令和6年12月から保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組みに移行します
健康保険証とマイナンバーカードの一体化
健康保険証とマイナンバーカードの一体化に基づき、令和6年12月2日から保険証の発行が終了し、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード(以下マイナ保険証))を基本とする仕組みに移行します。
医療機関や薬局での受付の際に、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、最新の公的医療保険の資格状況を確認でき、健康保険証を持参しなくてもマイナンバーカードで受診が可能になります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、利用申し込みが必要です。
マイナ保険証をお持ちでない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
詳細は下記を参照ください。
国民健康保険税に滞納がある場合
令和6年12月2日以降、従来の短期被保険者証は廃止されます。
国民健康保険税に滞納がある場合、「特別療養費」となり、医療機関等の窓口での医療費が全額負担となる可能性があります。
やむを得ない事情により納付できないときは、早めに税務課までご相談ください。
特別療養費
特別な事情がないにもかかわらず、1年以上にわたって国民健康保険税を滞納している被保険者が対象となります。
医療機関等で医療費を全額負担し、その領収書と診療報酬明細書を持参し、国民健康保険税の納付について相談のうえ申請すると、一部負担金を差し引いた金額(保険給付分)が支給されます。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
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更新日:2024年12月17日