個人住民税(町・県民税)給与からの特別徴収

更新日:2023年12月26日

個人住民税(町・県民税)の特別徴収に関わる申請書や届出書の様式は、このページの最下部にあります

 

個人住民税(町・県民税)特別徴収の推進について

地方税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業者)は、原則として、給与所得者(従業員等)の個人住民税(町・県民税)を特別徴収しなければならないこととされています。 滋賀県と県内全ての市町では、この法令に基づき一定の理由に該当する場合を除き、平成28年度から所得税の源泉徴収義務のあるすべての事業者に対して、個人住民税(市町県民税)の特別徴収による納入を徹底することとしました。 愛荘町におきましては、平成28年度から普通徴収が認められる一定の理由に該当する場合以外は、すべて特別徴収による納入としています。

特別徴収制度とは

個人住民税の特別徴収制度は、事業者が所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収(引き去り)し、納入していただく制度です。 地方税法および各市町の条例により、給与を支払う事業者は、原則として、個人住民税を特別徴収していただくことになっています。

特別徴収のしくみ

毎年5月に事業者(特別徴収義務者)あてに従業員ごとの税額を記載した「特別徴収税額決定通知書」を送付します。その税額を毎月の給与から徴収(引き去り)し、翌月の10日までに各従業員の住所地の市町へ、市町ごとの合算額を納入していただきます。

 従業員が常時10名未満の事業者は、申請により、通常12回の納期を2回とすることができます。

特別徴収のしくみの図

例外として普通徴収が認められる場合

次に該当する場合には、1月31日までに給与支払報告書と併せて「個人住民税の普通徴収への切替理由書」を提出することによって、例外として普通徴収が認められる場合があります。

従業員等 給与所得者

  1. 退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
  2. 毎月の給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方(総支給額が93万円以下)
  3. 給与の支払期間が不定期の方(例 給与の支払が毎月ではない)
  4. 他から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている方
  5. 専従者給与を支給されている方(個人事業主のみ該当)

インターネットを利用する電子申告(エルタックス)で給与支払報告書を提出される場合は、普通徴収切替理由書の添付は不要です。ただし、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に該当する切替理由(a~eのいずれか)を入力してください。切替理由を入力いただけない場合は、普通徴収切替理由書の提出が必要となります。

給与所得者のメリット

  • 毎月、給与から徴収(引き去り)されるため、納め忘れがありません。
  • 納税のために、納期ごとに金融機関や町の窓口へ出向く必要がありません。
  • 納期が、普通徴収(納付書、口座振替による納付)の4回に比べ、特別徴収は12回であることから、1回当たりの負担が少なくて済みます。

特別徴収に関する他団体へのリンク

申請書・届出書の様式

◆特別徴収の従業員が異動(退職・転勤等)したとき

◆従業員等が新に特別徴収となるとき(就職・復職等)

◆特別徴収義務者(事業所)に変更(合併・移転等)があったとき

◆例外として普徴徴収が認められるとき

◆京都市・大阪府・滋賀県・兵庫県・奈良県・和歌山県以外に所在するゆうちょ銀行・郵便局を利用する場合、「郵便官署の指定通知書」を最寄りの郵便局に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7690
ファックス:0749-42-7117
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