用時間と休業日を加えるものでございます。
続きまして、第5条でございます。条文中でございますので、28ページをお願いをいたします。28ページの条文中でございますが、ここで、(利用の許可)第5条の中にただし書きで、中央スポーツ公園多目的広場はこの限りでない。という条文を追加をするものでございます。
次に、別表第4、第9条の使用料の追加でございます。別記3の35ページをお願いをいたします。35ページの中に中央スポーツ公園の名称および使用料に、新たにグラウンドゴルフ場と多目的広場を加えるものでございます。
以上、この条例につきましては平成27年10月1日から施行するものでございます。ご審議のほどよろしくお願いを申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

13番、辰己。全協でも質問をしていたのですが、団体規定が明確化されていないと。それは、団体については内規で対応をしていると。詳細については申しません。しかし、グラウンドゴルフがあくまでも個人競技と、そういう規定のもとで団体規定が入っていないのかどうか。団体戦があって、団体として申し込まれる場合があり得るというふうに推察するわけですが、その点で団体規定が入っていないことに対しての説明をお願いします。

議長(森 隆一君)

生涯学習課長。

生涯学習課長(藤居 祐司君)

辰己議員のご質問のありました団体規定について、ご説明を申し上げます。
全協でもご指摘いただきましたとおり、現在、町のスポーツ体育施設の条例に関する各団体の種につきましては、内規で定めておりました。この条例の改正に伴いまして、規則で各種団体の規定を定めてまいりたいと思います。
グラウンドゴルフは個人競技というところで、誰もが手軽にというようなとこら辺でできるスポーツということでありますが、愛荘町の例えば自治会・子ども会、あるいは学校関係・老人クラブ連合会等、それぞれ各種団体が気軽に利用できるように、この規則に基づきまして減免等で整備するということで、団体での利用料金を定めるというよりは、皆さんが団体でも利用しやすいように規則等で減免等を定めて、その減免で利用しやすいように進めてまいりたいというふうに考えております。


議長(森 隆一君)

13番、辰己君。

13番(辰己 保君)

ありがとうございます。ということは、団体においては町長が認めた場合、公益性を有する場合という規定に基づいて、無料と。要するに内規で自動的に無料規定を示したという解釈でいいということですね。

議長(森 隆一君)

暫時休憩いたします。

休憩午前10時20分
再開午前10時21分

議長(森 隆一君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

議長(森 隆一君)

生涯学習課長。

生涯学習課長(藤居 祐司君)

ただいまご説明申し上げました各種団体につきましては、町内の公の属する団体ということで、例えば団体と言いましても個人に属するグループもございます。そういったものの手数料につきましては、個人スポーツということで、まずは年間パスポート等をご利用いただき、その中でまた住民の利用割合やご要望によりまして、今後、団体に属する使用料につきましては検討してまいりたいというふうに考えております。

議長(森 隆一君)

質ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。初めに、反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第64号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第64号愛荘町体育施設条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。

議長(森 隆一君)

ここで、暫時休憩をいたします。再開を10時50分にします。

休憩午前10時23分
再開午前10時50分

議長(森 隆一君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

議案第65号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第7、議案第65号平成27年度愛荘町一般会計補正予算(第5号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

総務部長(中村 治史君)

それでは、議案第65号をご説明させていただきます。別冊補正予算書の1ページをお開きください。
平成27年度愛荘町一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。
第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億3,043万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ95億6,645万9,000円とするものでございます。
第2条債務負担行為は、「第2表債務負担行為」による。
第3条地方債の変更は、「第3表地方債補正」による。
4ページをお願いいたします。「第2表債務負担行為」として、(仮称)東部地域公園調整池改修事業を平成28年度までの期間で5,100万円を、(仮称)多目的交流広場整備事業を平成28年度までの期間で5,189万4,000円、債務負担行為としてお願いするものでございます。
次に、5ページをお願いいたします。「第3表地方債補正」として、臨時財政対策債の限度額3億8,800万円を4億1,380万円に、合併特例事業の限度額2億7,880万円を3億2,010万円に変更をお願いするものです。なお、起債の方法・利率・償還の方法は、変更がありません。
事項別明細書で各科目の補正額および主な内容について説明をいたします。7ページをお願いいたします。
まず、歳入でございますが、地方特例交付金は108万9,000円の追加。地方交付税は1,282万2,000円の減額。使用料及び手数料使用料教育使用料は、保健体育施設使用料中央スポーツ公園グラウンドゴルフ場使用料として67万2,000円の追加。
国庫支出金国庫補助金、総務費国庫補助金は社会保障・税番号制度関係補助金66万4,000円の追加、民生費国庫補助金障害福祉費補助金は地域生活支援事業補助金5万円の追加、児童福祉費補助金は子ども・子育て支援交付金173万3,000円の追加、土木費国庫補助金は社会資本整備総合交付金3,460万円の追加。
8ページの県支出金県補助金民生費県補助金、障害福祉費補助金は地域生活支援事業補助金2万5,000円の追加、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金7万1,000円の追加、社会福祉費補助金は介護基盤緊急整備補助金435万円と介護施設等開設準備経費補助金1,800万9,000円の追加、児童福祉費補助金は保育対策等促進事業補助金580万円の減額、地域子育て支援事業交付金173万3,000円の追加、低年齢児保育保育士等特別配置事業費補助金500万円の追加。
繰越金は1億1,388万円の追加。
諸収入雑入は町有建物災害共済保険金7万6,000円の追加。
町債総務債、臨時財政対策債は2,580万円、合併特例債は4,130万円の追加をお願いするものです。
次に歳出です。9ページです。総務費総務管理費、一般管理費は町制10周年記念式典に係る経費219万2,000円の追加、電子計算費備品購入費はカード裏面印字プリントシステムの購入費194万8,000円の追加。
民生費社会福祉費社会福祉総務費、負担金補助及び交付金は長野地先の地域密着型小規模特別養護老人ホーム開設に対する補助金2,235万9,000円の追加、償還金利子及び割引料は平成26年度子育て世帯臨時特例給付金事業実績に伴い国庫補助金の返還金12万4,000円の追加。社会福祉施設費工事請負費は長塚地域総合センターアーケード設置工事費200万円の追加。老人福祉費償還金利子及び割引料は平成26年度介護保険事業実績に伴い国庫補助金の返還金48万7,000円の追加。障害福祉費負担金補助及び交付金は、身体障害者自動車利用支援事業補助金10万円、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業補助金14万4,000円、精神障害者地域生活定着支援事業補助金7万5,000円の追加。福祉センター費需用費は、ラポール秦荘けんこうプールの機械設備修繕料に146万円、いきいきセンターの機械設備修繕料に68万2,000円、ふれあい広場の看板修繕料に15万3,000円の合計229万5,000円の追加。10ページです。委託料は、はつらつドーム雨漏れ調査委託料7万4,000円の追加。児童福祉費児童福祉総務費は、子育て世代包括支援センター開設に伴う改修工事および備品購入費491万3,000円の追加。児童福祉措置費償還金利子及び割引料は平成26年度児童手当実績に伴い国庫負担金の返還金104万4,000円の追加。
衛生費保険衛生費保健センター管理費、乳幼児健診時の備品購入費32万4,000円の追加。
11ページであります。農林水産業費農業費農業振興費負担金補助及び交付金は湖東定住自立圏地産地消事業負担金12万7,000円の追加、農地費負担金補助及び交付金は揚水機緊急修繕補助金62万2,000円の追加。林業費林業振興費負担金補助及び交付金は県林業協会負担金10万1,000円の追加。
商工費観光費は、中山道街路灯LED化整備事業費として3,800万2,000円の追加。
土木費道路橋良費道路新設改良費は道路改良工事用地取得費として公有財産購入費7,800万円の追加、道路維持費は道路緊急補修用の工事材料費として原材料費30万8,000円の追加。
12ページであります。都市計画費都市計画総務費は(仮称)東部地域公園整備調整池改修工事として3,400万円の追加。(仮称)東部地域公園のオープンに伴う委託料等182万3,000円の追加。地籍調査費は予算科目変更として報償費10万円の減額と負担金補助及び交付金史跡調査事業交付金10万円の追加。
教育費教育総務費教育振興費は、秦荘西小学校増築に伴い駐車場用地を確保・整備するための不動産鑑定手数料および測量設計委託料の504万2,000円の追加。
社会教育費公民館費は、(仮称)多目的交流広場整備事業費3,354万1,000円の追加。図書館費は施設修繕料56万3,000円の追加。13ページであります。給食費は給食センター機器修繕料22万2,000円の追加をお願いするものです。
以上、補正予算の説明とさせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

2番、西澤でございます。今の中で、12ページになりますが、土木費、その中に節といたしまして工事請負費(仮称)東部地域公園整備事業3,400万円があります。概要表の方もそれに伴いましてもうひとつ詳しく書いていただいておりますので、こちらは8ページになりますが、この事業につきましてお尋ねをしたいと思います。
最初に、まず担当の課長にお伺いをしたいと思います。アーチェリー場・テニス場、そして今回グラウンドゴルフ場・多目的広場として、現在、調整池が確保されています。これが今回、駐車場ということで相当縮小されるわけですけれども、現在の調整能力がどうなるか。立米と言いますか、トンと言いますか、その点に関してお尋ねをしたいと思います。現在の調整能力がどれだけであって、工事によってどれだけになると。そして、基準はどれだけなのか。そのあたりを機能的に大丈夫というようなあたりをひとつ数字でお示しいただきたいと思います。
それともう1点は、工事内容といたしましては、駐車場の作成工事でありますのに工事名は「(仮称)東部地域公園調整池改修工事・放流水路工事」、そしてまた逆に資料によってページをめくっていきますと、4ページでは債務負担行為のところではそのような名称になっておりますが、事項別明細では東部地域公園整備工事ということになっておりますし、また、今の概要のところではまた違う名称ということになっておりますので、そのあたりにつきましてもお尋ねしたいと思います。

議長(森 隆一君)

暫時休憩いたします。

休憩午前11時03分
再開午前11時10分

議長(森 隆一君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

議長(森 隆一君)

建設・下水道課長。

建設・下水道課長(中村 喜久夫君)

それでは、東部地域公園におきます駐車場の調整池の能力について、お答えをさせていただきます。
既存の調整池ですが、現在、2.33ヘクタールでありまして、必要の調整容量といいますのは、2,255.45立法メートルに対しまして、実調整容量は2,880立法メートルとなっております。
また今回必要の調整容量につきましては、今回の開発では1.13ヘクタールでありまして、合計をしますと3.46ヘクタールになっております。必要調整容量につきましては、4,869.05立法メートルとなる状況であります。
また、それに対します調整池の容量の算定で、4,953.8立法メートルが調整容量となっておりまして、それを下回る形で4,869.05立法メートルとなっております。
また、先ほど質問をいただきました4ページ目の工事名称と、それから12ページでの(仮称)東部地域公園整備工事ということで、名称が違うというお話でごさい゛ました。12ページにおきます(仮称)東部地域公園整備工事というのが誤りでございまして、4ページの(仮称)東部地域公園調整池改修工事という形で訂正をお願いしたいと思います。以上でございます。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

同一についての3回という規定がございますので、これ以上は質問しませんけれども、今の立米のところはもう少しはっきりとわかりにくいなという感想でございます。
それで2点目といたしまして、担当の部長にお尋ねいたします。駐車場工事につきましては、隣接するグラウンドゴルフ場の使用にあたりまして、7月の第4回臨時議会におきまして、同ゴルフ場横に514平方メートル、工事費270万円を見た追加として認めたところであります。今回新たに大きな駐車場を造成するのでありますから、当然、その段階でこのことはわかっていたはずでありますし、大きな駐車場をつくるのであれば、なぜこれが必要になったのか。むしろ私が考えますのは、こちらの方に駐車場を一本にいたしましてゴルフ場を充実したものに、もう少し広くするとか、あるいは多目的広場を充実させる。そちらの方がよかったのではなかろうか。この270万円は結果的に無駄な支出になるのではないか。そういうような考え方を持っております。
ですから、その時点でなぜ今回の計画等がわかっていたのにこういうことがあわせて説明されなかったのかと。そして、ただいま申し上げましたように、その工事費につきましてはやはり不必要でなかったのかと、こういうように感じますので、その点についてお尋ねいたします。

議長(森 隆一君)

産業建設部長。

産業建設部長(北川 元洋君)

お答えさせていただきます。グラウンドゴルフ場側の駐車スペースにつきましては、臨時的と申しますか、個人的に使用される方が止めていただくとか、荷物の積み下ろし等にも必要であろうという形で、駐車台数を設けさせていただいたわけでございます。
ご存じのように、調整池側につきましては東部開発道路、町道側を渡って横断ということになりますので、その分で日常のことを考えまして40台の駐車スペースを与えたものと、また多目的広場がございますので、そちらの方の利用にもそこの駐車スペースをご利用いただくということでさせていただいたものでございます。
また、調整池での駐車スペースということにつきましては、当初の計画の段階からあそこに駐車スペースをということは考えておりました。宇曽川への直接放流によりまして、先ほど課長が説明いたしました貯水能力を縮小できるというところの部分で駐車スペースの方で、今後、大会等が行われますと車両数が増加するということも考慮いたしまして、駐車場の建設に踏み切ったものでございます。以上です。

議長(森 隆一君)

2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

西澤でございます。今の回答も何かこじつけのような回答でして、本当に私の質問のところには正面からの答えではないと、こういうように感じております。
もう3つ目の質問になりますので、次には町長にお尋ねをいたします。今までこの(仮称)東部地域公園には相当の金額が投入されております。土地の取得あるいはテニス・アーチェリー場、そして今回のグラウンドゴルフ場・多目的、町民の方の関心も非常に高いということであります。
今回これで駐車場をつくるということですけれども、先日いただきました図面等で見ておりますと、従来のものが40台、そしてゴルフ場の入り口に18台、今回新設で152台と65台をつくるということですから、合計で275台、これは使用規模から、使われる規模から考えましても、なぜこんなに大きなものが要るのかというのが一番目の疑問でございます。
国体に向けてとか、あるいは調整池部分は区別して普段は入れないようにしておくとか、いろいろな考え方もあろうと思いますけれども、本当に考えてみた場合に、広大なコンクリートで固められた駐車場、大半が普段はガランとしているような状態であろうというように思います。そうしたときに、町民の理解が得られるのかというところに私は非常に危惧をしております。
それで、従来のアーチェリー部分・テニス部分の実績、多目的広場とグラウンドゴルフ場の見込みをどのように考えておられるのかというところがポイントになってこようと思いますけれども、私は先日、教育委員会の使用料計算資料としていただきました年間1万1,000人、冬とか雨などを差し引いて年間プレイを200日といたしましても一日平均55人、あるいは一方、宇曽川グラウンド場の使用数は26年度実績が1万1,677人でございますので、これを同じく1年間のプレイを200日として考え計算いたしますと、一日平均58.4、ほぼ教育委員会の試算と同じになってくるというように感じております。
一方、中央スポーツ公園の利用者でございますが、現在、26年度の実績は1万555人ということで、同様な計算方法といたしまして52.8人、トータルといたしますと、一日の平均が111人ということになります。これは平均ですから、多い日はやっぱりもっとなってくるなというように考えますから、1.5倍の差があると考えましても166人程度ということになってこようと思います。
別の試算でグラウンドゴルフ場8ホールありますから、三面で24ホール、24ホールを5人が同時スタートをいたしましてもプレイ可能は120人ということになります。これに先ほどの中央公園の利用者を換算いたしましても、やはり200名というようなことになってきます。どう考えましても、275台の駐車場は大きすぎると。従来の駐車場たけでは狭いというように考えるのは当然でありますけれども、それとあわせて駐車場のあり方をもっと検討していく必要があるのではないかと、こういうように思っております。広大なコンクリートの駐車場だけをつくっていっては、全く無味乾燥な潤いのない計画となりますので、例えば車と車の間には低木を植えるとか、土手側あるいは道路側には桜を植えて、少し先にある川久保のさくら公園と一体とした将来的に桜の名称にするとか、そういうように駐車場だけではなくて、そこには公園機能をやはり持たせるような工夫が必要だろうと思いますので、こういうような検討をする余地があるのかどうなのかをお尋ねしたいと思います。

議長(森 隆一君)

町長。

町長(宇野一雄君)

それでは、西澤議員からいただきましたご質問についてお答えをいたします。
東部地域公園調整池改修工事につきましては、一度、東部地域公園の経過をご説明申し上げますと、東部地域公園につきましては、旧愛知川町時代に約4ヘクタールの土地を買収いたしまして、都市計画決定をするとともに緑地公園計画がなされたところでございます。合併後そのまま引き継いでおりますが、整備のための財源確保が難しい中で、公園整備の目途が立っていないのが実質でございまして、そうした中、新町まちづくり計画におきまして、合併後整備することとなっておりました給食センターにつきまして、どこに土地を求めて整備するのかということになりまして、東部地域公園の一角に整備をするということで理解を得たところでございまして、一角を都市計画区域から除外いたしまして給食センターの整備を行ったところでございます。
残った土地約3ヘクタール強につきまして、その当時の状況のままで置いておいても、草刈りなどの管理が必要となりますことから、公園整備財源の確保をいかにするかということを考えていたところでございまして、その当時、県立アーチェリー場廃止の話が県で持ち上がりまして、それであれば県立アーチェリー場を一旦町に無償で、今のインターのところですが、移譲していただいて、町立アーチェリー場に位置づけしてから、東部地域公園に移設しようというような考えを持ちまして、県の関係部局や町議会、地元自治会などと協議を重ねたところでございまして、その方向で協議が整いましたことから、県から町への移譲手続きを行いますとともに、現在地への整備の検討に入ったところでございます。
財源につきましては、スマートインター整備の関係でアーチェリー場を撤去する必要が生じましたことから、これの補償をいただこう。そして、計画ではアーチェリー場をはじめテニスコートなど複合運動施設で、芝生を使用するということで、totoいわゆるサッカーくじの補助金を受け整備を進めるということで理解を得ましたので、設計工事を含め芝生管理など一定の経費を投入いたしまして、「スポーツ公園」と条例上規定致したところでございます。
その中央スポーツ公園を整備した時点から、調整池は実は課題となっておりましたが、町道を隔てた西側も近い将来、公園整備をする必要があるということから、整備の後、全体を含めて考えるということで、中央スポーツ公園北側の現在地、いわゆるフェンスで囲った部分ですが、それを仮の調整池としたところでございます。本年繰越事業でありますが、グラウンドゴルフ場また多目的広場が完成しましたので、課題となっておりました調整池の整備をお願いしようとするものでございます。
この調整池につきましては、グラウンドゴルフ場などの水を、町道を横断して東側の排水路を通して調整池に一旦入れ、現在の状態で宇曽川に流すこととしておりましたが、川久保橋南側の横断水路をさらに掘り下げる必要があるということから、調整池から直接宇曽川に流せないか県と協議を重ねまして、この協議に時期を要し今日になったものでございます。
また、調整池につきましても、後々管理費の問題から他と兼用可能な調整池となるよう考えたところでございまして、ふれあいスポーツ公園と同様、駐車場と兼用できるようにしたもので、集水量から判断いたしまして、調整池部分につきましては掘り下げる必要がありますことから、法面部分を除きまして65台分が駐車可能というような結果的に考えたところでございます。
この65台につきましては、常日頃は調整池でございますので、閉鎖するということになっておりまして、何か大きな大会など開かれた場合、大きなイベントが開かれた場合、駐車場が不足すると見込まれるときは開場するといった駐車場を考えておりまして、65台を除いた中央スポーツ公園・グラウンドゴルフ場などの駐車場は約200台強が駐車可能なスペースとなります。したがいまして、議員ご指摘の「このような駐車場が要るのかどうか」ということにつきましては、私、申し訳ございませんが、細部の台数把握をしたわけでございませんし、そして、前回の全員協議会の場でも出ておりましたとおり、マイクロバスあるいは大型バスを入れる必要が生じてまいりますので、それだけのスペースが必要ではないかなというように思っております。
それと、ご提案いただきました緑化などの修景でございますが、あくまでも調整池でございまして、今までも申しますとおり平常は閉鎖いたしておりますので、調整池に緑化するということ自身がちょっとどうかなというように思っておりますので、常時は閉鎖いたしますので、そこへ入ることはできません。したがいまして、緑化も必要だと存じますので、駐車場一角一角の間に芝生を植えるとか、そういうようなことはなかなか難しいのかなと思いますので、現在の駐車場と造成します駐車場との間、現在のフェンスのところ、あるいは駐車場と調整池の間に、それぞれ東西になりますが、植栽などできないか、予算の関係もございますけれども、一度検討を加えながら、緑も生えるような感じにならないかなと思っておりますので、ご理解をいただきたいなというように思います。
ただ、駐車場そのものは先ほども申し上げましたように、駐車場と兼ねることによってこの芝生広場とか、あるいは緑地のままで置いておきますと後々草刈り等の管理費がかかってまいりますので、極力、後々の管理費を軽減することからも駐車場、いわゆるコンクリート、アスファルトになるわけですけれども、そういうようなものにさせていただいたということでございますので、なにとぞご理解をいただきたいなと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。

議長(森 隆一君)

ほかに質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで質疑を終わります。
これより討論に入ります。初めに、反対討論はありませんか。11番、瀧君。

11番(瀧 すみ江君)

11番、瀧 すみ江。議案第65号、平成27年度愛荘町一般会計補正予算(第5号)に対して、反対を表明させていただきます。
その理由は1点だけで、国庫支出金のところで個人番号カード交付事務費補助金があり、そして、歳出のところでは電子計算費のところで、説明資料によりますとマイナンバー制度導入に伴い交付される個人番号カードについて、転入の際などに新住所地などを印字できるカード裏面印字プリントシステムを購入するための予算が計上されている内容があるところだけについてのみ反対するものです。
マイナンバー制度については、議案第60号の反対討論のところで述べさせていただいたとおりです。そのほかの部分については反対するものではないことを申し上げまして、反対討論といたします。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。12番、竹中君。

12番(竹中 秀夫君)

12番、竹中です。。議案第65号、平成27年度愛荘町一般会計補正予算(第5号)について、賛成討論を行います。
本補正につきましては、交付決定に伴う減収補てん特例交付金や普通交付税、国庫、県費などの適切な補正処理、また事業費増額に対応するため合併特例債を補正するなど、財源確保に努めた歳入予算計上となっております。
一方、歳出予算については、(仮称)東部地域公園関連事業や秦荘公民館跡地に整備する(仮称)多目的交流広場整備、愛知川宿街路灯整備事業に要する費用等の補正を行い、愛荘町の独自性を盛り込んだ事業への行政の積極性が見られ、今後の展開が楽しみなところであります。
ほかにも、町制10周年記念式典に伴うものやマイナンバー関連、町の福祉の中心である民生費・衛生費、道路関連事業等、多岐の分野にわたり事業執行状況を見極め、適正な補正対応であることを確認いたしました。さらなる適正な予算執行、予算管理をお願いし、議員各位におかれましてもご賛同をお願いしまして、賛成討論を終わります。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで討論を終わります。
これより、議案第65号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立多数です。よって、議案第65号平成27年度愛荘町一般会計補正予算(第5号)は、原案のとおり可決されました。

議案第66号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第8、議案第66号平成27年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

住民福祉部長(川村 節子君)

それでは、議案第66号平成27年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について、ご説明を申し上げます。14ページをお願いいたします。
平成27年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正、第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ222万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億7,904万6,000円とするものでございます。
17ページの事項別明細書でご説明を申し上げます。
まず、歳入でございますが、繰入金その他繰越金222万9,000円の追加は、前年度繰越金でございます。
歳出でございます。総務費総務管理費連合会負担金18万9,000円の追加につきましては、法改正対応に伴うシステムバージョンアップによる費用として18万9,000円を国保連合会負担金としてお支払いするものです。諸支出金償還金及び還付加算金でございます。204万円の追加でございますが、これにつきましては26年度医療費確定よる国庫分の返還分でございます。
以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。初めに、反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第66号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第66号平成27年度愛荘町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決されました。

議案第67号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

日程第9、議案第67号平成27年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。住民福祉部長。

住民福祉部長(川村 節子君)

議案第67号平成27年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について、ご説明を申し上げます。
平成27年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正、第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,338万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億7,661万9,000円とするものでございます。
21ページ事項別明細書でご説明を申し上げます。まず、歳入でございます。国庫支出金国庫補助金地域支援事業交付金(介護予防事業)3万7,000円の追加、過年度分でございますが、これは26年度実績に伴う追加交付分でございます。地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意)分1,000円の追加となっておりますが、これも同様、過年度分として追加交付いただいた分でございます。
支払基金交付金介護給付費交付金169万7,000円も同様、過年度分としての追加交付分でございます。
県支出金県補助金地域支援事業交付金(介護予防事業)についても、同じく1万8,000円の追加、地域支援事業交付金(包括支援事業・任意)分についても、1,000円の追加交付分でございます。
繰入金基金繰入金介護給付費準備基金金繰入金については、10万5,000円の減でございます。
繰越金でございますが、2,173万1,000円、前年度繰越金でございます。
続きまして、23ページ歳出でございます。保険給付費高額介護サービス費でございますが、40万円の減額でございます。事業費精査によります減額で、負補交でございます。
保険給付費でございます。高額医療合算介護サービス費40万円の追加でございます。これも事業精査により追加をお願いするものでございます。
諸支出金償還金および還付加算金、1号被保険者保険料還付金につきましては、財源更正でございます。
諸支出金償還金利子及び割引料2,273万8,000円については、過年度負担金の交付金の返還分でございます。
諸支出金基金積立金については、介護給付費準備基金積立金として64万2,000円を積み立てるものでございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。初めに、反対討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

討論なしと認めます。
これより、議案第67号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立全員であります。よって、議案第67号平成27年度愛荘町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)は、原案のとおり可決されました。

議案第68号から議案第74号の上程、説明

議長(森 隆一君)

日程第10、議案第68号平成26年度愛荘町一般会計歳入歳出決算の認定を求めることについてから日程第16、議案第74号平成26年度愛荘町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについてまでを一括議題にします。なお、この決算説明については自席から説明を求めることにします。
本案について提案理由の説明を求めます。総務部長。

総務部長(中村 治史君)

それでは、平成26年度愛荘町一般会計歳入歳出決算ならびに6つの特別会計の決算についてご説明申し上げます。ただいま議長から、自席からの発言をお許しいただきましたので、座らせていただき説明させていただきます。
平成26年度は震災から3年が経過し、景気はその影響により依然として厳しい状況の中でのスタートでありました。本年8月の内閣府の月例経済報告では、日本経済の先行きについては、雇用・所得環境の改善傾向が続く中で、各種政策の効果もあり、緩やかに回復していくことが期待されていますが、中国経済をはじめとした海外景気の下揺れなどが、我が国の景気を下押しするリスクや金融資本市場の変動に留意する必要があるとされています。
政府は大地震からの復興を加速させるとともに、デフレからの脱却を確実なものとし、経済再生と財政健全化の双方を同時に実現していくために、経済財政運営と改革の基本方針2015、日本再興戦略改訂2015、規制改革実施計画およびまち、ひと、しごと創生基本計画2015を6月30日に閣議決定し、経済財政運営を着実に進めることとされています。
このような中、本町も合併から9年が経過し、平成26年度は、いわば愛荘町3期目の初年度、宇野町政初年度として、老朽化対策、待機児童対策として町立つくし保育園改築事業に伴う用地取得と造成工事、両幼稚園の3年保育に向けた施設整備、福祉医療事業では小学生までの医療費無料化を中学生まで拡大、一昨年10月に開通した湖東三山スマートインターチェンジの周辺地域整備として湖東三山館あいしょうの整備、災害時の拠点避難場所である町内4小学校に防災倉庫や発電機等を設置するなど、子育て支援や観光関連事業、防災対策などに取り組んだところでございます。
それでは、今議会に提出させていただきました平成26年度愛荘町の7会計の決算につきましてご説明申し上げます。各会計の決算については、地方自治法第233条第3項の規定に基づきまして、監査委員の意見を付して議会の認定をお願いするものであります。
決算の詳細につきましては、決算特別委員会、各常任委員会等に付託され、ご審議いただく予定をいただいておりますので、私の方からは緑色の表紙の決算書に基づきまして、各会計の概要を説明させていただきます。
まず、議案第68号一般会計歳入歳出決算の認定を求めることについてでありますが、一般会計決算の歳入につきましては2ページから5ページでございます。
主なものについて申し上げます。5ページの最下段をご覧ください。一般会計収入済額は100億3,040万4,060円で、前年度比6億3,926万円、6.8%の増でございます。また、また不納欠損処分を1,138万6,837円させていただきまして、収入未済額につきましては2億1,347万4,207円でございます。平成25年度決算における収入未済額は2億2,903万円でありましたので、約1,556万円縮まったものであります。
それでは、2ページ・3ページをご覧ください。まず第1款町税でありますが、31億7,600万7,006円で、前年度比6,014万円、町税全体で1.9%の増となりました。その要因は、景気の下げ止まりにより法人住民税が6.44%、固定資産税2.1%、軽自動車税は普通車からの乗り換え志向の高まりにより3.2%、それぞれ増となった一方、たばこ税は健康志向の高まりにより1.1%の減となりましたが、町税全体では平成22年度以降5年間で最高の税収となりました。
9款地方交付税は、普通交付税・特別交付税を合わせて25億194万円で前年度比3,269万円、1.3%の増となりました。
13款国庫支出金については8億5,062万7,483円で、臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金の給付に伴う補助金、学校施設環境改善交付金などの交付により、前年度比3,265万円、4%の増でございます。
14款県支出金でございますが、5億9,771万円で、地域グリーンニューディール基金補助金や強い農業づくり補助金、木の机・学習机等木製品利用促進事業補助金などの交付により、前年度比4,901万円、8.9%の増となっております。
続いて、4ページ・5ページの15款財産収入におきましては7,133万円で、旧町営住宅跡地の売払い等によりまして前年度比5,896万円、476%の増となりました。
17款の繰入金につきましては、主要事業の財源として4つの基金の一部取り崩しを行いました。また、一昨年度は減債基金を繰り入れて長期債の繰上償還を行ったため、本年度は大きく減少しています。他会計繰入金と合わせて1億4,662万円で、前年度比4億4,696万円、75.3%の減となりました。
20款町債でございますが、全体の発行額は12億1,960万円で、前年度比4億1,770万円、率にして52.1%の増となったところです。つくし保育園の改築、道路改良事業、東部地域公園整備、両幼稚園施設整備、湖東三山館あいしょうの整備、紫雲苑改築事業負担金、平成25年度から26年度への繰越事業の財源に充当したものでございます。
なお、発行額のうち1億9,000万円につきましては、町合併振興基金条例の規定に基づき、町民との協働による「心ふれ愛・笑顔いっぱいの元気なまちづくり」を実現するため、一般財源と合わせて2億円の基金積立をいたしております。
次に、歳出でございますが、決算書は6ページから9ページでございます。9ページの最下段、支出済額は95億209万8,433円で、前年度比6億9,792万円、7.9%の増となりました。翌年度繰越額は9億6,394万5,000円で、不用額は4億4,322万6,567円となったところです。
歳出の主なものについて申し上げます。まず、6ページ・7ページの第1款議会費でございますが、7,964万円を支出しております。前年度に議場等のマイク設備等の改修が完了したこと、また、議員定数の減によりまして全体で前年度比1,791万円、18.4%の減となりました。
2款総務費におきましては、10億7,595万円を支出しております。歳出総額の11.3%を占めており、前年度の湖東三山パーキングエリアの名称変更の地元負担金の支払いや、情報系端末更新事業の完了などにより、前年度比1億1,292万円、9.5%の減となりました。その他、広報紙の発行、庁舎管理、まちづくり事業、姉妹都市交流、自治会活動の支援、県知事選挙、衆議院議員選挙、税の賦課徴収事務、各種統計調査などを行ったものであります。
3款民生費におきましては、27億9,728万円となりました。歳出総額の29.4%を占めております。つくし保育園の改築事業、福祉医療費助成事業の拡大、臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金の実施などを行い、民生費全体では前年度比3億785万円、12.4%の増となりました。そのほか人権施策の推進、児童福祉、高齢者福祉、障がい者福祉、国民健康保険や後期高齢者医療・介護保険事業特別会計への繰り出しなど行ったものであります。
4款衛生費におきましては、7億383万円を支出しております。紫雲苑改築事業負担金の支出などにより、衛生費全体では前年度比1億3,166万円、率にして23%の増となりました。そのほか母子保健事業、住宅用太陽光発電システム設置補助金、各種健診・予防接種事業、美化推進、ごみ収集、環境対策事業などを実施したものであります。
5款労働費におきましては、503万円を支出しております。緊急雇用創出事業の終了により、前年度比2,059万円、80.4の減となっております。
6款農林水産業費におきましては、1億9,639万円を支出しております。農地集積事業、農業基盤整備促進事業などの実施により、全体で前年度比1,120万円、6.1%の増となりました。そのほか農業・林業振興対策事業を実施したものであります。
7款商工費でありますが、2億5,431万円を支出しております。町商工振興、地場産業の育成、インター周辺整備、湖東三山館あいしょうの指定管理料など、前年度比1億4,545万円、133.6%の増となりました。
8款土木費におきましては、10億7,850万円を支出しております。社会資本整備総合交付金を活用して、東部地域公園整備事業や道路維持補修事業、そのほか道路改修工事、地籍調査、道路台帳データ更新事業、道路整備計画策定業務、町営住宅の管理、小集落地区改良事業、下水道事業特別会計への繰り出し、平成25年度からの繰越事業などを行ったもので、前年度比1億6,961万円、18.7%の増となりました。
9款消防費でありますが、3億9,642万円を支出しております。拠点避難場所への防災倉庫、発電機の設置など、全体で前年度比1,662万円、率にして4.4%の増であります。そのほか東近江行政組合への負担金の支出、繰越事業として防火水槽設置工事などを行ったものであります。
10款教育費におきましては、12億9,128万円を支出しております。歳出総額の13.6%を占めており、3年保育化に向けた両幼稚園の施設整備、秦荘西小学校の太陽光発電設置工事、平成25年度からの繰越事業として愛知川小学校周辺整備などで、前年度比2億1,766万円、20.3%の増となりました。
次に、8ページ・9ページをご覧ください。12款公債費におきましては、元利合わせて8億5,906万円を支出しております。歳出総額の9%を占めています。前年度は減債基金を取り崩して長期債の繰上償還を実施したため大きくなりましたが、今年度は前年度と比べ大きく減少し4億4,119万円、33.9%の減となりました。年間の資金繰りについては、各所管から収入・支出予定についての情報提供を受けて、資金計画を立てており、平成26年度は25年度に引き続き金融機関からの一次借入は行っておりません。
13款諸支出金におきましては、各種基金に7億6,436万円を積み立てております。前年度比2億9,048万円、率にして61.3%の増となりました。今年度の積み立てにつきましては、財政調整基金に1億4,967万円、防災基金に2億24万円、教育振興基金に2億183万円、合併特例債1億9,000万円を活用して合併振興基金に2億円を積み立てたものが主なものでございます。
10ページ以降は事項別明細書でございます。
156ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。歳入総額から歳出総額を差し引く残額は5億2,830万5,627円で、翌年度へ繰り越すべき財源1億3,337万8,000円を差し引きまして、実質収支額は3億9,492万7,627円となりました。
次に157ページの財産に関する調書でございますが、(1)の1土地建物の旧愛知川地域を記載しております。土地では、つくし保育園改築に伴います新園舎敷地の増、町営住宅跡地の処分として長野団地の一部売却と豊満南団地の一部を地元自治会へ譲渡したものが主なもので、差し引き6,636平方メートルの増となりました。建物については、愛知川駅前駐輪場の増築を平成25年度に行いましたが、この財産調書から漏れておりまして、お詫びして今回追加させていただもので、66平方メートル増加いたしております。
裏面158ページの旧秦荘地域でございますが、土地の変動はございません。建物につきまして、秦荘幼稚園舎の増築、湖東三山館あいしょうの新築が主なものでございまして、合わせて585平方メートルの増加となっております。
次に159ページをご覧ください。(2)の物品につきましては公用車でございまして、老朽化によりワゴン車を1台買い替え、リース契約していました軽ダンプを買い取りましたので、差し引き1台の増となっております。
その下(3)の出資による権利につきましては、滋賀県市町土地開発公社から平成26年3月31日付けで県知事を受けて解散され、平成26年7月に本出資金を含み法人名残余財産の配分金を財産収入と雑入に受け入れておりまして、年度末現在高はございません。他の出資金等の年度中の変動はございません。
次に、160ページの(4)基金でありますが、土地開発基金を除く基金については12基金ございます。26年度は主要事業の財源として1億3,760万円の取り崩しを行い、新たに7億6,436万4,000円の積み立てをし、差し引き6億2,676万4,000円の増加となり、前年度現在高は47憶4,946万2,000円となりました。前年度末との比較では15.2%の増となったところでございます。土地開発基金でありますが、備考に記載のとおり、岩倉川改修に伴いまして基金で先行取得していた用地と整備後の旧河川敷との清算が完了しましたので、取得時の金額426万円を基金に戻しいれたもの、また(仮称)愛知川宿街道交流館整備事業に伴います旧近江銀行の建物・敷地等を先行取得したもの、これらを合わせまして、土地は209.94平方メートル、建物566.22平方メートル、それぞれ増加し、現金が8,175万4,368円の減となりました。
(5)の有価証券につきましては、収益金122円の増で、年度末現在高は24万6,723円となっております。
以上が平成26年度愛荘町一般会計歳入歳出決算の概要でございます。
次に、議案第69号住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについてをご説明を申し上げます。
歳入決算書は162・163ページで、収入済額は75万3,487円、収入未済額は150万3,708円となっております。歳出決算書は164・165ページでございまして、支出済額は収入決算額と同額の75万3,487円となっております。
長期債の元利償還は平成23年度で終了いたしましたので、現在は従前の貸し付けに対する償還事務に鋭意努めているところでございまして、元利償還金を受け入れ、一般会計へ繰り出したものでございます。
170ページの実質収支に関する調書でございますが、歳入総額・歳出総額とも同額でございまして、実質収支額はゼロでございます。
次に、議案第70号土地取得造成事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについてを説明申し上げます。歳入決算書は172・173ページでございます。収入済額は772万9,662円、歳出決算額は174・175ページで、収入決算額と同額の772万9,662円となっております。小集落地区改良事業に伴います用地の売却代金の受け入れ、改良区に賦課金を支出し、残額を一般会計に戻し入れしたものでございます。公共用地先行取得にかかります長期債の償還につきましては、平成25年度で終了いたしております。
180ページの実質収支に関する調書でございますが、歳入総額・歳出総額とも同額でございますので、実質収支額はゼロでございます。
181ページの財産に関する調書の土地でございますが、小集落地区改良事業に伴います土地を売払ったもので、966.09平方メートルの減となったものでございます。
次に、議案第71号国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて説明を申し上げます。
歳入決算書は183・184ページでございます。収入済額19億6,106万5,955円、不納欠損処分を858万5,740円させていただき、収入未済額は1億990万8,135円でございます。収入未済額は国保税でございまして、現年課税金が2,369万円、滞納繰越分が8,621万円となっております。
歳出決算書につきましては185・186ページでございます。支出済額は19億3,022万7,620円で、不用額は7,107万6,380円でございます。年度末の国保加入世帯数は2,489世帯、町全体の33.3%、被保険者数は4,537人で、人口の21.4%の加入率となっています。
事項別明細書は187ページからでございます。
204ページをお開きください。実質収支に関する調書でありますが、歳入歳出差引残額と実質収支額とも同額の3,083万8,335円でございます。
208ページの財産に関する調書は、国民健康保険財政調整基金でありますして、利息分相当9万6,000円を積み立て、年度末残高は6,429万5,950円でございます。
次に、議案第72号後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについてをご説明申し上げます。
歳入は210・211ページで、収入済額は1億6,106万4,750円、収入未済額は37万4,422円でございます。
歳出につきましては212・213ページで、支出済額は1億6,073万5,786円、不用額は210万6,214円でございます。
220ページをお開きください。実質収支に関する調書でございますが、歳入歳出差引残額、実質収支額とも同額の32万8,964円でございます。この32万8,964円につきましては保険料でございまして、平成27年度に繰り越して広域連合へ納付するものと、本人または年金保険者へ還付するものでございます。
平成20年度の制度創設以来、75歳以上の加入者数は年々増加しており、26年度末では2,231人、制度創設当初の2,077人から7年間で154人の増加といますが、平成25年度末と26年度末の比較では、29人(1.3%の減)となっております。
次に、議案第73号介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについてでございますが、歳入につきましては222・223ページでございます。収入済額は13億2,063万2,079円で、不納欠損処分を129万4,438円させていただき、収入未済額は572万4,554円となっております。
歳出は224・225ページでございます。支出済額12億9,743万619円で、翌年度繰越額146万9,000円、不用額は5,356万9,381円でございます。
226ページ以降は、事項別明細書でございます。
次に、248ページをお願いします。実質収支に関する調書ですが、歳入歳出差引残額は2,320万1,460円で、翌年度へ繰り越すべき財源146万9,000円を差し引く実質収支額は、2,173万2,460円でございます。
249ページの財産に関する調書でございますが、介護保険給付準備基金として461万3,051円を積み立て、年度末現在高は6,317万6,376円でございます。平成26年度は第5期介護保険事業計画の最終年度でありまして、第6期事業計画の策定に鋭意取り組んだところでございます。
次に、議案第74号下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについてをご説明申し上げます。歳入は251・252ページで、収入済額12億6,026万531円、不納欠損処分を312万3,761円させていただき、収入未済額は2,597万1,706円でございます。収入未済額につきましては、受益者分担金負担金、下水道使用料でございます。
歳出につきましては、253・254ページで、支出済額12億5,251万67円、不用額は3,395万5,933円でございます。
255ページ以降は、事項別明細書でございます。
年度末の下水道普及率は99.1%で、水洗化率は世帯では86.3%、人口では89%となっております。
265ページをお開きください。実質収支に関する調書でございますが、歳入歳出差引残額、実質収支額とも同額の775万464円となったところでございます。
以上、平成26年度の愛荘町一般会計および6つの特別会計の歳入歳出決算の概要説明とさせていただきます。
詳細につきましては、決算特別委員会、各常任委員会等におきまして各所管から説明をさせていただきますので、よろしくご審議いただき、ご認定賜りますようお願い申し上げ、私の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

監査委員の報告

議長(森 隆一君)

それでは、監査委員の報告を求めます。7番、河村善一君。

〔7番川村 善一君登壇〕

7番(川村 善一君)

7番、河村善一です。平成26年度愛荘町一般会計ならびに各特別会計歳入歳出決算の審査の結果を報告させていただきます。
地方自治法第233条第2項の規定により、平成27年8月5日提出のあった平成26年度愛荘町一般会計ほか各6特別会計の歳入歳出決算について、去る8月18日・19日・20日の3日間審査をした。その結果は、決算書の内容および予算の執行状況については適正に行われているものと認めた。
平成27年8月20日
愛荘町長宇野一雄様愛荘町監査委員山本 憲宏
同川村 善一
結びに、平成26年度決算審査に関して、以下の項目について監査委員の意見とする。

  1. 施設の整備及び修繕について
    旧合併前から建設された公共施設については、建設後かなりの年数が経ってきており、複数の施設において大幅な修繕が必要な時期になってきていると思われます。修繕を計画的に行うためにも、修繕計画を立てて将来の修繕に備えていくことが必要になるものと思われます。
  2. IT投資について
    学校のIT投資については、数年後に全面的に更新時期となりますので、その更新に向けてどのような設備投資を行うのかが検討課題となっております。学校以外においても、IT設備の投資については定期的に設備の更新が来ますので、設備投資計画に基づき定期的かつ計画的に設備の更新をなされていくことが必要になっていくものと考えます。
  3. マイナンバー制度の対応について
    平成27年からマイナンバー制度が施行されます。マイナンバー制度については、町として管理していくことのみならず、町自ら取得する必要も出てくることが考えられます。マイナンバーを取得するにあたっての対応および取得後の管理については、町としてどういう形で対応していくのか検討していくことが早急に求められます。
  4. 公会計の導入に向けて
    公会計の導入に向けて、町道などの町有財産の確認が必要になってきます。土地、建物については把握されていると思いますが、町有財産となっている町道や一般河川の把握など町有財産の把握も早急に行われることを求めます。
    終わりになりますが、今後とも住民ニーズを取り入れ住民福祉の向上と愛荘町発展のため、町長以下職員一丸となって邁進されることを期待して、監査報告といたします。以上。
議長(森 隆一君)

お諮りします。議案第68号平成26年度愛荘町一般会計歳入歳出決算の認定を求めることについては、会議規則第39条第1項に規定により議長を除く全委員で構成する決算特別委員会に審査を付託したいと思いますが、ご異議はありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

異議なしと認めます。よって、議案第68号は決算特別委員会に審査を付託することに決定しました。
なお、決算特別委員会の正副委員長は、総務産業建設常任委員会の正副委員長に決定されていますから、委員長に竹中秀夫君、副委員長に高橋正夫君です。
お諮りします。会議規則第39条第1項の規定により議案第69号から議案第74号まで、所管の常任委員会および同和対策特別委員会に付託したいと思います。これにご異議はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

異議なしと認めます。
よって、議案第69号平成26年度愛荘町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについてから議案第74号平成26年度愛荘町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについてまで、所管の常任委員会および同和対策特別委員会に付託することに決定しました。

議長(森 隆一君)

暫時休憩いたします。

休憩午後12時18分
再開午後12時18分

議長(森 隆一君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

議長(森 隆一君)

お諮りします。ただいま議案1件が提出されました。これを日程に追加し直ちに議題にしたいと思いますが、ご異議はございませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

異議なしと認めます。よって、日程に追加し直ちに議題とすることに決定しました。

議案第75号の上程、説明、質疑、討論、採決

議長(森 隆一君)

追加日程第1議案第75号契約の締結につき議決を求めることについてを議題にします。
本案について提案理由の説明を求めます。産業建設部長。

〔産業建設部長北川 元洋君登壇〕産業建設部長(北川 元洋君)

それでは、議案第75号をご説明させていただきます。
契約の締結につき議決を求めることについて。次のように変更請負契約を締結することにつき、地方自治法第96条第1項第5号ならびに愛荘町議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例第2号の規定により議決を求めるものでございます。

  1. 契約の目的
    平成26年度工事第58号
    町道名神国八線道路改良工事(第1工区)
  2. 変更契約の金額
    変更前の契約金額 5,270万4,000円
    変更後の契約金額 6,203万3,040円
  3. 契約の相手方住所
    滋賀県彦根市三津町371番地の5
    氏名 丸山建設株式会社 代表取締役 丸山正明

よろしくお願いいたします。

議長(森 隆一君)

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

質疑なしと認めます。
これより討論に入ります。初めに、反対討論はありませんか。2番、西澤君。

2番(西澤 桂一君)

2番、西澤でございます。
この事業につきましては、平成26年度事業、今年の1月の発注でありまして、年度末には4,000万円の繰越明許が認められたところであります。今年度に入ってから6月の定例会、第3回臨時会(4月)そして第4回臨時会(7月)が開催されております。
平素から工事に対する進行管理をしっかりと行っておりましたら、もっと早い時点で契約変更ができているはずであります。それを行わずに期日が差し迫ってから提出し、同時に議決を求めるというのはどういうことか。自分たちの行為に対する所の問題ではないのか、こういうように私は思います。
一方、地方公共団体の長には予算の編成権・提案権・執行権を与え、議会には議決権を与え、相互にその権限を兼行させて、それぞれの独断先行を抑制して、適正で効率的な行財政の運営を図ることが地方自治法の趣旨であります。そのことにも明らかに反するのものではないかと思っております。
我々議員には、行政の行為を監視する責務があり、議会軽視と言われても弁明の余地がないところであろうと思っております。できたものはしようがないという考えではなく、そんな甘いものではなく、しっかりと予算化して、そしてそれに基づくところの工事を進めていくと、こういう基本はしっかりと守っていくということが非常に大事であろうと思います。
そして、何よりも当日の議決を求めるということに対しては、我々は慎重な審議を求められているということでありますので、その点に関しまして反対といたします。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。12番、竹中 秀夫君。

12番(竹中 秀夫君)

12番、竹中です。議案第75号契約の締結につき議決を求めることについて、賛成討論を行います。
本案件は、愛荘町蚊野地先、町道名神国八線において平成26年9月25日に議会議決を得た後、繰越予算措置を得て本年9月30日を契約工期末として事業実施をされたところであります。
契約変更内容に関する主なものは、当初、工事現場内にて流用を予定していた土工関係につき、土質状態が現場内流用に適していないための購入土および残土処分に関わる費用の増工ならびに滋賀県公安委員会による国道307号交差点改良に関わる変更指示を要素となって発生した支障移設物件の増嵩等となっております。
そのことから、予見し難い土質状態への対応や、工事に起因する第三者との協議事項等が要因で費用発生しており、変更増額対応をやむを得ないものと考えます。
いずれも準備計画段階での調査・確認不足や進行管理の不備は否めないところもありますが、本路線はスマートインター開通後の国道307号においても交通量が増大している関係から、交通安全対策等の観点からも早期に供用開始する必要があることから、賛成するものです。議員各位におかれましても、趣旨をご理解願い賛同をお願いし、賛成討論といたします。

議長(森 隆一君)

ほかに討論はありませんか。

〔「なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

これで討論を終結いたします。
これより、議案第75号を採決します。本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

議長(森 隆一君)

起立多数です。よって、議案第75号契約の締結につき議決を求めることについては、原案のとおり可決されました。

休会の宣告

議長(森 隆一君)

お諮りいたします。議事の都合により9月8日から9月24日までの17日間、休会としたいと思いますが、これにご異議はありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

議長(森 隆一君)

異議なしと認めます。よって、9月8日から9月24日までの17日間、休会とすることに決定しました。
本日はこれで延会します。再開は9月25日(金曜日)です。当日は、午前8時30分から議会運営委員会を、引き続き全員協議会を開催したいと思います。よろしくお願い申し上げます。
本日は大変ご苦労さまでございました。

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