戸籍への振り仮名の記載について

更新日:2025年04月23日

令和7年5月26日から戸籍へ振り仮名を記載する制度がはじまります

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで

本籍地の市区町村長から通知が届きます

本籍地の市区町村長から、住民票に便宜上登録されている情報等を参考にして、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。

通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。

〔愛荘町の発送予定時期:7月中旬~7月下旬頃〕

氏名の振り仮名の届出

改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

 

通知された氏名の振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。

令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

 

通知された氏名の振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は、正しい振り仮名の届出をしてください。

令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年以内)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能となります。

市区町村長による氏名の振り仮名の記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

この場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出ができます。

※届出をした後に、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

届出の方法

届出をすることができる人

■氏の振り仮名の届出の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

■名の振り仮名の届出の届出人について

戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人となります。

届出方法について

氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。

マイナポータルからの届出は、役場窓口にご来庁いただく必要がありませんので、大変便利です。

その他、役場窓口での届出または郵送による届出もできます。

届書の様式について

戸籍の振り仮名制度について

戸籍の振り仮名の制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページをご参考ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7692
ファックス:0749-42-7117
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