課税の改正点

更新日:2021年04月01日

令和4年度個人住民税の主な改正点

1.住宅ローン控除の特例の延長等

2.セルフメディケーション税制の見直し

3.国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

4.退職所得課税の適正化

1.住宅ローン控除の特例の延長等

住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。

※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

セルフメディケーション税制の見直し

対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化をしたうえで、平成29年1月1日から令和3年12月31日までだった適用期限が5年延長されます。なお、令和4年分以後から適用です。

3.国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設やサービスの利用料に対する助成とします。なお、令和3年分以後からの適用です。

1.ベビーシッターの利用料に対する助成

2.許可外保育施設等の利用料に対する助成

3.一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成

※上記の助成と一体として行われる助成についても対象(例:生活援助や家事支援、保育施設等の副食費や交通費等)

4.退職所得課税の適正化

勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとします。なお、令和4年分以後から適用です。

令和3年度個人住民税の主な改正点

1.給与所得控除の見直し

2.公的年金等控除の見直し

3.基礎控除の見直し

4.調整控除の見直し

5.非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し

1.給与所得控除の見直し

  • 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に、その上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられます。

 

給与所得控除額の変更
給与等の収入金額 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 その収入金額×40%-10万円 その収入金額×40%
180万円超360万円以下 その収入金額×30%+8万円 その収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 その収入金額×20%+44万円 その収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 その収入金額×10%+110万円 その収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

(注意)給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の1から4のいずれかの要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。

  1. 特別障害者に該当する
  2. 22歳以下の扶養親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者を有する
  4. 特別障害者である扶養親族を有する

◆所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1

なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円となります。

 

2.公的年金等控除の見直し

  • 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5千円が上限とされます。
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を上記の見直し後の控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額を上記の見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げられます。
65歳未満の場合※令和3年度課税(令和2年分所得)は昭和31年1月2日以降生まれの方

公的年金等の

収入金額(A)

公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超 区分なし
 130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円

130万円超

410万円以下

(A)×25%+

27万5千円

(A)×25%+

17万5千円

(A)×25%+

7万5千円

(A)×25%+37万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×15%+

68万5千円

(A)×15%+

58万5千円

(A)×15%+

48万5千円

(A)×15%+78万5千円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%+

145万5千円

(A)×5%+

135万5千円

(A)×5%+

125万5千円

(A)×5%+155万5千円
 1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

 

65歳以上の場合※令和3年度課税(令和2年分所得)は昭和31年1月1日以前生まれの方)

公的年金等の

収入金額(A)

公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超 区分なし
 330万円以下 110万円 100万円 90万円 120万円

330万円超

410万円以下

(A)×25%+

27万5千円

(A)×25%+

17万5千円

(A)×25%+

7万5千円

(A)×25%+37万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×15%+

68万5千円

(A)×15%+

58万5千円

(A)×15%+

48万5千円

(A)×15%+78万5千円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%+

145万5千円

(A)×5%+

135万5千円

(A)×5%+

125万5千円

(A)×5%+155万5千円
 1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

 給与収入と公的年金等の収入が双方にあり、それらの所得金額の合計が10万円を超える場合は給与所得の金額から、次の算式により計算した金額を控除します。

◆所得金額調整控除=給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円

3.基礎控除の見直し

  • 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  • 合計所得金額が2,400万円を超える所得割の納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が段階的に減額となり、合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされます。

 

基礎控除額の変更
所得割の納税義務者の合計所得金額 基礎控除
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

4.調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外とされます。

調整控除の変更
改正後 改正前
合計所得金額 調整控除 調整控除
2,500万円以下 計算方法を参照 一律 計算方法を参照
2,500万円超 0円

計算方法

課税標準額が200万円以下の場合

下記のいずれか少ない金額×5%(町民税3%、県民税2%)

  • 人的控除額の差の合計額
  • 住民税の課税標準額

 課税標準額が200万円超の場合

{人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円)}×5%

2,500円未満のときは、2,500円(町民税3%、県民税2%)

5.非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し

非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の変更
要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
寡婦および寡夫に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
障害者、未成年者、寡婦および寡夫に対する個人町民税、県民税の非課税措置の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額

(非課税となる方)

扶養者がいない場合 38万円以下 28万円以下
扶養者がいる場合 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+26万8千円 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円

所得割の非課税限度額の総所得金額等

(均等割のみ課税される方)

扶養者がいない場合 45万円以下 35万円以下
扶養者がいる場合 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+42万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円

事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親の個人住民税は非課税となる新たな非課税措置が創設されます。

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