固定資産税Q&A【家屋関係】

更新日:2023年12月15日

4年前に住宅を新築しましたが、今年になって急に家屋の税額が高くなりました。なぜでしょうか。

 新築された住宅のうち、一定の要件を満たすものについては、一定の期間固定資産税が2分の1に減額されます。
 期間が過ぎますと減額の措置がなくなり、本来の税額を納めていただくことになります。

今年の5月に家屋を取り壊したのですが、固定資産税の還付はありますか。

 家屋の固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在において現存する家屋に課税されます。年の途中に取り壊した場合でも、賦課期日に現存していれば固定資産税は課税されますので、還付はありません。

 なお、家屋を取り壊した場合は「建物取り壊しについて(届出)」を提出してください。

30年前に建てた家に住んでいます。家は古くなるほど価値が下がると思いますが、税額は下がらないのですか。

 家屋は、評価替えごとに、同じ家を新たに建築した場合に必要な建築費を算出します。これを再建築価格といいます。これに年数の経過によって価値が減少した分の減価を考慮して再計算したものが評価額となります。
 評価額は3年ごとの基準年度に見直しを行いますが、家屋を建てるために必要な材料費や人件費等の建築物価が新築したときよりも高くなっている場合には、再建築価格が高くなり、見直した評価額が前年の評価額を上回ることがあります。
 こうして再計算した評価額が、前年度の評価額を上回る場合は、前年度の評価額に据え置かれ、評価額が下がらないといったことがあります。
 また、建築されて一定の年数を経過した古い家屋は、経過年数による減価率が変わらないため、評価額は下がりません。
 このように、評価額が下がらない場合は、税額も下がりません。

家を新築したところ、家屋調査の依頼があったのですが、家屋調査とは何ですか。

 1月2日から翌年の1月1日までに新増築された家屋は、翌年度から固定資産税が課税されます。その税額の算定の基となる評価額を算出するために、家屋調査が必要となります。
 固定資産税における家屋の評価は、建物の取得(購入)価格とは異なり、評価対象の家屋と同一のものを評価の時点において新築する場合に必要とされる再建築費を評価の基準としています。
 建物の完成後、税務課から通知をお送りし、図面調査もしくは税務課職員による現地調査のご協力をお願いしています。

新築住宅の固定資産税の軽減について教えてください。

 一定の要件を満たす新築住宅は、一定期間の固定資産税が軽減されます。

【適用対象の住宅】

 次の2つを満たすもの

1.専用住宅や併用住宅(居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上)であること。

2.居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は1戸あたり40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

【軽減される範囲】

 居住部分のうち120平方メートル(120平方メートル以下の場合はその全て)分に相当する固定資産税額が2分の1に軽減されます。

【軽減される期間】

 軽減される期間は次のとおりです。

1.3階建以上の中高層耐火住宅

  新築後5年間(長期優良住宅の場合は7年間)

2.1.以外の一般住宅 

  新築後3年間(長期優良住宅の場合は5年間)

※対象となる家屋がある場合は、「新築住宅に対する固定資産税軽減申告書」をご提出ください。

※長期優良住宅の場合は「新築住宅に対する固定資産税軽減申告書」に認定通知書の写しを添付してください。

 住宅の敷地(土地)については、「住宅用地の特例」があります。

 詳しくは下記のページをご覧ください。

2世帯住宅の場合、新築住宅の固定資産税の軽減はどのようになりますか。

 2世帯住宅の認定要件を満たし、各戸の床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅は1戸あたり40平方メートル)以上280平方メートル以下であるとき、それぞれの面積に応じ2戸分の新築住宅の固定資産税の軽減が受けらます。

【2世帯住宅の認定要件】

1.間仕切壁や取り外しのできない建具、階層等によって各戸が完全に遮断されていること(構造上の独立)

2.各戸ごとに出入口があり、居間と炊事場と便所または風呂があること(利用上の独立)

 

※2世帯住宅の場合の「住宅用地の特例」についてもご確認ください。

住宅をリフォームするのですが、評価額は見直されますか。

 家屋の評価額は、新築・増築・改築のある家屋について総務大臣が定める固定資産評価基準に基づき、新たに求めるものとされています。
 この中で「改築」とは、家屋の主要構造部である壁・柱・床・屋根の1種以上において行われた大部分の更新または家屋と一体となって効用を果たす設備等の大部分において行われた更新により、その結果として資産価値や耐久性の増加を伴うものを言います。
 なお、通常建物を維持するためになされる修理・修繕については「改築」とはならず、新たに評価額の見直しを行うものではありません。

 詳しくは、税務課資産税係へお問い合わせください。

車庫や物置にも固定資産税がかかりますか。

 家屋として一定の要件を満たした場合は、課税の対象になります。
 固定資産税における家屋とは、土地に定着して建造され、屋根および周壁を有し、居住・作業・貯蔵などに用いることができる状態にあるものとされています。したがって、地面やコンクリートの上に単に置いた状態では家屋と認定されません。しかし、基礎工事がしてある場合や、土地などに定着している場合は家屋として認定し、固定資産税の課税対象となります。

 詳しくは税務課資産税係へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7690
ファックス:0749-42-7117
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