固定資産税Q&A【償却関係】

更新日:2023年12月15日

償却資産とはどういった税金ですか。

 工場、商店、駐車場、テナントビル、賃貸マンションなどを経営するなど、事業を営んでいる方が、その事業のために所有する資産に、課税される固定資産税の1つです。
 償却資産は、土地や家屋と異なり、登記制度がないため、課税客体の資産を把握するのが困難です。
 このため、償却資産の所有者は、毎年1月1日時点で所有している償却資産について、1月31日までに償却資産の所在地の市町村長に申告する義務が、地方税法第383条第1項に規定されています。

 詳しくは下記のページをご覧ください。

事業を始めたので、償却資産の申告をしようと思います。申告書の様式はありますか。

 下記のページに「償却資産申告書」などを掲載しています。

 また、インターネットを利用して電子的に申告を行うeLTAX(エルタックス)が便利です。ぜひご利用ください。

税務署に確定申告をしていますが、愛荘町にも申告する必要があるのですか。

 確定申告は国税の計算のためのもので、償却資産の申告は町税の固定資産税の計算に必要なものです。それぞれの内容に応じて申告していただく必要があります。

償却資産申告書が送られてきたのですが、申告対象の資産を所有していません。その場合でも申告は必要ですか。

 資産の所有状況の把握のために償却資産申告書の提出をお願いします。償却資産申告書の右下にある「備考」欄に「該当資産なし」と記入のうえ、提出してください。

 また、わかる範囲で「翌年以降も取得の予定はない」や「翌年以降に取得の予定がある」など、今後の資産の取得予定についてもご記入ください。

新たに償却資産を買ったり、処分したりはしていません。それでも申告は必要ですか。

 所有する償却資産に異動がなくても申告する必要があります。

 償却資産申告書の右下にある「備考」欄に「増減なし」と記入のうえ、提出してください。

償却資産の所有者が死亡しました。申告はどのようにすればいいですか。

 次のとおり償却資産申告書を提出してください。

【所有者が死亡し、廃業した場合】

 償却資産申告書の右下の「備考」欄に「死亡により廃業」と記入のうえ、提出してください。

【新たな所有者が事業を引き継ぐ場合】

 償却資産申告書に印字されている所有者の住所・氏名を二重線で消していただき、新たに所有者となる方の住所・氏名・電話番号を記入のうえ、提出してください。

 なお、固定資産税の納税義務者がお亡くなりになられた場合は「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」の提出が必要です。

事業を休業しています。償却資産の申告は必要ですか。

 休業期間中も毎年度、申告する必要があります。

 償却資産申告書の「備考」欄に、「○年○月○日 休業」と記入のうえ、提出してください。

 1月1日(賦課期日)時点で休業されている場合、その申告年度について償却資産分は課税されません。

 また、事業を再開または廃業等された場合は、その申告年度に改めてその旨を申告してください。

未稼働資産や遊休資産であっても、申告は必要ですか。

 償却資産の申告対象の資産には、現に事業の用に供されている資産のほか、事業の用に供される目的をもって所有され、かつ、事業の用に供することができる状態にある資産も含まれます。

 したがって、取得後まだ稼働していない資産や、景気変動などにより一時的に稼働を停止している資産についても申告が必要です。

リース契約で借りている資産の申告義務者は誰ですか。

 リースに供されている資産の申告義務者は、原則として資産の所有者(貸主)であるリース会社です。
 ただし、それが実質的に割賦販売であると認められる場合(リース期間終了後に譲渡される場合など)は、使用者(借主)が申告義務者です。

※平成20年4月1日以降に契約を締結した「所有権移転外ファイナンスリース」取引については、法人税・所得税における所得の計算上、売買取引として取り扱うよう変更されていますが、償却資産(固定資産税)においては、従来どおり所有者であるリース会社が申告義務者です。

少額資産は償却資産の申告の対象となりますか。

 次に該当する資産は、申告の対象とはなりません。

 1.使用可能期間が一年未満または取得価額が10万円未満のもので、一時損金(必要経費)算入している。
 2.減価償却資産(取得価額が20万円未満)を一括償却して、3年で損金(必要経費)に参入している(「一括償却」)。


 ただし、次に該当する資産は、申告の対象となりますのでご注意ください。

・個別償却しているもの。
・租税特別措置法における中小企業者等の特例制度により、損金または必要経費に算入されるもの。

 

 取得価額10万円未満の償却資産は、法人で減価償却資産として経理している場合を除き、申告対象とはなりません

自動車は、償却資産の申告の対象となりますか。

 自動車税の種別割の課税対象となる自動車および軽自動車税の種別割の課税対象である軽自動車等は、償却資産税の課税対象とはなりません。
 ただし、大型特殊自動車に該当する場合は、償却資産の申告が必要となります。
 なお、工場敷地内のみを走行するため、ナンバープレートを取得していない無登録自動車であっても、大型特殊自動車以外は、固定資産税の課税対象ではありません。

この記事に関するお問い合わせ先

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