家庭学習のためのモバイルWi-Fiルーター貸与について

更新日:2024年04月01日

 町では、タブレット端末の持ち帰り学習を推進しておりますが、家庭にインターネット環境が整備されていない児童生徒の学習支援を図るため、モバイルWi-Fiルーターを貸与する事業を実施しています。

 家庭学習に使用するタブレット端末については、全員が学校備品のiPadを持ち帰ります。(「iPadを持ち帰り」は「同意書」のご提出をもって許可することとしますので、その他の手続きは不要です。)

利用対象者

 愛荘町立の小学校または中学校に在学し、インターネットを利用した家庭学習が可能な環境が自宅に整備されていない児童生徒

費用の負担

(1) モバイルWi-Fiルーター 

 機器の貸与を受けた期間にかかる通信費の全額を各家庭が負担(ただし、要保護者は当該通信費の実費支給、準要保護者は負担を免除できます。)

(2) タブレット端末

 無料

(3) その他

 モバイルWi-Fiルーター・タブレット端末共の充電にかかる電気代、および正常な使い方による故障以外の修理・交換費用は各家庭で負担願います。

貸与期間

 貸与の許可を受けた日~当該日の属する年度の3月31日まで

 ただし、3月31日までに、教育委員会等が通信機器の整備が完了されていないと認めた場合は、本貸与期間は1年間更新するものとし、小学校または中学校を卒業するまでは、以後も同様の扱いとさせていただきます。

事業のながれ

(1) 貸与申請

 モバイルWi-Fiルーターの貸与を希望する人は、「家庭学習のための通信機器貸与申請書」を、学校を通じて町に提出してください。

 なお、通信費の負担免除を希望する人は、「家庭学習のための通信機器貸与事業の通信費免除に係る閲覧調査承諾書」を上記申請書と一緒に提出してください。

※申請様式は以下からダウンロードしてください。

 ○「家庭学習のための通信機器貸与申請書」

  (Wordファイル:14.3KB)/(PDFファイル:95.1KB)/記入例:(PDFファイル:143.8KB)

 ○「家庭学習のための通信機器貸与事業の通信費免除に係る閲覧調査承諾書」

  (Wordファイル:15KB)/(PDFファイル:62.6KB)/記入例:(PDFファイル:263.6KB)

(2) モバイルWi-Fiルーターの貸与

 提出された申請書の内容を確認し「家庭学習のための通信機器貸与決定(却下)通知書」を送付します。モバイルWi-Fiルーター本体の貸与・返却については、持ち帰り学習を行う際に、所属する学校から案内いたします。

(3) 負担金の請求

 請求は、学期毎(4~7月使用分:9月請求、8~12月使用分:1月請求、1~3月使用分:3月または4月請求)にまとめて行います。お子様を通じて納付書をお渡ししますので、指定する期限までに役場各庁舎または指定金融機関の窓口で支払いをお願いします。

破損・紛失時の届出について

 モバイルWi-Fiルーターを破損または紛失した場合は、速やかに「家庭学習のための通信機器破損・紛失届」を、学校を通じて町に提出してください。

※申請様式は以下からダウンロードしてください。

 ○「家庭学習のための通信機器破損・紛失届」

  (Wordファイル:15.3KB)/(PDFファイル:55.1KB)

異動・変更時の届出について

 申請内容に変更が生じたとき(住所変更した場合など)やモバイルWi-Fiルーターが必要でなくなったとき(自宅にインターネット環境を新たに整備した場合など)は、「家庭学習のための通信機器貸与異動(変更)届出書」を提出してください。

※申請様式は以下からダウンロードしてください。

 ○「家庭学習のための通信機器貸与異動(変更)届出書」

  (Wordファイル:15.4KB)/(PDFファイル:274.1KB)

その他(各家庭へのお願い)

 子どもたちの学習を深めるために、日常的にインターネットを活用した家庭学習の実施を推進しています。

 そのため、家庭にはご負担をおかけしますが、可能な限りご自宅でインターネットを活用した学習ができる環境の整備を進めていただきますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

教育振興課(教育委員会事務局)
〒529-1234 滋賀県愛知郡愛荘町安孫子825番地
電話番号:0749-37-8056
ファックス:0749-37-4192
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