愛荘町結婚新生活支援補助金

更新日:2024年04月01日

愛荘町結婚新生活支援補助金

 愛荘町では新生活をスタートされる新婚世帯の経済的負担を軽減し、少子化対策および本町への移住、定住促進を図るとともに、空き家の有効活用の促進のため、愛荘町空き家バンクに登録された住宅の取得費用、賃借費用、引越し費用の一部を補助します。

 

対象者

 補助金を申請する時点で、次の(1)から(5)までに当てはまる夫婦が対象となります。

(1)令和6年1月1日から令和7年2月28日までに婚姻届を提出し、受理されていること。

(2)令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。

※令和6年5月31日までに婚姻届が受理された場合は令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日まで)の夫婦合算した所得。

(3)過去にこの制度に基づく補助を受けていないこと。

(4)町税等を滞納していないこと。

(5)婚姻日において、夫婦ともに年齢が39 歳以下であること。

対象経費

(1) 婚姻を機に、愛荘町空き家バンクに登録された住宅の取得費(住宅の購入費)

(2) 婚姻を機に、愛荘町空き家バンクに登録された住宅の賃貸費(住宅の賃料、敷金、礼金、共益費および仲介手数料)

(3) 婚姻を機に、愛荘町空き家バンクに登録された住宅のリフォーム費(婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持または向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用)

(4) 婚姻を機に、愛荘町空き家バンクに登録された住宅への引越費用(愛荘町内に引越した場合に、引越業者・運送業者等に支払った費用)

 

補助額

対象経費(1)・(2)・(3)・(4)の合計額

上限60万円(夫婦ともに29歳以下)または上限30万円(夫婦ともに39歳以下)

申込期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで(予算がなくなり次第終了します)

添付書類

〇必ず必要なもの

・愛荘町結婚新生活支援補助金交付申請書 

・婚姻届受理証明書および婚姻後の戸籍謄本

・申請者および配偶者の所得・課税証明書(令和6年度)(令和6年5月31日までに婚姻届が受理された場合は令和5年度分)の写し

・本人の口座が特定できるものの写し

住宅を購入した場合に必要なもの

・物件の売買契約書の写し

・領収書(その他の支払が確認できる書類)の写し

住宅を貸借した場合に必要なもの

・物件の賃貸借契約書の写し

・領収書の写し

・申請者および配偶者の住宅手当支給証明書(給与所得者のみ)

住宅をリフォームした場合に必要なもの

・リフォームに係る工事の契約書の写し

・領収書の写し

引越した場合に必要なもの

・引っ越しに係る領収書の写し

申請様式

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