差押不動産の公売(インターネット公売)

更新日:2026年09月18日

 差押不動産の公売とは、愛荘町が差押えしている町税の滞納者の不動産を国税徴収法の規定により入札等の方法で売却する手続きのことです。公売の代金は未納となっている町税に充てられます。

 納税秩序の維持のため、皆様のご参加をお待ちしています。

 ※税の納付などにより直前に公売を中止する場合があります。

インターネット公売

 KSI官公庁オークション上で実施しています。

 インターネット公売に参加される場合は、愛荘町インターネット公売ガイドラインおよびKSI官公庁オークションのヘルプページを必ずお読みください。

買受人についての資格その他要件

 1.本公売公告に違反した者、国税徴収法第92条または同法第108条第1項該当者は、公売へ参加することおよび財産を買い受けることはできません。
 2.愛荘町インターネット公売ガイドラインおよびKSI官公庁オークションに関連する規約・ガイドラインの内容を承諾せず、順守できない方は、公売へ参加することおよび財産を買い受けることはできません。

インターネット公売手続きの流れ

【参加者がKSI官公庁オークションで必要な手続き】

1.ログインID取得→2.参加申込および陳述書の提出(公売参加申込期間中)→3.公売保証金の納付→4.入札(入札期間中)

【執行機関】

→5.落札者の決定

【落札した方】

→6.売却決定→7.買受代金の納付→8.公売財産の引渡し

【落札できなかった方】

→6.公売保証金の返還

【注意事項】公売保証金納付手続きに入る前に

 1.手続きに入る前に、愛荘町インターネット公売ガイドラインおよびKSI官公庁オークションのヘルプページを必ずお読みください。

 2.KSI官公庁オークションのログインIDの取得などを行い、オークションシステム内の愛荘町インターネット公売の公売物件詳細画面から公売参加仮申込みを行った後に、この手続を行ってください。

 3.公売参加申込者が法人の場合、法人名で取得したログインIDで愛荘町インターネット公売の公売物件詳細画面から公売参加仮申込みを行った後に、この手続きを行ってください。

 4.公売保証金の金額は、公売物件ごとに異なります。また、公売保証金の納付は、公売物件の売却区分ごとに必要となります。入札しようとしている公売物件の公売物件詳細画面にて、必ず、公売保証金の金額を確認した上で、次の手続きを行ってください。

公売保証金の納付

 本公売では、入札に先立って公売保証金を納付が必要です。

 公売保証金の納付は、入札者等(入札者等が法人の場合は当該法人代表者、公売参加手続きを委任する場合はその代理人)名義のクレジットカード(一部のカードを除く)による納付または銀行振込などによる納付があります。

 なお、公売参加手続きを委任する場合は委任状等の提出が必要となります。

クレジットカードによる納付(インターネット公売にかかる公売保証金)

 愛荘町インターネット公売ガイドラインおよびKSI官公庁オークションのヘルプページをお読みいただき、KSI官公庁オークションの画面より公売参加仮申し込みを行い、公売保証金を所定の手続きに従って、クレジットカードにて納付してください。なお、次の事項にお気を付けください。

 1.法人で公売に参加する場合、法人代表者名義のクレジットカードをご使用ください。

 2.代理人に公売参加の手続きをさせる場合、代理人名義のクレジットカードをご使用ください。

 また、不動産公売においては、陳述書の提出が必要となります。愛荘町へ陳述書を提出してください。

【陳述書等の提出】

 暴力団員等に該当しないことの陳述書を入札開始2開庁日前までに必ず提出してください。

 下記のリンクから陳述書等を印刷し必要事項を記入のうえ、愛荘町へ郵送にてご提出ください。

※法人の場合は「陳述書(法人)様式」に加え、「陳述書(法人別紙)様式」および「法人の役員を証する書類(商業登記簿に係る登記事項証明書等)」を併せて提出してください。

※自己の計算において入札等をさせようとする者がある場合は、「陳述書別紙(自己の計算)様式」を提出してください。

※自己の計算において入札等をさせようとする者が法人の場合は、「別紙(自己の計算法人役員)様式」を併せて提出してください。

※共同で入札等を行う場合は、「共同入札代表者の届出書」を一枚と共同入札者(買受申込者)ごとに陳述書を提出してください。

※入札者(買受申込者)または自己の計算において入札等をさせようとする者が宅地建物取引業又は債権管理回収業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等又は債権管理回収業の許可証等)の写しを併せて提出する必要があります。

直接または銀行窓口振込による納付(インターネット公売にかかる公売保証金)

 公売保証金をクレジットカードによる納付以外の方法で納付される場合、以下の手順で手続きを進めてください。

 1.愛荘町インターネット公売ガイドラインおよびKSI官公庁オークションのヘルプページをお読みいただき、KSI官公庁オークション上の公売システムの公売物件詳細画面より公売参加仮申し込みを行なってください。

 2.「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を印刷し、必要事項を記入・なつ印のうえ、愛荘町に書留郵便にて送付してください。

 3.不動産公売においては、陳述書の提出が必要となります。クレジットカードによる納付の【陳述書等の提出】を参照して、愛荘町へ陳述書等を提出してください。

 4.愛荘町から公売参加仮申し込みを行なった公売参加者などに対し、公売参加者などが「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入したメールアドレスに送信する電子メールにて公売保証金納付方法をご案内します。

 5.当該電子メールに従って、銀行口座への振込または直接持参にて公売保証金を納付してください。


※銀行口座への振込により公売保証金を納付する場合は、愛荘町が納付を確認できるまで3開庁日程度要することがあります。

※原則として、入札開始2開庁日前までに愛荘町が公売保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。

※直接持参により公売保証金を納付する場合、現金で愛荘町に納付してください。

※銀行振込の際の振込手数料などは公売参加者などの負担となります。

※代理人に公売参加の手続きをさせる場合、代理人は「公売保証金納付書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に公売参加者の住所および氏名など並びに代理人であることを明記した上で、代理人名で公売保証金を納付してください。

公売保証金の返還

 1.落札者(最高価申込者)以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。この場合、公売保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度の期間を要することがあります。

 2.公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合、またはインターネット公売全体が中止となった場合は、納付した公売保証金は中止後に返還します。この場合、公売保証金の返還には、公売中止後4週間程度の期間を要することがあります。

 3.公売保証金の返還方法は、「公売保証金納付書兼支払請求書兼口座振替依頼書」に記入した口座への振込となります。

 4.公売参加申込み後、入札をしない場合における公売保証金の返還時期は、入札期間終了後となります。

 5.なお、クレジットカードにより納付された公売保証金を返還する場合は、クレジットカードからの公売保証金の引き落としを行いません。ただし、公売参加者などのクレジットカードの引き落としの時期などの関係上、いったん実際に公売保証金の引き落としを行い、翌月以降に返還を行う場合がありますので、ご了承ください。

 6.国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。

令和8年度公売公告第18号売却区分番号第1号

 詳細はページの下にある「公売公告兼見積価額公告書」および「公売公告兼見積価額公告書別紙1」を確認してください。

【見積価額・公売保証金】

 見積価額  1,410,000円

 公売保証金  150,000円

※見積価額以上でなければ入札はできません。

【公売財産】

 【土地1】滋賀県愛知郡愛荘町川久保字戸ヶ坪104番2(宅地)16.52平方メートル

 【土地2】滋賀県愛知郡愛荘町川久保字戸ヶ坪104番4(宅地)13.08平方メートル

 【土地3】滋賀県愛知郡愛荘町川久保字戸ヶ坪104番5(宅地)220.51平方メートル

【公売方法】

 期間入札

【公売場所】

 紀尾井町戦略研究所株式会社が提供するインターネット公売システム上

【公売参加申込期間】

 令和8年9月18日(金曜日) 午後 1時00分から
 令和8年10月6日(火曜日) 午後11時00分まで

【公売保証金納付期間】

 令和8年9月18日(金曜日) 午後 1時00分から
 令和8年10月8日(木曜日) 午後 4時30分まで

【入札期間】

 令和8年10月13日(火曜日) 午後 1時00分から
 令和8年10月20日(火曜日) 午後 1時00分まで

【売却決定】

 令和8年11月10日(火曜日)午前10時00分

【買受代金納付期限】

 令和8年11月10日(火曜日)午後2時30分

※他の画像については官公庁オークションの該当ページを参照ください。

【1号】資料(位置図・航空写真・土地所在図・地籍測量図)(PDFファイル:1.3MB)

「公売公告兼見積価額公告書」および「公売公告兼見積価額公告書別紙1」

 公売に参加する場合は、事前に「公売公告兼見積価額公告書」および「公売公告兼見積価額公告書別紙1」を必ず確認してください。

特記事項

【全物件】物件の北西に現所有者の自宅が隣接している。
【土地1】地積測量図は法務局に備え付けられていない。
【土地2】土地所在図および地積測量図が法務局に備え付けてある。
【土地3】地積測量図が法務局に備え付けてある。

注意事項

・滞納町税の完納が証明された場合等、公売を中止することがあります。
・公売に参加される方は、あらかじめ公売財産の現況・関係公簿等を確認のうえで入札してください。公売財産について関係公簿等を閲覧するほか十分な調査を行なったうえで公売に参加してください。
・公売財産の下見会は実施しません。現地確認などは入札参加者自身で行なってください。
・公売財産の地積等は、公簿によるものです。図面と現況が異なる場合は、買受代金を全額納付時の現況を優先します(現況有姿で引き渡されます)。
・不動産登記法の規定により、買受人が地目または地積の変更の登記や建物の表題登記の申請をしなければならない場合があります。
・公売財産に隠れた瑕疵があっても、愛荘町に担保責任は生じません。
・土地の境界は買受人が隣地所有者と協議してください。
・愛荘町は公売財産の引渡し義務を負わないため、公売財産内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立退きなどは、全て買受人が行うことになります。これらのことについて、紛争が生じても愛荘町は関与しません。
・暴力団およびその関係者は公売へ参加することができません。参加者情報に基づき、暴力団関係者該当の有無を関係機関に照会する場合があります。
・敷地の埋設物、埋没物等の有無については確認を行なっていません。
・登録免許税、不動産取得税、固定資産税が別途必要になります。

差押不動産の公売に関するお問い合わせ先

〒522-0071

滋賀県彦根市元町4番1号 滋賀県湖東合同庁舎1階

愛荘町税務課 湖東分室

電話 0749-47-5710

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7690
ファックス:0749-42-7117
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